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資料6
法科大学院の施設及び設備
     
   意見書の提言
○   法科大学院の人的・物的諸条件の整備など設立・運営に要する費用については、司法の人的基盤を整備する上での重要な一翼を担うという法科大学院の意義や役割に配慮するとともに、現下の厳しい財政状況にも配慮しつつ、適切な公的支援が行われる必要がある。
     
   (検討すべきポイント)
○   大学院の施設設備について現行規定では以下のとおりであるが、法科大学院の教育において必要な施設設備について、特に配慮すべき事項はあるか。
      ・教室(模擬法廷)
      ・図書館
      ・設備
      ・付属施設
      ・支援教員

<現行規定>

大学院設置基準   第7章   施設及び設備

   (講義室等)
第19条   大学院には、当該大学院の教育研究に必要な講義室、研究室、実験・実習室、演習室等を備えるものとする。

(機械、器具等)
第20条   大学院には、研究科又は専攻の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。

(図書等の資料)
第21条   大学院には、研究科及び専攻の種類に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を系統的に整理して備えるものとする。

(学部等の施設及び設備の共用)
第22条   大学院は、教育研究上支障を生じない場合には、学部、大学付置の研究所等の施設及び設備を共用することができる。


(参考)
設置審査内規(施設・設備等関係部分抜粋)
     
○大学院設置審査基準要項細則(平成13年2月20日大学設置・学校法人審議会大学設置分科会長決定)
   

   八   独立研究科に関し、特に配慮すべき事項について
   

   (1)   大学院担当を本務とする教員を中心とした独自の組織としての研究科の場合
     ア   当該大学院の教育研究上の必要に応じる講義室、研究室、実験・実習室、演習室、図書館(室)、自習室等が専用として設けられていること。
イ   教育研究の場としてふさわしいよう校地、校舎の環境が整備されていること。
   

   九   独立研究科に関し、特に配慮すべき事項について
   

   (2)   施設、設備等
     ア   当該専門大学院の教育研究上の必要に応じる十分な講義室、研究室、演習室、図書館(室)、自習室等が専用として設けられていること。
イ   当該専門大学院の教育研究上の必要に応じる十分な機械、器具、標本、図書、学術雑誌が、専用のものとして設けられていること。
   

 

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