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法科大学院の教育内容・方法について
   
表中、大学院設置基準については「院基準」、大学設置基準については「基準」、大学院設置審査基準要項については「要項」、大学院設置審査基準要項細則については「要項細則」と略する。
  現行の設置基準等 検討すべき主なポイント(案)
○授業及び研究指導
(院基準第11条)
◎大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行うものとする。 ○法曹養成に特化した実践的な教育を行うため、研究指導は不要としてよいか。

○授業科目
(院基準第12条)

(院基準第33条第1項)

◎大学院には、専攻に応じ、教育上必要な授業科目を開設するものとする。

◎専門大学院は、その教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。

○法理論教育を中心としつつ、実務教育の導入部分(例えば、要件事実や事実認定に関する基礎的部分)をも併せて実施することとし、体系的な理論を基調として実務との架橋を強く意識した教育を行うことについて、どのように考えるか。
○研究指導
(院基準第13条)
◎研究指導は、第9条の規定に置かれる教員が行うものとする。
2大学院は教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を越えないものとする。
※研究指導を不要とすれば、この規定の適用は不要。
○単位
(基準第21条準用)
◎各授業科目の単位数は、大学において定めるものとする。
2前項の単位数を定めるに当たつては、1単位の授業科目を45時間の学習を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
一講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて1単位とする。
二実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。(後略)
3前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業製作等の授業科目については、これらの学習の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
○単位の考え方については、他の大学院と同じでよいか。
○一年間の授業期間
(基準第22条準用)
◎一年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則とする。 ○一年間の授業期間については、他の大学院と同じでよいか。
○各授業科目の授業期間
(基準第23条準用)
◎各授業科目の授業は、10週又は15週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、教育上特別の必要があると認められる場合は、これらの期間より短い特定の期間において授業を行うことができる。 ○意見書では、セメスター制(一つの授業を学期毎に完結させる制度)の採用等によりなるべく集中的におこなうこととすべきであるとあるが、各授業科目の授業期間については、他の大学院と異なる取扱とするか。
○授業を行う学生数
(基準第24条)
※大学学部についてのみ規定
◎大学がひとつの授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業方法等を考慮して教育効果を十分にあげられるような適当な人数とする。 ○大学院では準用されていないが、意見書で少人数教育を基本とすべきであるとされているため、少人数教育を明記するか。

○授業の方法
(基準第25条第1項準用)

(院基準第33条第2項)

(基準第25条準用)

◎授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

◎専門大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、討論、現地調査その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。

○意見書の以下の記述(P.67)を踏まえどのような授業を規定に盛り込むか。
・講義方式や少人数の演習方式、調査レポートの作成・口頭報告、教員補助教員による個別的学習指導等の適宜活用。
・双方向・多方向で密度の濃いもの
2大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても同様とする。 ○遠隔授業についてどのように考えるか。
3大学は、第1項の授業を外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。

○外国において履修させることは適当か。

○遠隔授業を行うことも可能とした場合も同様に考えて良いか。

○教育内容等改善のための組織的な研修等
(基準第25条の2)
※大学学部についてのみ規定
◎大学は、当該大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に努めなければならない。

○大学院では準用されていないが、意見書では、授業内容・方法、教材の選定・作成等について、研究者教員と実務家教員との共同作業等の連携協力が必要とされていることも踏まえ、ファカルティ・ディベロップメントを行うこととするか。

○大学設置基準では努力義務であるが、義務化するか。

○教育方法の特例
(院基準第14条)
◎大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 ○昼夜開講制や特定の時期における授業等について、どのように考えるか。
○単位の授与
(基準第27条準用)
◎大学は、一の授業科目を履修した学生に対しては、試験の上単位を与えるものとする。ただし、第21条第3項の授業科目については、大学の定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。 ○単位の授与の考え方については、他の大学院と同じでよいか。
○単位の上限設定等履修方法
(基準第27条の2)
※大学学部についてのみ規定。
◎大学は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるように努めなければならない。
2大学はその定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、前項に定める上限を越えて履修科目の登録を認めることができる。

○大学院では準用されていないが、意見書では、法科大学院の学生が在学期間中その課程の履修に専念出来るような仕組みとすることが肝要であるとされていることも踏まえ、単位制度の実質化の見地から、単位の上限設定を定めることとするか。

○大学設置基準では努力義務であるが、義務化するか。

○他の大学院における授業科目の履修等(基準第28条準用) ◎大学は、教育上有益と認めるときは、学生が大学の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、10単位を超えない範囲で当該大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合及び外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国で履修する場合について準用する。
○単位互換等単位認定について、どのように考えるか。(単位数)・他の大学院の場合と同様に、3分の1を超えない単位について互換を認めることとするか。・認定の範囲をどのように考えるか−他の法科大学院−他の法科大学院以外の大学院−外国の大学院(留学、通信教育)
○入学前の既修得単位等の認定
(基準第30条第1項、第3項準用)
◎大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(次条の規定により修得した単位を含む。)を、当該大学院に入学した後の当該大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
3第1項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学。転学等の場合を除き、当該大学院において修得した単位以外のものについては、10単位を越えないものとする。
○入学前の既修得単位の認定について、どのように考えるか。
・他の大学院の場合と同様に、3分の1を超えない単位について認定することとするか。
・認定の範囲をどのように考えるか−他の法科大学院−他の法科大学院以外の大学院−外国の大学院(留学、通信教育)
○科目等履修生
(基準第31条準用)
◎大学は大学の定めるところにより、当該大学の学生以外のもので1又は複数の授業科目を履修する者(以下「科目等履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。2科目等履修生に対する単位の授与については、第27条の規定を準用する。 ○法科大学院の公平性、開放性、多様性の確保の見地から、他の大学院と同様に認めて良いか。
○本校以外の場所での教育
(サテライト教室等)(要項細則11)
○社会人を対象とした大学院教育の一部を本校以外の場所で行うことに関し、特に配慮すべき事項について
・大学院における社会人学生の利便を図るため、本校以外の場所に教育研究指導の場を設置するものであること。
・本校において十分な教育研究指導が行われると同時にその一部を本校以外の場所で行うものであること。
・学生の希望により、本校ですべての課程を受けることも可能であること。
・本校における校地、校舎、施設設備等が大学院として十分であること。
・本校以外の場所には、学生の自習室を含め必要な施設設備や図書等が適切に配置されていること。
・本校以外の場所は、借用の場合は長期にわたって安定的に確保されること。
・本校以外の場所は、教育研究にふさわしい環境であること。
・本校以外の場所は教員等の移動等を考慮し、教育研究上支障がない距離にあること。

○法科大学院の公平性、開放性、多様性の確保の見地から、他の大学院と同様に認めて良いか。

○認める場合、その条件として現行の大学院設置審査基準細則と同様でよいか。

 

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