
最低数基準………専門大学院に関する現行告示でも、最低10名(専攻を分割したときは各々6名)の研究指導教員が必要とされており、法科大学院についても、最小規模のものでも、公法系、民事系、刑事系、実務基礎科目群、基礎法学・隣接科目群、展開・先端科目群にバランスよく教員配置をするためには、12名以上の専任教員を置くことを義務づけることが適切である。ただし、上記のような考慮から、当分の間、その3分の1以内の教員は、学部・大学院の専任教員としても算入できるものとする経過措置を講じる必要がある。

専任教員対学生比率………専門大学院に関する現行基準(1対10)は、法科大学院では個別的な研究指導は行わないこと、また、アメリカのABAロー・スクール認定基準と比べても厳しすぎることなどを考慮すると、これをそのまま法科大学院に適用することは適切ではなく、教員1人当たりの学生定員は15人以下とし、科目群間のバランスに配慮しつつ、専任教員を配置することを義務づけるのが適切である。ただし、当分の間、最低教員数の場合と同様、その3分の1以内の教員は、学部・大学院の専任教員としても算入できるものとする必要がある。
なお、上記のような経過措置による場合でも、法科大学院の教育を担当する教員が、自己の所属する法科大学院以外の学部・大学院等における教育に一定限度を超えて関与することは、個々の教員の負担過剰を招き、法科大学院の教育体制の充実の妨げになりうるから、このようなことが生じないように十分に留意すべきことは言うまでもない。