資料2
「新司法試験等について」(骨 子)
第1 新司法試験について
1 制度設計の基本的考え方
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新司法試験は,法科大学院の教育内容を十分に踏まえた新たなものとする。 |
| ○ |
司法試験管理委員会についても,法科大学院関係者や有識者を委員に加え,役割を拡大するなど,その在り方について十分な見直しを行う。
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| ○ |
今後の法科大学院の発展・成熟状況等に的確に対応し,随時に,適切な運用改善を行い得るような柔軟な制度設計とすることが望ましい。 |
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2 試験科目等
(1) 試験範囲
| ○ |
ある法律分野を試験範囲とすべきかどうかについては, 法律実務家にとっての重要性, 法科大学院における科目開設状況, 法科大学院の教育課程に与える影響, 出題及び試験実施の困難性等を総合的に考慮して判断されるべきものと思われる。
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(2) 新司法試験において必須とされるべき法律分野(必須科目)
| ○ |
基本六法に加え,行政法についても,法科大学院において必修科目とされるのであれば,必須とされるべき法律分野に含めることを検討すべきである。科目割りについては,例えば,公法系,民事系,刑事系とするなど,複数の法律分野にまたがる「融合問題」の出題も可能となるような仕組みにすることが考えられる。
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(3) 新司法試験において選択科目とされるべき法律分野
| ○ |
実務的に重要であり,社会におけるニーズが高まっている法律分野を中心に選択科目を設けるのが相当と思われる。 |
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3 試験方法(短答式,論文式,口述式のいずれの方法によるか)
(1) 論文式試験の必要性
| ○ |
新司法試験においては,論文式試験を中心とすべきである。 |
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(2) 短答式試験について
| ○ |
新司法試験の一部として,短答式試験を必ず実施しなければならないとするまでの必要はないが,情勢いかんにより,実施することができる余地も残しておくべきであると思われる。
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(3) 口述試験について
| ○ |
口述試験を実施するか否かについては,新司法試験の論文式試験の合格者が多数に上ることなどを考慮して,慎重に検討されるべきである。
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4 対象者(受験資格)
| ○ |
適格認定を受けた法科大学院の修了者のほか,予備的な試験に合格した者が受験できるものとすべきである。 |
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5 受験回数等の制限
(1) 制限の内容
| ○ |
司法制度改革審議会意見のとおり3回程度の受験回数制限を課す場合,具体的制限内容としては,法科大学院での教育効果をいかに適切に反映させるかという観点を考慮して検討するのが妥当と思われる。
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(2) 再受験の許容
| ○ |
受験回数制限を行うとしても,相当期間経過後には再受験を可能とするような仕組みを検討すべきであると思われる。 |
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6 実施時期
| ○ |
法科大学院の修了との関係における新司法試験の実施時期については,受験資格,在学生の進路決定の在り方,司法修習の開始時期や実施態勢の構築等にもかかわるので,十分な検討を要する。
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第2 予備的な試験について
1 基本的性格
| ○ |
予備的な試験は, 法科大学院を経由しない者にも法曹への途を確保しつつ, 法科大学院において幅広く学習を行った者と同一の本試験を受けるのにふさわしい学識・教養の有無を問うものとするのが相当と思われる。
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2 受験資格
| ○ |
予備的な試験の受験資格を制限することは相当ではない。 |
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3 試験範囲・方法
| ○ |
具体的な試験範囲及び方法については,予備的な試験の開始時点での法科大学院の発展・成熟状況等を踏まえて決定されるべきものと考える。
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第3 その他
1 新司法試験と現行司法試験との関係等
| ○ |
新司法試験実施後も5年間は現行司法試験を実施すべきである。 |
| ○ |
移行措置期間中に法科大学院経由者(在学生及び修了者)が現行司法試験を受験することを認めるか否かについては,現行司法試験が受験資格を制限していないことにも留意しつつ,法科大学院生がプロセスとしての教育に専念しやすい環境を確保するなど法科大学院の理念を損なわないようにするとの観点から十分な検討を要する。
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| ○ |
法科大学院経由者による現行司法試験の受験について何らかの制限を課す場合であっても,法科大学院経由者であることを現行司法試験受験の欠格事由│として規定する方法は相当でない。
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2 合格枠制(いわゆる丙案)の廃止
| ○ |
司法試験管理委員会は,平成13年11月9日,「平成16年度以降に行われる司法試験第二次試験の論文式による試験の決定方法は,司法試験法第8条第2項に規定する方法である,いわゆる合格枠制によらないものとする。」との決定を行っている。
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