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資料2−2

法科大学院の設置基準等について/論点を反映した骨子(案)について

1   設置基準関係
【標準修業年限・修了要件】
○   標準修業年限は3年とする。
○   課程の修了要件は、3年以上在学し、○○単位以上の修得。
      法学既修者については、1年以下(相当単位数)を短縮する(2年以上在学での修了)。
      ※   法学既修者:  法科大学院において必要とされる法律学の基礎的な学識を有すると認められる者

(1) 標準修業年限
   1    司法制度改革審議会意見書(以下「意見書」という。)の趣旨を踏まえ、標準修業年限は3年とすることを基準上明確に位置づけることが必要である。その上で、夜間大学院など教育研究上の必要があると認められる場合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じて、3年を超えることができるものとすることが適当である。
 
   2    従来の大学院修士課程において認められている標準修業年限を1年以上2年未満とするコース(いわゆる1年制コース)など短期の標準修業年限を可能とする制度は、法的思考力を鍛える場であり教育方法も少人数教育を基本として双方向的、多方向的で密度の濃いものとされている法科大学院については、その必要単位数を勘案すれば当面制度化すべきでないと考えられる。
 
   3    法科大学院において必要とされる法律学の基礎的な学識を有すると認められる者(以下「法学既修者」という)については、2年での修了が認められるが、標準修業年限は3年であることから、法科大学院において2年の教育課程のみを編成することは制度上認められない。
 
(2) 修了要件
   1    課程の修了要件として、既存の大学院については、一定期間の在学及び必要単位の修得に加え研究指導を受け、論文の審査(又は特定の課題についての研究の成果の審査)及び試験の合格が必要であるが、法科大学院については、法曹養成に特化した実践的な教育を行うことに鑑み、一定期間の在学及び必要単位の修得のみとすることが適当である。
 
   2    すなわち、法科大学院の修了要件として、必要在学期間については、標準修業年限に即して3年以上(標準修業年限が3年を超える場合には、当該標準修業年限以上)とし、必要修得単位数については、法律基本科目、法律実務科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目の標準的なカリキュラムを想定し○○単位以上(単位数については更に検討)とすることが適当である。ただし、法学既修者については、在学期間を1年以下短縮し(2年以上在学が必要)、相当単位は既に修得したとみなす(△△単位以上(単位数については更に検討)の修得が必要)ものとする。
 

【教員組織等】
○   教員は、高度の教育上の指導能力があると認められる者を必要数置く。
      ・最低限必要な専任教員数は12人。
      ・専任教員1人当たりの学生の収容定員は15人以下。
      ※   このほか、各大学院毎に開設授業科目に応じた必要な担当教員を置く。
○   法科大学院の必要専任教員数は、既存の学部等の専任教員の数に算入しないものとする。(ただし、当分の間、その3分の1を超えない限度で、既存の学部等の専任教員の数に算入できるものとする。)
      ※   法科大学院の教育に支障を生じない場合には、法科大学院の専任教員が他の学部等の授業の一部を担当することが妨げられるものではない。
○   専任教員のうち、相当数を実務家教員とする。
      (・相当数は概ね2割程度以上。)

(1) 教員資格
   1    法科大学院は、法曹養成に特化した実践的な教育を行う新しい大学院であり、また研究指導を行わないものとすると、教員資格に関する基準については、従来とは異なる法科大学院独自の観点からのものが必要となる。具体的には、教育実績や教育能力、実務家としての能力・経験を大幅に加味したものとするとともに、審査に当たっては、研究指導教員(いわゆる「○合」)と研究指導補助教員(いわゆる「合」)の区別は設けないこととすることが適当である。
 
(2) 専任教員数等
   1    必要専任教員数等の算定に当たっては、次のとおりとすることが適当である。
   最低限必要な専任教員数については12人とする。
   これは、法科大学院に最低限必要な授業科目を勘案したものである。
   学生の収容定員については、入学定員に3(標準修業年限が3年を超える場合には、当該標準修業年限の数)を乗じて算出するものとする。(各年度毎に入学定員が異なる場合は直近3カ年分の総和。)
   これは、
ア   法科大学院の標準修業年限は3年であり、3年の課程の教育を実施するものであること、
イ   現実にどの程度の数が2年で修了するかは確定し難いこと、等を勘案したものである。
   専任教員1人当たりの学生の収容定員は15人以下とする。
   これは、法科大学院は、専門大学院と同様に高度専門職業人養成を行うが、研究指導を行わないので、専門大学院に必要とされる比率(教員1人当たり10人の学生)と同じ比率である必要はないこと、及び、米国の主要ロースクールの例等を勘案したものである。

