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設置認可の対象については、アクレディテーションの導入によって教育研究の質を担保できるのであれば、一定程度の弾力化を行うことが可能ではないか。 例えば、現行制度では学科まで設置認可の対象としているが、アクレディテーションの導入により継続的に質の保証を担保できるのであれば、設置認可の対象を見直すことを検討する必要があるのではないか。 |
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また、設置認可の際の審査についても、アクレディテーションにより設置基準等の法令違反があるかどうかを継続的に確認できるのであれば、審査項目の一部を行わないなど、設置審査の簡素化を検討する必要があるのではないか。 |
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なお、設置審査の簡素化を検討する際には、以下の事項について併せて検討する必要があるのではないか。 |
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設置基準等の法令違反が文部科学大臣からの是正命令によっても是正されない場合には、認可の取消を行うことができるようにするか。 |
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明らかな法令違反はないが、教育課程や教員組織等に係る教育研究上の問題を抱えているためどのアクレディテーション団体からもアクレディットされていない大学について、これらの問題点が文部科学大臣からの是正命令によっても是正されない場合には、認可の取消を行うことができるようにするか。 |