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専門大学院制度と法科大学院構想の比較
 
  大学院設置基準(修士課程一般) 大学院設置基準(専門大学院) 司法制度改革審議会意見書

1総則

○自己評価等

【第1条の2】
・自己点検・評価の実施及びその結果の公表の義務
、・外部の者による検証の努力義務
【第36条】
→左記に加え・大学の職員以外の者による評価
・当該分野の実務家で専門大学院に広く高い見識を有する者を加える
 
○課程 【第3条第1項】
・修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする
【第31条第1項】
・高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を専ら養うことを目的として、特に必要な分野において専門大学院を置くことができる
・法曹養成に特化した実践的な教育を行う学校教育法上の大学院
○標準修業年限

【第3条第2項】
・標準修業年限は2年。(教育研究上の必要があると認められる場合、2年超も可能)

【第3条第3項】
・主として実務の経験を有する者に対して教育研究上の必要があり、教育方法の特例により教育上支障を生じないときは、1年以上2年未満の期間とすることができる

→左記を適用

【第31条第3項】
・第3条第3項の規定は、適用しない

・標準修業年限は3年(法学既修者については、短縮形として2年での修了を認める)
2教育研究上の基本組織 【第5条】〜【第7条の2】
・研究科
・専攻
・研究科と学部の関係
・研究科以外の基本組織
→左記を適用  

3教員組織

○教員組織

○教員数、教員:学生比率

【第8条】
・教育研究上必要な教員を置く
・教育研究上支障を生じない場合には、学部、研究所等の教員等がこれを兼ねることができる

【文部省告示第175号】
・最低5人(専攻を分割したときはそれぞれ3人)が必要
・教員1名当たり20名の学生定員

【第32条】
・専門大学院には学部の専任教員として算入できない教員を置く

【文部省告示第177号】
・最低10人(専攻を分割したときはそれぞれ6人)が必要
・教員1名当たり10名の学生定員

・少人数で密度の濃い教育を行うのにふさわしい数の専任教員の確保
○教員の資格

【第9条】
・担当の専門分野に高度の教育研究上の指導能力があると認められる者
イ博士の学位を有し、研究上の業績を有する者
ロ研究上の業績がイの者に準ずると認められる者
ハ(略)
ニ専攻分野について特に優れた知識及び経験を有する者

【大学院設置審査基準要項四(7)】
・○合教員の資格審査においては、教育上の指導能力についても十分配慮

→左記を適用

 

【大学院設置審査基準要項四(8)】
・○合教員の資格審査においては、職務上の実績や実務に関する指導能力等についても十分配慮

・教育実績や教育能力、実務家としての能力・経験を大幅に加味したものとすべき
・教員候補者の教育能力、教育意欲及び教育実績を重視した採用に努める
・教員の流動性及び多様性が高められるよう配慮
・実務家教員としては狭義の法曹に限らず適格を有す人材を幅広く求める
・実務家教員については、専任教員であっても、その任期・勤務形態について柔軟に基準を運用

○実務教員の数及び比率  

【第32条第2項】
・専任教員のうち相当数は、専攻分野における実務の経験を有する者となるよう配慮

【大学院設置審査基準要項細則九(1)】
・○合教員の概ね3割程度以上の実務家教員が望ましい

・法科大学院のカリキュラムの内容や新司法試験実施後の司法修習との役割分担等を考慮した適正な基準を設ける
4収容定員 【第10条】
・課程の区分に応じ専攻を単位として研究科毎に定めるものとする
→左記を適用  

5教育方法等

○教育課程の編成

○教育方法の特例

○単位、授業方法等

【第12条】
・必要な授業科目の開設
【第33条第1項】
・必要な授業科目の開設、体系的な教育課程の編成
・事例研究、討論、現地調査、その他の適切な方法

・法理論教育を中心としつつ、実務教育の導入部分も併せて実施することとし、体系的な理論を基調として実務との架橋を強く意識した教育を行うべき

・授業内容・方法、教材の選定・作成等について、研究者教員と実務家教員との共同作業等の連携協力が必要

・講義方式、少人数の演習方式、調査・レポート作成・口頭報告、教育補助教員による個別的学習指導等適宜活用

・少人数教育を基本

・双方向的・多方向的で密度の濃い授業

・セメスター制の採用等による集中的な授業の実施

・学生が在学期間中その課程の履修に専念できる仕組み

【第14条】
・教育方法の特例(昼夜開講制、特定の時期の授業等)
→左記を適用
  【第34条】
・専攻分野、教員組織、教育課程その他諸条件は、専門大学院の目的に照らし十分な効果をあげることができると認められること

【第15条】
以下の点について大学設置基準を準用

・授業科目の単位(第21条)
・授業期間
(第22条、第23条)
・授業の方法(第25条)
・単位の授与(第27条)
・他の大学院における授業科目の履修等(第28条)
・入学前の既修得単位の認定(第30条)

→左記を適用

【第33条第2項】
・必要な授業科目の開設、体系的な教育課程の編成
・事例研究、討論、現地調査、その他の適切な方法

6課程の修了要件等

【第16条】
・2年以上在学
・30単位以上の修得
・必要な研究指導

・修士論文の審査及び試験
・特定の課題についての研究成果の審査
(適当と認められるときに修士論文の審査に代える)

→左記を適用

【第35条】
→【第16条】を読み替えて以下のとおり適用
・特定の課題についての研究成果の審査
・修士論文
(適当と認められるときに特定の課題についての研究成果の審査に代える)

・厳格な成績評価と修了認定の実効性を担保する仕組みを具体的に講じるべき
7施設設備 【第19条】〜【第22条】
・講義室等
・機械、器具等
・図書館の資料
・学部等の施設・設備の共用
【第34条】
・専用の施設・設備その他諸条件は、専門大学院の目的に照らし十分な効果をあげることができると認められること
 

 

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