・算出例1(入学定員50人の場合)
    収容定員:50人×3年=150人
    専任教員数:150÷15=10人→12人
※最低限必要な専任教員数を12人とすると、収容定員180人(12×15)まで適用される。

・算出例2(入学定員100人の場合)
    収容定員:100人×3年=300人
    専任教員数:300÷15=20人
このほか、各大学院毎に開設授業科目に応じた必要な担当教員を置く。
 
   2    大学院には、研究科及び専攻の種類及び規模に応じ、教育研究上必要な教員を置くものとされており、教育研究上支障を生じない場合には、学部・研究所等の教員等がこれを兼ねることができることとされている(大学院設置基準第8条)が、法科大学院の独立性の確保の必要性に鑑み、必要専任教員数は、既存の学部及び研究科の専任教員の数に算入しないものとすることが適当である。(法科大学院の教育に支障を生じない場合には、法科大学院の専任教員が学部等の授業の一部を担当することが妨げられるものではない。)
 
   3    ただし、制度発足当初は、既存の学部等における教育との関連性を考慮し、優秀な教員を確保する観点から、専任教員のうち、3分の1以内については、既存の学部等の専任教員の数に算入できることとすることが適当である。この措置は、将来的(概ね10年程度を目途)には解消されることを前提に、当分の間の措置として認めるものとすることが適当である。(専任教員の数の3分の1以内を学部等の専任教員の数に算入する場合であっても、あくまでも上記1により算定される教員数が法科大学院に必要な専任教員数であることに変わりはない。)
 
   4    なお、このような措置を認めるものではあるが、法科大学院の運営においては相対的な独立性を確保することが必要であり、その際、カリキュラムや人事等で法科大学院としての独自の運営ができるようにするとともに、大学院レベルにおける法曹以外の人材養成との関係や、学部教育との関係にも留意することが重要である。
 
(3) 実務家教員
   1    法科大学院は、法曹養成に特化して法学教育を高度化し、理論的教育と実務的教育との架橋を図るものであるから、弁護士など専攻分野における実務の経験を有する教員(「実務家教員」)の参加が不可欠である。このため、専任教員のうち相当数は、実務家教員とすることが必要である。
 
   2    実務家教員の数については、法科大学院は、法曹養成の「プロセス」の一環として、その修了後に(新司法試験を経て)司法修習を控えており、適切な役割分担が期待されており、高度専門職業人として直ちに活動を開始するために必要な知識・技能の全てを教育するものではないことなどを踏まえ、専任教員のうち概ね2割程度以上とすることが適当であると考えられる。
 
   3    実務家教員としては、概ね5年以上の実務経験を求めることとし、そのうち、少なくとも3分の1程度は常勤とするが、この措置は、研究者教員と実務家教員の区別が相対化していくのに応じて、適宜見直すことが適当である。
 

【教育内容・方法等】
○   法曹として備えるべき資質・能力を育成するために、法理論教育を中心としつつ実務教育の導入部分をも併せて行うなど、必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
○   教育方法については、少人数教育を基本として、事例研究、討論、調査、現場実習その他の適切な方法により授業を行うものとし、双方向的・多方向的で密度の濃いものとする。

 
(1) 教育課程等
   1    法科大学院では、法理論教育を中心としつつ、実務教育の導入部分をも併せて実施することとし、実務との架橋を強く意識した教育を行うべきとされていることを踏まえ、体系的に教育課程を編成すべきことを基準上明確にする必要がある。
 
   (主な科目の例)
法律基本科目群
   公法系(憲法、行政法などの分野に関する科目)
   民事系(民法、商法、民事訴訟法などの分野に関する科目)
   刑事系(刑法、刑事訴訟法などの分野に関する科目)
実務基礎科目群
   法曹倫理、法情報調査、要件事実と事実認定の基礎、法文書作成、模擬裁判、ロイヤリング、クリニック、エクスターンシップなど
基礎法学・隣接科目群
   基礎法学、外国法、政治学・経済学科目など
展開・先端科目群
   労働法、経済法、税法、知的財産法、国際取引法、環境法など
 
   2    既存の大学院の教育は、授業科目の授業(講義、演習、実習等)及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行うものとされているが、法科大学院の教育は、法曹養成に特化した実践的な教育であるため、授業科目の授業によって行うものとし、学位論文の作成等に対する指導(研究指導)は必ずしも要しないこととすることが適当である。
 
