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法科大学院の目的
 
検討すべきポイント 法科大学院の目的について、大学院設置基準上どのように位置づけるべきか
   
大学院
  (学校教育法第65条)
     大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめて、文化の進展に寄与することを目的とする。
     
  (大学院設置基準)
  【修士課程】
  第三条
       修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。
     
  【博士課程】
  第四条
       博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
     
  【専門大学院】
  第三十一条
       大学院には、高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を専ら養うことを目的として、特に必要と認められる専攻分野について教育を行う修士課程を置くことができる。
     
     前項に規定する修士課程を置く大学院は、当該修士課程に関し、専門大学院と称することができる。

 

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