| 資料4 |
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法科大学院の第三者評価(適格認定)について(叩き台)
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| 1 大学の第三者評価(適格認定)制度全体の中での位置づけ | ||
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| 2 大学の第三者評価(適格認定)制度全体のイメージ | ||
| → (別紙) | ||
| 3 法科大学院への当てはめの上での留意点 | ||
| (1)第三者評価(適格認定)基準の在り方について | ||
| ○ | 司法制度改革審議会意見及び司法制度改革推進本部の法曹養成検討会での第三者評価(適格認定)基準に関する議論の内容を踏まえたものとする必要がある。 | |
| (基準の策定について国の何らかの関与が必要かどうか。) | ||
| (2)第三者評価(適格認定)機関の在り方について | ||
| ○ | 司法制度改革審議会意見を踏まえ、機関の審査組織の構成については、法曹関係者(法曹三者)や大学関係者等のほかに、外部有識者の参加によって客観性・公平性・透明性を確保する必要がある。 | |
| ○ | 機関については、広く関係者の合意が得られるものであることが望ましい。 | |
| (3)制度発足当初の取扱いについて | ||
| ○ | 法科大学院の創設時には実地調査が不可能であるため、発足当初の第三者評価(適格認定)の取扱いについて検討する必要がある。 | |
| (書面審査のみで適格認定を与えることとするのか。あるいは書面審査のみで「仮認定」を与え、学生受入れ後の実地調査を踏まえて適格認定を与えることとするのか。「仮認定」を受けたが適格認定は得られなかった場合の新司法試験の受験資格との関係をどう考えるか。等々) | ||
| (4)その他 | ||
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(別紙)
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大学の第三者評価(適格認定)制度のイメージ
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| 【機関認証基準の内容の例】 | ||
| ○大学評価のための適切な基準を定めていること | ||
| ○適切な評価が実施できる体制が整備されていること | ||
| ○定期的に評価を実施すること | ||
| ○評価結果について一般に公表すること | ||
| ○評価結果に係る不服申立制度を整備していること等 | ||
| 【大学評価基準の内容の例】 | ||
| ○教育内容・方法 | ||
| ○成績評価・卒業認定 | ||
| ○入学者選抜 | ||
| ○教員組織 | ||
| ○施設・設備等 | ||
| 【参考】大学設置基準と大学評価基準の関係 | ||
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