別紙1−8
国公私立大学の授業料減免措置の概要
【国立大学】
〈要件〉
経済的理由によって授業料の納付が困難であり,
・学業優秀と認められる場合
・休学,死亡,
風水害等
やむを得ない事情があると認められる場合
※「風水害等」とは,授業料の各期ごとの納期前6ヶ月以内(新入学者は入学前1年以内)に,学生・生徒又は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合を指す。
●手続き 各国立学校長に対して申請。
【公・私立大学】
公・私立大学の授業料については、設置者が判断(減免措置の例有り)。
なお、私立大学等については、私立大学等経常費補助金の中で、授業料の減免等の奨学事業の実施状況に応じた傾斜配分による補助金の増額措置を実施。
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