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通信制大学院関係設置基準

大学院設置基準

   (通信教育を行う修士課程)
第二十五条   大学院には、通信教育を行う修士課程を置くことができる。

   (通信教育を行い得る専攻分野)
第二十六条   大学院は、通信教育によって十分な教育効果が得られる専攻分野について、通信教育を行うことができるものとする。

   (通信教育を併せ行う場合の教員組織)
第二十七条   昼間又は夜間において授業を行う大学院が通信教育を併せ行う場合においては、通信教育を行う専攻ごとに、第九条第一号に規定する教員を、教育に支障のないよう相当数増加するものとする。

   (大学通信教育設置基準の準用)
第二十八条   通信教育を行う修士課程の授業の方法及び単位の計算方法については、大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)第三条から第五条までの規定を準用する。

   (通信教育を行う修士課程を置く大学院の施設)    
第二十九条   通信教育を行う修士課程を置く大学院は、添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設について、教育に支障のないようにするものとする。

   (添削等のための組織等)
第三十条   通信教育を行う修士課程を置く大学院は、添削等による指導及び教育相談を円滑に処理するため、適当な組織等を設けるものとする。

 

大学通信教育設置基準

   (授業の方法等)
第三条   授業は、印刷教材その他これに準ずる教材を送付若しくは指定し、主としてこれにより学修させる授業(以下「印刷教材等による授業」という。)、主として放送その他これに準ずるものの視聴により学修させる授業(以下「放送授業」という。)、大学設置基準第二十五条第一項の方法による授業(以下「面接授業」という。)若しくは同条第二項の方法による授業(以下「メディアを利用して行う授業」という。)のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
   印刷教材等による授業及び放送授業の実施に当たつては、添削等による指導を併せ行うものとする。
   大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。

第四条   授業は、定期試験等を含め、年間を通じて適切に行うものとする。

   (単位の計算方法)
第五条   各授業科目の単位数は、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、次の基準により計算するものとする。
      印刷教材等による授業については、四十五時間の学修を必要とする印刷教材等の学修をもつて一単位とする。
      放送授業については、十五時間の放送授業をもつて一単位とする。
      面接授業及びメディアを利用して行う授業については、大学設置基準第二十一条第二項各号の定めるところによる。
   前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、大学設置基準第二十一条第三項の定めるところによる。

 

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