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資料4
中央教育審議会大学分科会
大学院部会(第15回)・
法科大学院部会(第20回)合同部会
H14.12.10

専門職大学院における「メディア授業」と「通信制」の取扱い(案)

  大学院設置基準第15条において大学設置基準第25条第2項(メディア授業)が準用されており、その単位数については何ら制限がない。(30単位全て可能。)

【理由】
「大学院については、修了の要件として修得すべき単位数は30単位以上と限定的であり、学部段階と異なり、研究指導や論文作成等において個別指導が行われることなどを考慮すると、「遠隔授業」によって修得する単位数について一定の制限を設けることはせず、各大学院の取扱にゆだねることが適当である」とされた。
(大学審議会答申『「遠隔授業」の大学設置基準における取扱等について』H9.12.18)

  法科大学院の答申において、通信制の法科大学院は、継続検討事項とされている。
(答申冊子p67「7夜間大学院、通信制大学院等」)
  現行の専門大学院については、制度の上では通信制での設置も認められている。
(「大学院設置基準」第9章)

1. メディア授業をどの程度認めるのか。

専門職大学院は、通常の大学院と異なり、
1   研究指導や論文作成などを要しないこと、
2   学部と同様にコースワークが主体になると想定されること、
3   必要な学習量を確保することを前提に、30単位以上の単位取得+現地調査等が要求されていること、
4   双方向多方向的な授業の他、フィールドワーク、インターンシップなど実践的な教育が求められていること
がその特徴である。

他方、メディア授業は、インターネット等の情報通信技術を活用し、
1   地理的・時間的な制約がある社会人等のニーズに対応できること、
2   海外の大学との教育交流が活発になること、
などの特徴がある。

これらを勘案すると、専門職大学院についても、以下のようにメディア授業を認めることが適当であるが、その際、一定の要件を課すことが必要であり、その具体的要件について検討が必要。

【案】   メディアによって十分な教育効果が得られる専攻分野について、当該効果が得られる授業あるいは指導に関し、メディアによる授業または指導を行うことができるものとする。

2. 通信制の専門職大学院を認めるか。
【案】   「メディア授業」による通信は、十分な教育効果が得られる場合には認めることとする。
【理由】   専門職大学院では、単に知識の習得のみならず、各分野の実務に関する技術の修得が重要であり、また討論や共同作業等を通じたグループワークが一般の大学院より重視されるため、印刷授業や放送授業はこれにはなじまない。

通信制及び通学制の仕組みについて(現行制度及び専門職大学院について)(案)

参考

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