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資料3

法科大学院の教員組織と学生収容定員等についての考え方(試案)
 
 
1   授業を行う学生数
 
○  一の授業科目について同時に授業を行う学生数は50人(程度)とする。
 
(理由)
   法科大学院における教育は、少人数教育を基本として双方向的・多方向的で密度の濃いものとすべきとされる一方で、法学部出身者・他学部出身者・社会人等の多様性を確保しつつ教育を行うことの効果をも勘案。
 
2   収容定員
 
○  入学定員×3(標準修業年限)とする。
 
(理由)
   1法科大学院は、本来、3年の課程の教育を実施するものであること、2短縮型2年は修了要件の特例として認められるものであり、現実にどの程度の数が2年修了を認められるかは確定し難いこと等を勘案。
   結果として、改めて認可を受けることなく法学既修者の割合の増減が各大学で可能となる。
 
3   最小専任教員数
 
○  最小規模と想定される収容定員150人の法科大学院での必要専任教員数は、 12人とする。
 
4   学生・専任教員比率
 
○  法科大学院の学生・専任教員比率は、15:1とする。
 
(理由)
   法科大学院は、専門大学院と同様に、国際的に通用する質の高い教育を実施し高度専門職業人養成を行うため、通常の研究科より多数の教員を必要とする。一方で、修了要件として研究指導及び論文審査を要求しないものとすると、現行の専門大学院に必要とされる比率までは要しない。また、米国の主要ロースクールの例等をも勘案。
   
参照   一般研究科  20:1
         専門大学院  10:1
 
5   教員資格
 
○  法科大学院の教員の資格審査に関しては、いわゆる「○合」と「合」の区別 は設けないこととし、審査基準は、教育実績や教育能力、実務家としての能力 ・経験を大幅に加味したものとする。既に大学院での研究指導等に従事してい る者についても、最近の一定期間内の実績をもとに再審査する。
 
(理由)
   法科大学院では修了要件として研究指導及び論文審査を要求しないものとすると、研究指導教員(○合)と研究指導補助教員(合)の区別は必要でない。また、法科大学院は、法曹養成に特化した教育を行う新しい大学院であるため、従来の教員審査とは別に、法科大学院独自の観点からの教員審査が必要となる。
 
6   学部の専任教員の数に算入できる教員数(兼担)
 
○  法科大学院の専任教員のうち、当該法科大学院の必要専任教員数の1/3を既存の研究科・学部との兼担を認める。この取扱については、法科大学院の創設時に質の高い教育を確保するための当分の間の措置とし、概ね10年程度を目途に解消することとする。
 
(理由)
   法科大学院1年次の教育内容は、法律基本科目群のうちの主として法学未修者向けの基礎的な内容のものも多いと想定されるので、既存の研究科・学部における教育との関連性を考慮し、一定の範囲で兼担を認めることが適切である。
   この措置は、制度発足当初の法学部教育との連続性を考慮した一種の緩和措置であるため、将来的には解消することが望ましい。
   なお、学部との兼担を一部認めるものではあるが、法科大学院の運営においては相対的な独立性を確保することが必要となる。その際、1カリキュラムや人事等で法科大学院としての独自の運営ができるようにするとともに、2大学院レベルにおける法曹以外の人材養成との関係や、3学部教育との関係にも留意する必要がある。
 
7   実務家教員
 
○  専任教員のうち概ね2割程度以上は実務家教員(実務経験5年以上)とする。
○  実務家教員のうち概ね1/3程度は常勤とするが、その余は、年間6単位以上 の授業を担当することで足りるものとする。
   この措置は、研究者教員と実務家教員の区別が相対化していくのに応じて、 適宜見直すことが望ましい。
 
(理由)
   法科大学院は、法曹養成の「プロセス」の一環として、後ろに(新司法試験を経て)司法修習を控えており、適切な役割分担が期待されていることから、高度専門職業人として直ちに活動を開始するために必要な知識・技能の全てを教育するものではない。したがって、専門大学院に要求される概ね3割程度以上を一定程度緩和することが適切である。また、専任教員のうち概ね2割程度以上とすることにより、実質的に、2・3年次の教育を担当する教員の概ね3割程度以上と考えた場合と同水準となる。

法科大学院の専任教員の算定イメージ

 

(高等教育局高等教育企画課)

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