(2) 授業方法等
   1    法科大学院における教育方法(授業方式)としては、講義方式や少人数の演習方式、調査・レポート方式などを適宜活用するものとし、双方向的・多方向的で密度の濃いものとすべきとされていることを基準上明確にする必要がある。
 
   2    授業を行う学生数についても、法科大学院において少人数で密度の濃い教育が基本とされていることに鑑み、授業方法や施設・設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられるような適当な人数とするものとする。
 
   3    インターネットや衛星通信等を活用したテレビ会議方式など遠隔授業や通信制の法科大学院の教育、教育上特別の必要があると認められる場合の夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法による教育(いわゆる14条特例)、夜間大学院についても、法科大学院として十分な教育効果が上げられる場合には、各大学の判断により認められることとすべきであるが、その具体的な在り方については今後さらに検討する必要がある。
 
   4    法科大学院の課程を修了した者のうち相当程度の者が新司法試験に合格できるような充実した教育を行うためには、その前提として、法科大学院の学生が在学期間中その課程の履修に専念できるよう、授業方法・計画・成績評価方法を明示した上で、厳格な成績評価及び修了認定を行うことが必要である。
   その実効性を担保する仕組みとしては、例えば、各法科大学院において、ある段階(例えば初年度修了時)において履修状況及び学業成績から見て一定の水準に達していない限りその段階以降の履修を認めないこととすることや、学生の卒業時における一定の水準を満たすことを修了要件とすることなどが考えられる。
 

【施設及び設備】
○   専用の施設及び設備は、法科大学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができると認められるものとする。

   1    施設及び設備については、法科大学院の目的に照らし、十分な教育効果をあげることができるよう、専用のものとして整備されていることが必要である。各大学においては、例えば、模擬法廷などの施設を設けたり、コンピュータやマルチメディア教材などの情報機器や参考図書等を充実するなど、法科大学院にふさわしい環境を整えることが期待される。
 

【第三者評価等】
○   大学関係者や法律実務に従事する者、法的サービスの利用者等で法科大学院に関し広く高い識見を有する者による第三者評価を受けるものとする。

 
   1    法科大学院については、その質の維持向上を図る観点から、法科大学院の設立時の設置審査(チャータリング)と適切に組み合わせて、大学関係者や法律実務に従事する者、法的サービスの利用者等で法科大学院に関し広く高い識見を有する者による事後的・継続的な第三者評価(アクレディテーション)を行うことが重要である。

<参考>
 
       以下の事項は、大学院設置基準(及び大学設置基準)において、大学院教育一般に適用されるものとして定められており、法科大学院についても、教育水準の向上を図るなどの観点から、同様に適用されるものと考えられる。
 
自己点検・評価の実施・結果の公表等
単位の考え方
一年間の授業期間
各授業科目の授業期間
教育内容等改善のための教員の組織的な研修等(ファカルティ・ディベロップメント)(※現行は学部のみ)
単位の授与
履修科目登録の上限設定(※現行は学部のみ)
他の大学院における授業科目の履修(単位互換)
入学前の既修得単位の認定
科目等履修生      等


2   法科大学院独自の学位(専門職学位)関係
○   法科大学院の修了者に対して与えられる学位(及びその学位課程)については、既存の修士・博士とは別の専門職学位(及びその学位課程)を設けることを検討する。

   1    大学院における学位としては、現在、修士・博士があるが、法科大学院修了者に対して与えられる学位は、法曹としての実務を実践しうる高度な能力を証明するものであるため、既存の修士・博士とは別の専門職学位を設けることを検討する。
 
   2    なお、専門職学位の創設と同時に、課程についても修士課程・博士課程とは別の学位課程を設けることが必要となるが、法科大学院をはじめとして職業資格との関連を視野に入れた新たな形態の大学院やその学位の在り方については、今後、大学院部会において、大学院における職業教育の在り方と学位の在り方の関連として、更に検討が予定されており、その一環として関係法令の改正についても検討することが必要である。


3   その他
【複数の大学が連合して設置する大学院(連合大学院)】
○   複数の大学が連合して法科大学院を設置する場合の具体的な設置形態については、現行制度との整合性も勘案しつつ、今後更に検討する。
○   その際、独立した法科大学院としての一体的な運営の確保、教育水準の確保、学生の学習の便宜(無理のない履修形態の確保)、安定的・継続的な運営の確保に留意する必要がある。

