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専門大学院関係設置基準

大学院設置基準

   (専門大学院)
第三十一条   大学院には、高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を専ら養うことを目的として、特に必要と認められる専攻分野について教育を行う修士課程を置くことができる。
   前項に規定する修士課程を置く大学院は、当該修士課程に関し、専門大学院と称することができる。
   第一項に規定する修士課程は、前期二年及び後期三年の課程に区分した博士課程の前期二年の課程として置くことができる。
   第三条第三項の規定は、第一項に規定する修士課程については適用しない。

   (専門大学院の教員組織)
第三十二条   前条第一項に規定する修士課程を置く大学院(以下「専門大学院」という。)には、専攻ごとに、文部科学大臣が別に定める数の大学設置基準第十三条に定める専任教員の数に算入できない第九条第一号に規定する教員を置くものとする。
   前項の教員のうち相当数は、専攻分野における実務の経験を有する者となるよう配慮しなければならない。

   (専門大学院の教育課程)
第三十三条   専門大学院は、その教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
   専門大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、討論、現地調査その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。   

   (専門大学院の諸条件等)
第三十四条   前三条に定めるもののほか、専門大学院の専攻分野、教員組織、教育課程並びに専用の施設及び設備その他諸条件は、専門大学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができると認められるものとする。

   (課程の修了要件の特例)
第三十五条   第三十一条第一項に定める修士課程に対する第十六条の規定の適用については、同条第一項中「修士論文の審査」とあるのは「特定の課題についての研究の成果の審査」と、同条第二項中「特定の課題についての研究の審査をもつて修士論文の審査に」とあるのは「修士論文の審査をもつて特定の課題についての研究の審査に」とする。

   (専門大学院の評価)
第三十六条   専門大学院は、第一条の二に規定するもののほか、当該専門大学院を置く大学の職員以外の者による評価を行うものとする。
   前項に規定する大学の職員以外の者には、当該専門大学院の専攻分野に係る高度の専門性を要する職業等に従事し専門大学院に関し広くかつ高い識見を有する者を加えるものとする。

 

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