| 資料3−5 |
特殊法人等整理合理化計画について(日本育英会関係抜粋)
| 平成13年12月19 閣 議 決 定 |
| 各特殊法人等の事業及び組織形態について講ずべき措置 | |
| (1)特殊法人 |
| 法人名 | 事業について構ずべき措置 |
| 組織形態について構ずべき措置 | |
| 日本育英会 | 【奨学金貸与業務】 ○より効率的・合理的なスキームへの見直しを行う。 ○若手研究者の確保等という政策目標の効果的達成の手法として無利子資金の大学院生返還免除職制度は廃止し、若手研究者を対象とした競争的資金の拡充等別途の政策的手段により対応する。 ○高校生を対象とした資金は、平成7年2月24日の閣議決定の趣旨に即し、関係省庁との連携の下に早急に条件を整備して都道府県に移管する。 |
| ●廃止した上で国の学生支援業務と統合し、新たに学生支援業務を総合的に実施する独立行政法人を設置する。 |