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資料4−1
司法制度改革推進本部事務局−法曹養成検討会(第5回)議事概要


1  日時

平成14年3月7日(木)10:30〜12:30
2  場所

司法制度改革推進本部事務局第1会議室
3  出席者

(委員) 中成明座長、井上正仁、今田幸子、加藤新太郎、川野辺充子、川端和治、ダニエル・フット、永井和之、牧野和夫、諸石光熙(敬称略)
(説明者) 板東久美子(文部科学省高等教育局高等教育企画課長)
合田隆史(同大学課長)
黒川弘務(法務省大臣官房司法法制部司法法制課長)
(事務局) 山崎潮事務局長、大野恒太郎事務局次長、松川忠晴事務局次長、片岡弘参事官
4  議題

(1) 第三者評価(適格認定)の実施の在り方について
(2) 第三者評価(適格認定)基準の在り方について
(3) 新司法試験の在り方について
5  配布資料

資料1 法曹養成検討会(第4回)議事概要
資料2 第三者評価(適格認定)の実施の在り方に関する主な論点
資料3 第三者評価(適格認定)基準の在り方について(意見の整理)(案)
資料4 新司法試験の在り方について(意見の整理)(案)
6  説明資料(文部科学省)

資料1 大学の質の保証に係るトータルシステムの構築について(骨子案)
資料2 法科大学院の第三者評価(適格認定)についての検討の視点
資料3 大学評価について(抄)
7  議事

(□:座長、○:委員、■:事務局、●:文部科学省、▲:法務省)
(1)  第三者評価(適格認定)の実施の在り方について
a)   文部科学省からの説明

  文部科学省から、大学の質の保証に係るトータルシステムに関する中央教育審議会の検討状況について、説明資料1〜3に沿って説明がなされたほか、法科大学院の第三者評価については、大学評価の全体的な枠組みの中で、司法試験の受験資格と結び付く法科大学院の特殊性を考慮する必要があるとの説明がなされた。

b)   法務省からの説明

  法務省から、以下のような補足説明がなされた。
司法制度改革審議会意見(以下「審議会意見」という。)では、法科大学院の第三者評価(適格認定)(以下、単に「第三者評価」ともいう。)は、司法試験の受験資格に直結するものとされており、一般の大学・大学院の第三者評価とは大きく異なる特殊性があることから、次の3点に留意する必要があると考える。
  まず第1に、評価基準は全国統一的なものとする必要がある。文部科学省のトータルシステム案によれば、複数の評価機関が存在し得ることとなり、評価基準も各評価機関が独自に策定することになると思われるが、法科大学院の評価基準が司法試験の受験資格と結び付くものである以上、全国統一的なミニマム・スタンダードと位置付ける必要がある。また、評価基準を満たしていない場合に、主務大臣等が改善勧告等の行政処分を行い得ることが担保されている必要があり、評価基準の骨格的な部分は法令で規定される必要がある。
  第2に、適格認定機関は全国で一つに限るべきである。教育水準の向上を図る観点からは、複数の機関が様々な視点から評価することはあり得るが、司法試験の受験資格に結び付く適格認定を行う機関が複数存在し得るものとしたのでは、複数の機関の適格認定が区々に分かれた場合に困難な問題が生じるし、評価機関について主務大臣の認証を待つこととしたのでは、評価機関が一つも設立されなかったり、事後的に廃業したような場合に、適格認定が行われないという問題が生じる。法科大学院の適格認定は確実に実施される必要があり、独立行政法人をその機関とすることも一つの案として考えられる(独立行政法人通則法第2条第1項参照)。
  第3に、不適格認定がなされ、又は適格認定が取り消された法科大学院に対して、公的な仕組みによって一定の行政処分等の措置(例えば、学位授与権限の停止や改善勧告・命令)が講じられることの法的な担保が必要である。司法試験受験資格の付与の停止は、このような主務大臣の行政処分等を待って行うのが適切であると考えられるし、また、不服申立についても、行政処分を介在させれば、その取消しを求めることにより受験資格を回復することが可能となる。

