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法科大学院(仮称)の名称
 
検討すべきポイント 法科大学院(仮称)の名称について、大学院設置基準上どのように位置づけるべきか
 
○法科大学院(仮称)
司法制度改革推進法(案)
    第5条
    二   (前略)法曹養成のための教育を行う大学院に関する制度の整備(後略)
    (現在第153回臨時国会において審議中)
     
○専門大学院
  大学院設置基準
     第三一条
       大学院には、高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を専ら養うことを目的として、特に必要と認められる専攻分野について教育を行う修士課程を置くことができる。
     
     前項に規定する修士課程を置く大学院は、当該修士課程に関し、専門大学院と称することができる。

 

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