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資料8
法科大学院部会における審議事項例について
 
<基本的視点>
     
   法科大学院における法曹養成教育の在り方は、理論的教育と実務的教育を架橋するものとして、公平性、開放性、多様性を旨とする。
   法科大学院の設置は、関係者の自発的創意を基本としつつ、設置基準を満たしたものを認可することとし、広く参入を認める仕組みとすべきである。ただし、その基準は、法曹養成の中核的機関としての使命にふさわしいものでなければならない。
   上記の司法制度改革審議会意見書の内容を踏まえ、法科大学院部会においては、設置基準策定等について、例えば以下の審議事項が考えられる。
 
1.設置基準関係
課程の位置付け
  専門大学院制度との関係
標準修業年限
教員組織
専任教員の配置
実務家教員の配置
収容定員
教育内容・方法等
課程の修了要件等
施設及び設備
管理運営組織
 
2.学位関係
法科大学院独自の学位(専門職学位)(大学院部会の審議事項)
     
3.その他
複数の大学が連合して設置する大学院(連合大学院)
奨学金、教育ローン、授業料免除制度等の各種支援制度
法学部教育との関係
入学者選抜

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