c)   質疑・意見交換

文部科学省及び法務省からの説明の後、次のような質疑応答、意見交換がなされた。
  法務省の意見について、文部科学省はどのように考えているのか。
  評価基準自体は第三者評価機関が定めるべきものと考えるが、実質的に適切な評価基準かどうかを判断するための事項や内容について、第三者評価機関を認証するための基準として規定することは可能である。一般的な評価基準を法令で規定するとなると、それは設置基準に属するような内容のものとなるのではないか。設置基準は、設置時だけに問題となるのではなく、大学として継続的に存在するための枠組みを定めたものだからである。
  文部科学省の言う「適切な評価基準」かどうかを判断するための実体的な基準は、法令上どのような位置付けとなるのか。評価基準を法令で規定しようとすると設置基準に属するようなものになると言うが、事後的に設置認可時よりも厳しい基準を適用することによって、遡って設置認可を取り消すことができるのか。そのような考えは、設置基準を緩やかにするという規制緩和の方向性と矛盾するのではないか。また、法務省の言う「法令」とは、どのような位置付けなのか。
  第三者評価の根拠は学校教育法等に規定する必要があるが、具体的な評価システムの法令上の位置付けは検討中である。また、成績評価の厳格性等を抽象的に設置基準に盛り込むことは考えられる。適格認定を得られない法科大学院は、法科大学院として存続する要件を欠くことになるので、設置基準の中に、適格認定を受けなければならないこと、あるいは、これを受けなければ学位を授与できないことを包括的に規定することも考えられるのではないか。
  評価基準の法令上の位置付けについては、基準違反の場合に行政処分が可能となるのであれば、広い意味の法令でよいと考えている。
  文部科学省の案は、第三者評価機関を大臣が認証することを前提としていると思われるが、大学評価を行うすべての第三者評価機関を文部科学大臣が認証するのか、それとも、法科大学院等公的な資格に結び付くものに限って認証するのか。また、独立行政法人を評価機関とするのであれば、文部科学大臣の認証は不要となるのではないか。
  第三者評価機関については社会に様々なものがあってよいが、大学の質の保証に関わるものは認証の対象とすべきと考えている。資格に関わる特定の分野については別途考慮することも考えられる。
  不適格認定がなされた場合の対応について、文部科学省案では、文部科学大臣が行政処分を行うこととなるのか。
  中教審でこれから検討する問題である。本検討会の議論も踏まえて検討したい。
  法科大学院の第三者評価は、法務省と文部科学省の所掌事務がオーバーラップする部分があり、本検討会での検討を踏まえ、推進本部において両省と調整しながら検討していくべき課題であると考える。
  法科大学院の第三者評価について、大学全体の第三者評価や専門職大学院の第三者評価に関する中教審の検討を待たなければならないのか、それとも、法科大学院については本検討会で議論を進めてよいのか。
  国家資格に関わる分野については、本検討会での議論も踏まえて、今後検討していきたい。
  中教審の検討を待たなければ法科大学院の第三者評価について議論できないというのでは、検討が遅れることになりかねない。法科大学院については、本検討会の検討をベースにすべきと考える。
  大学全体の第三者評価の検討を待っていては、本検討会の検討は間に合わない。専門職大学院といっても、分野ごとに特色があると思われ、法科大学院の第三者評価を考えるに当たっては、法曹三者の意見を反映させる必要がある。また、第三者評価機関が多数できてもよいが、受験資格という法的効果を与えるものは別であり、第三者評価機関が必ず存在しなければならず、数も一つに限るべきである。法科大学院の第三者評価については、本検討会で検討を進めるべきである。
  法科大学院の第三者評価については、本検討会で検討していただき、それと整合するようなトータルのシステムを検討したい。
  法務省は、不適格認定(適格認定取消し)の場合の行政処分として、どのようなものを考えているのか。
  一つの例として、学位授与権限の停止等が考えられる。
  文部科学省案と法務省案では、法科大学院の適格認定と司法試験の受験資格付与はそれぞれどのように関連するのか。
  司法試験の受験資格付与は文部科学省の所掌ではないが、教育水準の担保のための第三者評価の結果を司法試験の方でうまく取り入れていただきたい。
