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法科大学院の設置基準等について/論点を反映した骨子(案)

資料2-1

1設置基準関係
 
(標準修業年限・修了要件)
   ○ 標準修業年限は3年とする。
   ○ 課程の修了要件は、3年以上在学し、○○単位以上の修得。
法学既修者については、1年以下(相当単位数)を短縮する(2年以上在学での修了)。
   
※法学既修者: 法科大学院において必要とされる法律学の基礎的な学識を有すると認められる者
 
(教員組織等)
   ○ 教員は、高度の教育上の指導能力があると認められる者を必要数置く。
(・最低限必要な専任教員数は12人。)
(・専任教員1人当たりの学生の収容定員は15人以下。)
※このほか、各大学院毎に開設授業科目に応じた必要な担当教員を置く。
   ○ 法科大学院の必要専任教員数は、既存の学部等の専任教員の数に算入しないものとする。(ただし、当分の間、その3分の1を超えない限度で、既存の学部等の専任教員の数に算入できるものとする。)
※法科大学院の教育に支障を生じない場合には、法科大学院の専任教員が他の学部等の授業の一部を担当することが妨げられるものではない。
   ○ 専任教員のうち相当数を実務家教員とする。
(・相当数は概ね2割程度以上)
 
(教育内容・方法等)
   ○ 法曹として備えるべき資質・能力を育成するために、法理論教育を中心としつつ実務教育の導入部分をも併せて行うなど、必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
   ○ 教育方法については、少人数教育を基本として、事例研究、討論、調査、現場実習その他の適切な方法により授業を行うものとし、双方向的・多方向的で密度の濃いものとする。
   
(施設及び設備)
   ○ 専用の施設及び設備は、法科大学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができると認められるものとする。
   
(第三者評価等)
   ○ 大学関係者や法律実務に従事する者、法的サービスの利用者等で法科大学院に関し広く高い識見を有する者による第三者評価を受けるものとする。
   
2その他
 
(法科大学院独自の学位(専門職学位)関係)
   ○ 法科大学院の修了者に対して与えられる学位(及びその学位課程)については、修士・博士とは別の専門職学位(及びその学位課程)を設けることを検討する。
   
(複数の大学が連合して設置する大学院(連合大学院))
   ○ 複数の大学が連合して法科大学院を設置する場合の具体的な設置形態については、現行制度との整合性も勘案しつつ、今後更に検討する。
   ○ その際は、独立した法科大学院としての一体的な運営の確保、教育水準の確保、学生の学習の便宜(無理のない履修形態の確保)、安定的・継続的な運営の確保に留意する必要がある。
   
(奨学金、教育ローン、授業料免除制度等の各種支援制度)
   ○ 奨学金、教育ローン、授業料免除制度などの各種の支援制度を充実する方策について、今後検討する必要がある。
   ○ パートタイム学生(仮称)についても、在学年限や年間取得単位数、授業料などの取扱いについて、今後検討する必要がある。
   
(入学者選抜)
   ○ 法学既修者と法学未修者を問わず全ての出願者においては適性試験を受験し、法学既修者として出願する者に対しては、各法科大学院の自主性に基づき、法律科目試験が行われる。
   ○ 法科大学院の入学者選抜にあたっては、入学試験のほか、幅広い分野における学業成績や学業以外の活動実績、社会人としての活動実績等を総合的に考慮する。
   ○ 法学部以外の学部の出身者や社会人等を一定割合以上入学させるなどの必要な措置を講じる。
   ○ 非法学部出身者も2年修了希望者として出願を、法学部出身者についても3年修了予定者としての出願を認める。

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