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資料2


複数の私立大学が連合して大学院を設置する方法について


1.連合大学院を検討するにあたっての留意事項

○  独立した法科大学院としての一体的な運営の確保
○  教育水準の確保・向上
○  学生の学習の便宜(無理のない履修形態の確保)
○  安定的・継続的な運営の確保


2.考えられる連合のイメージとその促進策の例

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○ メリット
・ 責任体制、在学関係、教員の雇用関係が明確。
・ 設置認可、寄附行為変更認可の事務手続きの方法が明確。
○ デメリット、問題点
・ 基幹校からの学位授与。


イメージ2
○ メリット
・ 法人としての責任体制、在学関係、教員の雇用関係が明確。
・ 設置認可、寄附行為認可その後の変更認可の事務手続きの 方法が明確。
・ 学校法人以外の者が主体となって設置する場合にも規制緩 和可能。
○ デメリット、問題点
・ 連合する各大学からは学位授与できない。


イメージ3
○ メリット
・ 将来的に学校法人の合併につ ながる可能性あり。
○ デメリット、問題点
・ 経営責任の体制が不明確。
・ 機動的な大学運営が困難。
・ 学生との在学契約、教員との雇用契約、教員の使用者責任のあり方、第3者に対する権利義務関係などが複雑化。
・ 設置認可申請、寄附行為変更認可申請の審査が複雑・膨大化。
・ 学校の設置者を国、地方公共団体、学校法人に限定している現行制度の特例を認める理由付けが困難。
・ 連合する各大学からは学位授与できない。


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○ メリット
・ A、B両大学で学位授与できる。
○ デメリット、問題点
・ 学校運営の責任の所在が不明確。
・ 学位授与等を参加大学が連名で行うが、各学長の意見が異なる場合が考えられる。
・ 経営責任の体制が不明確。
・ 機動的な大学運営が困難。
・ 学生との在学契約、教員との雇用契約、教員の使用者責任のあり方、第3者に対する権利義務関係などが複雑化。
・ 設置認可申請、寄附行為変更認可申請の審査が複雑・膨大化。



[参考] 学校法人設立の要件について
   

1 必要な管理運営組織の設置

(1) 役員
  理事: 学校法人を代表(5人以上)
  監事: 学校法人の財産の状況や理事の業務執行の状況の監査等(2人以上)
  ※ 校長(学長)を理事とすること。
  ※ 各役員について、その配偶者又は3親等以内の親族が一人をこえて含まれないこと。
(2) 評議員会: 重要事項に関する理事長の諮問機関(議決機関)
(理事の数の2倍を超える評議員により構成)
  ※ 教職員、卒業生等により構成。

2 必要な資産の保有

(1)  設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金
(2)  設置する私立学校の経営に必要な財産


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