   1    検討すべきパターンの例
   複数の大学(学校法人)が対等の立場で協力し、そのうち1校を基幹校として残りの大学が内部組織に参画する場合、
   複数の大学(学校法人)がそれぞれ共同出資して新たに学校法人を設立し、法科大学院を設置する場合等
   それぞれの大学(学校法人)が協定等により連携することにより、各大学ごとに法科大学院を設置する場合
   複数の大学(学校法人)が協定等により連合組織を設立し、法科大学院を設置する場合

【奨学金、教育ローン、授業料免除制度等の各種支援制度】
○   奨学金、教育ローン、授業料免除制度などの各種の支援制度を充実する方策について今後検討する必要がある。
○   パートタイム学生(仮称)についても、在学年限や年間取得単位数、授業料などの取扱いについて、今後検討する必要がある。

   1    およそ法曹を志す多様な人材が個々人の事情に応じて支障なく法科大学院で学ぶことのできる環境の整備が必要であり、奨学金、教育ローン、授業料免除制度などの各種の支援制度を充実する方策について、今後検討する必要がある。
 
   2    修業年限を超えて在学することが予定される正規学生であるパートタイム学生(仮称)の在り方については、現在、大学分科会制度部会において検討されているところであり、今後、制度部会の検討の動向を踏まえつつ、法科大学院についても在学年限や年間取得単位数、授業料などの取扱いなどを、今後検討する必要がある。

【法学部教育との関係】
○   法科大学院導入後、各大学の法学関連学部においては、法科大学院との役割分担を工夫するものや法学基礎教育をべースとしつつ幅広い教育を目指すものなど、それぞれが特色を発揮し、独自性を競い合う中で全体としての活性化が期待される。
○   学部段階においては、優れた成績を収めた者に対しては、法科大学院への飛び入学や、学部3年卒業など早期に法科大学院に入学できるような仕組みの活用が期待される。

   1    法科大学院導入後は、法曹養成に特化した専門教育は法科大学院で行うことになるため、各学部においては、例えば、法的素養を中心とした教養教育中心へシフトするもの、米国の主専攻、副専攻のように複数の学部・学科の専門科目を同時に履修できるようなカリキュラム上の工夫を行うもの、法曹以外の実務法律家の養成を中心にするものなど、多様な展開が期待される。

【入学者選抜】
○   法学既修者と法学未修者を問わず全ての出願者においては、適性試験を受験し、法学既修者として出願する者に対しては、各法科大学院の自主性に基づき、法律科目試験が行われる。
○   法科大学院の入学者選抜にあたっては、入学試験のほか、幅広い分野における学業成績や学業以外の活動実績、社会人としての活動実績等を総合的に考慮することを要する。
○   法学部以外の学部の出身者や社会人等を一定割合以上入学させるなどの必要な措置を講じる。
○   非法学部出身者も2年修了希望者として出願を、法学部出身者についても3年修了予定者としての出願を認める。

   1    法律科目試験については、法律学の基礎的な学識を有しているかどうかの判断は各法科大学院にあることから、各法科大学院の判断に委ねるべきものである。しかしながら、各法科大学院が、独自の法律科目試験に代えて、もしくは独自の法律科目試験と併せて、または第一段階選抜の方法として、共同で法律科目試験を実施し、その成績を法学既修者としての判定資料として用いることが考えられる。
 
   2    意見書の趣旨を踏まえ、入学者選抜においても、多様性の確保の観点から、法学部以外の学部の出身者や社会人等を一定割合以上入学させるなどの措置を講じる必要がある。どの程度の割合が適切かについては、今後、第三者評価の在り方の一環として検討されるものであるが、入学者の状況によって適宜見直されていくものと考えられる。
 
   3    入学者選抜手続のイメージとしては、例えば以下のように考えられる。
   入学の前年度の適切な時期に適性試験を実施し、出願者は、その成績とその他の要素を考慮して、出願校を決定し、出願手続を行う。
   2年修了希望者が、1の法律科目試験の成績を要求する法科大学院に出願する場合には、その成績も考慮して出願を決定する。
   出願を受理した各法科大学院は、3年修了予定者については、必要に応じて小論文や面接等を実施し、その結果と、適性試験成績、幅広い分野の学業成績や学業以外の活動実績、社会人としての活動実績等を総合して、合格者を決定する。
   2年修了希望者については、これに加えて、必要があれば独自の法律科目試験を実施して、合格者を決定する。
   入学前年度のいかなる時期に試験を実施するかは、基本的には、各法科大学院の自主的判断に委ねられるべきものであるが、出願者の受験機会の確保や他の進路選択などの観点から、適切な配慮が求められる。


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