| 法科大学院の教員組織等 |
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| 意見書の提言 |
| ○ |
法科大学院では少人数で密度の濃い教育を行うのにふさわしい数の教員を確保すべきである。 |
| ○ |
実務家教員の数及び比率については、カリキュラムの内容や新司法試験実施後の司法修習との役割分担等を考慮して、適正な基準を定めるべきである。 |
| ○ |
弁護士法や公務員法等に見られる兼職・兼業の制限等について所要の見直し及び整備を行うべきである。 |
| ○ |
教員資格に関する基準は、教育実績や教育能力、実務家としての能力経験を大幅に加味したものとすべきである。 |
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| ○ |
必要な専任教員数 |
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| 検討のポイント |
| ○ |
少人数で密度の濃い教育を行うにふさわしい数の専任教員はどのくらいか。 |
| ○ |
教員一人当たりの学生数の比率についてどのように考えるか。 |
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| (専門大学院の場合) |
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(1) |
専門大学院には、専攻ごとに、学部の専任教員の数に算入できない教員を置く。 |
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(大学院設置基準第32条第1項) |
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| 専攻毎に |
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(2) |
一般の大学院における研究指導教員数の2倍の研究指導教員を置く |
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(平成11年文部省告示第177号) |
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(3) |
一般の大学院の専攻毎に必要な研究指導教員1人当たりの学生の収容定員を2分の1として算出される学生の収容定員に応じて必要な数の研究指導教員を置く。 |
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(平成11年文部省告示第177号) |
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| 学生の収容定員:研究指導教員 |
| 一般の大学院20:1→専門大学院10:1 |
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※(2)と(3)で算出したとき多い方が必要教員数となる。 |
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| ○ |
専任教員のうち実務家教員の割合 |
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| 検討のポイント |
| ○ |
法科大学院のカリキュラムの内容や新司法試験実施後の司法修習との役割分担を考慮すると、実務家教員の数及び比率はどのくらいが適当であるか。 |
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| (専門大学院の場合) |
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(1) |
専任教員のうち相当数は、専攻分野における実務の経験を有する者となるよう配慮しなければならない。(大学院設置基準第32条第2項) |
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(2) |
○合教員の概ね3割以上は担当する専門分野に関する実務の経験を有するとともに、近年の当該分野の実務に関する状況に通じていることが望ましい。 |
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(大学院設置審査基準要項細則9(1)) |
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| ○ |
「専任」教員についての考え方 |
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| 検討のポイント |
| ○ |
専任教員の一部を学部の専任教員の数に算入することを認めるべきか。認めるとしてどのくらい認めることが適当か。 |
| ○ |
実務家教員については、その任期や勤務形態について柔軟に基準を運用することについてどのように考えるか。 |
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| (専門大学院の場合) |
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(1) |
教員は、一の大学に限り、専任教員となるものとする。 |
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(大学設置基準第12条) |
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(2) |
専門大学院には、専攻毎に、学部の専任教員の数に算入できない教員を置く。 |
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(大学院設置基準第32条第1項) |
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(3) |
以下に掲げる者は専任教員数に算入しない。 |
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(大学設置審査基準要項細則三) |
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・ |
一般職の国家公務員(地方公務員)であって非常勤でない者 |
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特別職の国会公務員(地方公務員) |
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・ |
(非常勤の者又は俸給を支給されていない者は可能) |
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・ |
国会(地方議会)議員、国会(地方議会)職員(専門員、調査員) |
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・ |
公共企業体及び公団の役員及び職員(非常勤の者であって、授業及び研究に支障がないと認められる場合は可能) |
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・ |
会社の役員及び職員。(非常勤の者であって、授業及び研究に支障が無いと認められる場合は可能。) |
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・ |
弁護士、公認会計士、税理士、医師等として専ら業務に従事している者 等 |
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| ○ |
「教員資格要件」についての考え方 |
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| 検討のポイント |
| ○ |
法科大学院における教員の資格をどのように考えるか。 |
| ○ |
教員資格の基準に関し教育実績や教育能力、実務家としての能力・経験を加味することについて、どのように考えるか。 |
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| (大学院修士課程の場合) |
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修士課程を担当する教員にあっては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育研究上の指導能力があると認められる者 |
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(大学院設置基準第9条第1号) |
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イ |
博士の学位を有し、研究上の業績を有する者 |
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ロ |
研究上の業績がイの者に準ずると認められる者 |
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ハ |
芸術、体育等特定の専門分野について高度の技術・技能を有する者 |
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ニ |
専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者 |
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(専門大学院の場合) |
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職務上の実績や実務に関する指導能力等についても十分配慮する。 |
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(大学院設置審査基準要項四(八))
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