  法務省としては、適格認定を受けた法科大学院の修了者について出願を受理することとなろう。評価基準について、文部科学省案のように、文部科学大臣が第三者評価機関を認証する基準にすぎないものとする場合は、基準違反の場合の行政処分の対象は法科大学院ではなく、第三者評価機関のみとなってしまい、法務省の考えとは異なる。
  法科大学院の存続要件としての設置基準と位置付ければ、基準違反と受験資格の認定とを関連させることができると思われる。
  不適格認定を理由として設置認可の取消しや学位授与権限の停止がなされれば、当該法科大学院の修了者には司法試験の受験資格が付与されないことになろう。
  法文としては「適格認定を受けた法科大学院の修了者」が司法試験を受験できるという規定になるのか。
  条文上「適格認定を受けた法科大学院の修了者」とすると、評価機関が存在しないような事態となった場合には、受験資格を認められる者が存在しないことになる。また、「適格認定」の定義や、評価機関が複数存在する場合の問題もある。受験資格をめぐる不服申立を考えても、主務大臣の行政処分を介在させる必要があると思われる。第三者評価のスキームについては、法制面の問題もあるので、事務局においてさらに検討したい。
  第三者評価機関が存在しないという究極的な事態を想定すると、第三者評価は国が自ら責任をもって適格認定を行うべきであるということになり、そうなると、第三者評価機関が純粋な民間機関でよいのかという問題も生じるのではないか。
  御指摘のような事態を考えると、純然たる民間機関を認証するだけというのでは不安がある。
  第三者評価には、司法試験の受験資格と結び付くミニマム・スタンダードの面と、質の向上を目的とする面とがある。前者については、法制面も含め、早急に検討する必要がある。
  最低限の基準とは別に実際に第三者評価機関が定める基準があり、最低限の基準を満たせば適格と認定されるが、当該機関の基準に照らして改善命令が出されるという場合もあるのか、それとも、最低限の基準だけを判断する第三者評価機関を一つだけとするのか。
  最低限の基準を満たしているかどうかという判断のほかに、質の向上のための改善勧告のようなものもあってよいのではないか。受験資格との関係では、最低限の基準を満たすこととすべきである。
  受験資格との関係では、評価基準を一本化し、全国統一のものとしないと、不公平を生じるおそれがある。文部科学省案の第三者評価システムは、大学の自己点検評価に由来するものと思われるが、法科大学院についても協会のようなものが複数でき、そこで質の向上のための評価を行うことになるのではないか。これに対して受験資格と結び付く最低限の基準による第三者評価は、全国統一的に行うべきである。
  法科大学院については、最低限の基準により評価する機関が存在しないと不都合が生じることは分かるが、法科大学院のレベルアップも目指すべきではないか。一つの機関が、最低限の基準による評価と、より高度なものを目指す評価の双方を行うべきではないか。
  同感である。評価機関は実際には数多くはできないと思うが、一つの機関しかできなかった場合でも、そこでは、より高度なものを目指すための評価も行うべきである。
  文部科学省の大学改革のフレームは、合理的な判断をする学生と企業を前提とし、第三者評価機関が適切なシグナルを大学に送れば、大学はより良い学生を受入れ、より良い卒業生を出すように努めるというものであろうが、これを法科大学院に当てはめることが適当なのかという問題がある。法科大学院のアウトプットは、司法試験の受験資格であり、企業側が選択するというものではなく、また、第三者評価機関が複数存在して評価が異なるということもこれと整合しないと思われる。
  「トータルシステム」では、機関別の第三者評価のほか、専門分野別の第三者評価も行うことを想定しており、後者については分野に応じた多様性が認められる。技術者教育に関するJABEEは、技術士の資格制度とも結び付いている。一定の職業能力の育成を目的とする大学院については、これにふさわしい評価制度を一般の評価システムに付加することも可能と思われる。
  適格認定について、不適格なものの排除を目的とするのか、法科大学院の質の向上を目的とするのかについて、ご検討いただきたい。
  本日の議論も踏まえ、次回には、法科大学院の第三者評価(適格認定)スキームの在り方について、意見を整理したい。

