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別紙2−1
パートタイム学生(仮称)に関する大学分科会制度部会における検討内容
(大学院関係部分の概要)
※現在、制度部会において検討中の方向性をまとめたものであり、確定したものではない。

(1)「パートタイム学生(仮称)」の定義
    職業や家事等との兼ね合いにより,通常の修業年限在学する学生よりも1年間または1学期間に履修する単位数が少なく,修業年限を超えて在学することが予定され,それを各大学にあらかじめ認められた上で在学し,各大学の定める単位の取得等の要件を満たして卒業・修了することにより,学位等を取得する正規の学生
           
(2)パートタイム学生(仮称)を受け入れる学校種
    大学院においても適切に対応しパートタイム学生(仮称)を受け入れていくことが必要。
    パートタイム学生(仮称)は大学院修士課程における長期在学コースとは趣旨を異にするもの。
       
※長期在学コース:予め長期の教育課程を編成し,標準修業年限を2年を越えるものとしたもの。
   パートタイム学生(仮称):学生個人の事情により,大学が標準修業年限に従って編成する教育課程の期間を越えて在学するもの。
    パートタイム学生(仮称)を受け入れるか否かの判断は,各学校が,各々の教育課程の目的や教育方法・内容を考慮して自主的に行う。
           
(3)在学年限及び年間修得単位数
    在学最長年限
→各大学において,学生の希望を考慮しつつ定めることが適当。
    年間修得単位数
→各大学が定める上限の範囲内において学生が毎年自由に登録できることとすることが適当。
           
(4)配慮事項
    授業料
→通常の修業年限在学する学生との均衡の観点から,学生の負担軽減について配慮しつつ,設置者の判断により適切な方法で徴収することが求められる。
    設置基準の適用上、私学助成の算定上の定員の取扱い
→パートタイム学生(仮称)は正規の学生として受け入れる以上,定員内の扱いとすることが適当であるが,その在学年限に応じて当該学生の実員に一定係数を掛けて算定するなど,その適切な取扱いについて検討することが必要。

 

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