| 資料3 |
| 法科大学院の教員組織と学生収容定員等についての考え方(試案) | |||
| 1 授業を行う学生数 | |||
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| (理由) 法科大学院における教育は、少人数教育を基本として双方向的・多方向的で密度の濃いものとすべきとされる一方で、法学部出身者・他学部出身者・社会人等の多様性を確保しつつ教育を行うことの効果をも勘案。 |
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| 2 収容定員 | |||
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| (理由) 結果として、改めて認可を受けることなく法学既修者の割合の増減が各大学で可能となる。 |
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| 3 最小専任教員数 | |||
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| 4 学生・専任教員比率 | |||
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| (理由) 法科大学院は、専門大学院と同様に、国際的に通用する質の高い教育を実施し高度専門職業人養成を行うため、通常の研究科より多数の教員を必要とする。一方で、修了要件として研究指導及び論文審査を要求しないものとすると、現行の専門大学院に必要とされる比率までは要しない。また、米国の主要ロースクールの例等をも勘案。 |
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| 5 教員資格 | |||
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| (理由) 法科大学院では修了要件として研究指導及び論文審査を要求しないものとすると、研究指導教員(○合)と研究指導補助教員(合)の区別は必要でない。また、法科大学院は、法曹養成に特化した教育を行う新しい大学院であるため、従来の教員審査とは別に、法科大学院独自の観点からの教員審査が必要となる。 |
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| 6 学部の専任教員の数に算入できる教員数(兼担) | |||
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| (理由) 法科大学院1年次の教育内容は、法律基本科目群のうちの主として法学未修者向けの基礎的な内容のものも多いと想定されるので、既存の研究科・学部における教育との関連性を考慮し、一定の範囲で兼担を認めることが適切である。 この措置は、制度発足当初の法学部教育との連続性を考慮した一種の緩和措置であるため、将来的には解消することが望ましい。 なお、学部との兼担を一部認めるものではあるが、法科大学院の運営においては相対的な独立性を確保することが必要となる。その際、 |
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| 7 実務家教員 | |||
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| (理由) 法科大学院は、法曹養成の「プロセス」の一環として、後ろに(新司法試験を経て)司法修習を控えており、適切な役割分担が期待されていることから、高度専門職業人として直ちに活動を開始するために必要な知識・技能の全てを教育するものではない。したがって、専門大学院に要求される概ね3割程度以上を一定程度緩和することが適切である。また、専任教員のうち概ね2割程度以上とすることにより、実質的に、2・3年次の教育を担当する教員の概ね3割程度以上と考えた場合と同水準となる。 |

(高等教育局高等教育企画課)