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法科大学院に係る審議会の提言及び主な意見 |
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21世紀の大学像と今後の改革方策について(10.10.26大学審議会答申) |
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(高度専門職業人養成に特化した実践的教育を行う大学院の設置促進) |
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我が国の実情においては、米国等と違って大学院の修了が職業資格と直接的に結び付いていないことなどから、課程の目的と養成される人材との関係は必ずしも明確でないとの指摘もある。これに関連して、現在、法曹養成制度の改革が進行中であり、今後、資格制度と関連して、法曹養成のための専門教育の課程を修了した者に法曹への道が円滑に開ける仕組み(例えばロースクール構想など)について広く関係者の間で検討していく必要がある。 |
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○ |
グローバル化時代に求められる高等教育の在り方について(12.11.22大学審議会答申) |
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(学部段階における幅広い教養教育を基礎とした専門大学院の充実による高度専門職業人の養成) |
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学部段階における幅広い教養教育を受けた者を対象として、高度専門職業人の養成を目的とし、職業資格との関連も視野に入れた新しい形態の大学院制度を検討するとともに、このことと関連していわゆる専門職学位の創設についても検討する必要がある。(再掲) |
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○ |
司法制度改革審議会意見書(13.6.12司法制度改革審議会) |
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(新たな法曹養成制度の構築) |
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…現行制度の問題点を克服し、司法(法曹)が21世紀の我が国社会において期待される役割を十全に果たすための人的基盤を確立するためには、法曹人口の拡大や弁護士制度の改革など、法曹の在り方に関する基本的な問題との関連に十分に留意しつつ、司法試験という「点」のみによる選抜ではなく、法学教育、司法試験、司法修習を有機的に連携させた「プロセス」としての法曹養成制度を新たに整備することが不可欠である。そして、その中核を成すものとして、…法曹養成に特化した教育を行うプロフェッショナル・スクールである法科大学院を設けることが必要かつ有効であると考える。 法曹人口増加の目標との関係をも考え、法科大学院は、平成16(2004)年4月からの学生受入れ開始を目指して整備され、司法試験等にも、それに併せて必要な見直しが行われるべきである。 |
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(ア) |
法科大学院 |
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目的 |
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法科大学院は、司法が21世紀の我が国社会において期待される役割を十全に果たすための人的基盤を確立することを目的とし、司法試験、司法修習と連携した基幹的な高度専門教育機関とする。 |
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これまでの中教審総会及び大学分科会における主な意見 |
(法科大学院関係) |
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ロースクールの問題については、個別具体の制度的問題の議論とは別に、専門職業教育の在り方として、すべての大学に影響を与えるような議論をしていく必要がある。 |
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ロースクールについては、先行きが不透明ということもあり大学側に不安感も起こっている。コンセンサスを得られるようなグランドデザインが必要である。 |
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法曹など高度専門職業人養成については、国際的な動向や課題に対応できる人材を養成する観点からも考えていく必要がある。 |
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法科大学院の設置基準と第三者評価の問題は非常に微妙であり、第三者評価は、法曹三者の意向も大事である。 |
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