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通信制の法科大学院等について
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インターネットや衛星通信等を活用したテレビ会議方式など遠隔授業や通信制の法科大学院などの在り方については、法科大学院として十分な効果が上げられると認められる場合には、各大学の判断により認められるべきであるが、今後は、現在、中央教育審議会において検討されている通信制博士課程の制度化の審議状況も参考にしつつ、教育内容や学生に対する学習指導体制の在り方について検討する必要がある。 |
<関連資料> 資料3−1 大学等における社会人受入れの推進方策について(答申案)
(中央教育審議会大学分科会(第6回)資料2) (通信制大学院関連部分:P.12ー14 ) |
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法科大学院の学位(専門職学位)について |
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法科大学院の修了者に対して与えられる学位(及びその学位課程)については、国際的通用性も勘案しつつ、既存の修士・博士とは別の専門職学位(及びその学位課程)を設けることを検討する必要があるが、職業資格との関連を視野に入れた新たな形態の大学院やその学位の在り方については、今後、大学院部会において、大学院における職業教育の在り方と学位の在り方の関連として更に検討が予定されており、法科大学院については、その審議状況を踏まえ検討する必要がある。 |
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複数の大学が連合して設置する大学院(連合大学院)等について |
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複数の大学が連合して法科大学院を設置する場合の具体的な設置形態については、現行制度との整合性も勘案しつつ、今後早急に検討することが必要であり、今後、下記の留意点に照らし、適切なパターンの在り方について検討する必要がある。 |
(留意点)
- 独立した法科大学院としての一体的な運営の確保
- 教育水準の確保
- 学生の学習の便宜(無理のない履修形態の確保)
- 安定的・継続的な運営の確保
(パターン例)
- 複数の大学(学校法人)が対等の立場で協力し、そのうち1校を基幹校として残りの大学が内部組織に参画する場合、
- 複数の大学(学校法人)がそれぞれ共同出資して新たに学校法人を設立し、法科大学院を設置する場合
- 複数の大学(学校法人)が協定等により連合組織を設立するなどにより、法科大学院を設置する場合
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法科大学院に係る評価について |
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大学に係る評価の今後の在り方に関しては、大学の個性化と教育研究の不断の改善に向け、自己評価、外部評価、第三者評価(適格認定)を適切に組み合わせた多元的な評価システムを確立することが必要である。法科大学院に関しても、新たな法曹養成制度の中核的機関としての水準の維持・向上を図るため、設立時の設置認可(チャータリング)の審査とともに、継続的な第三者評価(アクレディテーション)を行うことが重要である。その検討に当たっては、現在、大学分科会将来構想部会において、総合規制改革会議の第1次答申を踏まえた検討がなされており、一方、司法制度改革推進本部においても、法曹養成検討会が設けられ第三者評価(適格認定)基準等についての検討が開始されていることを踏まえ、整合性ある制度設計について検討する必要がある。 |
<関連資料> 資料3−2 大学等の設置認可制度に関する主な論点例
(中央教育審議会大学分科会将来構想部会(第4回)資料2) 資料3−3 規制改革の推進に関する第1次答申
(中央教育審議会大学分科会将来構想部会(第4回)資料3、内閣総合規制改革会議答申) 資料3−4 大学評価について 資料3−6 司法制度改革推進本部法曹養成検討会(第1回)配布資料
(資料1,2,7,8,9) |
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奨学金、教育ローン、授業料免除制度等の各種支援制度について |
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資力の十分でない者が経済的理由から法科大学院に入学することが困難となることのないように、奨学金、教育ローン、授業料免除制度などの各種の支援制度を充実するため、文部科学省をはじめ関係機関において行うべき方策について、今後検討する必要がある。なお、日本育英会の奨学金事業については、特殊法人改革において、国の学生支援業務と統合し、新たに設置する独立行政法人により行うこととされており、その設置に向けた検討状況を踏まえる必要がある。 |
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長期履修学生(パートタイム学生(仮称))についても、在学年限や年間修得単位数、授業料などの取扱いについて、今後検討する必要があるが、長期履修学生については、現在、中央教育審議会において検討がなされており、法科大学院についても、その審議状況も踏まえ検討する必要がある。 (※ 「パートタイム学生(仮称)」は、答申案では「長期履修学生」と標記。) |
<関連資料> 資料3−5 特殊法人等整理合理化計画について(日本育英会関係抜粋)(閣議決定) 資料3−1 大学等における社会人受入れの推進方策について(答申案)
(中央教育審議会大学分科会(第6回)資料2) (長期履修学生関連部分:P.3−6 ) |
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その他 |
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大学院設置基準(及び大学設置基準)において、大学院教育一般に適用されるものとして定められている事項については、法科大学院についても、教育水準の向上を図るなどの観点から、現行は学部のみのものも含め基本的に適用されるものと考えられるが、例えば、以下の事項についての適用に当たっては、特に留意することとして検討する必要がある。 |
−他の大学院における授業科目の履修(単位互換)大学設置基準第28条
- 3分の1を超えない範囲で認めることとしてよいか。
- 法学既修者については、どのように扱うか。
(既に30単位が履修免除されているので、認めないこととするか。)
- 法科大学院との単位互換を認める大学院の範囲をどのようにすべきか。
(他の法科大学院、法科大学院以外の大学院、外国の大学院)
−入学前の既修得単位の認定 大学設置基準第30条
- 3分の1を超えない範囲で認めることとしてよいか。
- 法学既修者については、どのように扱うか。
(既に30単位が履修免除されているので、認めないこととするか。)
- 入学前の既修得単位として認める大学院の範囲をどのようにすべきか。
(他の法科大学院、法科大学院以外の大学院、外国の大学院)
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