(1)   第三者評価(適格認定)の基準の在り方について

 配布資料3に基づいて、次のような意見交換がなされた。
  配布資料3は、第三者評価基準に関する主な論点について、これまでの意見、議論を整理したものである。まず、入学者選抜における開放性・多様性に関する基準(資料1ページ)について、意見をお聴きしたい。
  「非法学部出身者」とは何を意味するのか。
  学部の名称が一応の基準となろうが、それ以上詳細に定めることは不要と思われる。「社会人」についても、常識的に決めることができるのではないか。
  非法学部出身者及び社会人の合計が2割以上であれば基準に適合しているとするのは、割合が低すぎるのではないか。現状を前提とした数字であり、多様な人材の受入れを誘導することにならないのではないか。
  司法制度改革審議会でも様々な意見があった。多様な人材が入学するように誘導するシステムが良いと思うが、現実面も考慮する必要がある。基準に盛り込むことによって不適格認定ともなり得ることを考えると、当面は高い割合を設定することは難しいのではないか。もっとも、いわば努力目標として、例えば「3割以上」と示すことも考えられるのではないか。
  同じ入学試験を行う場合、非法学部出身者等の割合を定めることは、逆差別ともなりかねないので、努力目標としてならともかく、基準として具体的な数字を定めることは適当ではないのではないか。
  資料3にもあるように、一定割合未満の場合には入学志願者の実情等を説明させて判断するものとすることはできるのではないか。何らかの数値目標は定める必要があると思われる。
  2割以上であれば基準に適合しているものとするという部分は削除し、より高い目標値を設定すべきではないか。
  「2割」と定めてしまうと、他学部の出身者は不利との印象を与えかねない。3割以上を目標とする旨を定めるべきではないか。また、「当分の間」は削除し、割合を定期的に見直す旨を規定すべきではないか。
  資料3は、当初の基準として考えており、定期的な見直しは必要である。
  「当分の間」を削除すると、当初の基準がそのまま固定化することが懸念されるので、むしろ、「当分の間」は入れておくべきである。
  法科大学院の設置当初は、2割程度が妥当ではないか。3割以上を努力目標とすることまで規定する必要はないようにも思われる。重要なことは、しっかりした法曹を養成することである。
  法律の勉強をしていない人でも法科大学院の3年間で完結した法学教育を行うというものであり、これから法曹を志す人にも入学してほしいという姿勢を示す必要があるのではないか。
  在学最終年度について、登録単位数の上限を高くしている(資料6ページ)のはなぜか。
  1、2年次は、しっかり勉強させるために単位数の上限を定める必要があるが、最終年次は、選択科目が中心となるので、余力のある学生はさらに受講させてよいという趣旨である。
  修了要件に関する基準(資料7ページ)について、意見をお聴きしたい。
  司法試験で選択科目がいくつか設けられた場合、各法科大学院で、その中から特色を出すことは可能か。
  選択科目に充てることのできる単位数を確保しており、この中で法科大学院の特色を出すことは可能と思われる。
  「法科大学院の教育内容・方法等の在り方についての中間まとめ」を基本とするとあるが(資料2ページ)、単位数についてのみこれを基本とするだけで、カリキュラムの内容はこれに拘束されないという理解でよいか。大学関係者に、カリキュラム内容も「中間まとめ」に拘束されるという誤解があるので、確認したい。
  御指摘のとおりである。「中間まとめ」は、カリキュラムのモデル案を示したものにすぎない。
  登録可能単位数の上限を計算すれば、合計116単位まで登録することが可能となる。選択科目の単位数34単位に加え、必修単位数(93単位)と総単位数の上限(116単位)との差である23単位を組み合わせれば、十分に特色を出すことが可能であろう。
  例えば、刑事関係を専門に勉強したいという学生は、「その他の分野の科目」の中に刑事関係の科目を入れてよいのか。
  犯罪学や被害者学のような科目は「その他の分野の科目」に入れ、それらの組み合わせで刑事関係に強い法曹を養成することが可能となる。「その他の分野」としたのは、実質的に、基本法科目・司法試験科目ばかりを繰り返して修得することを防ぐ趣旨である。
  例えば「刑事裁判実務」のような科目は、「その他の分野の科目」に入るのか。
  民事系、刑事系のさらに発展的な科目はどうなるのか。シラバスを見て判断することになるのか。
  いずれも、「その他の分野の科目」に入り得ると思われる。
  年度ごとの単位数の上限について「登録できる」とあるが(資料6ページ)、登録した以上はきちんと授業に出席すべきという趣旨か。
  実際に受講しようとする科目の単位数の上限という趣旨であろう。
  少人数教育等に関する基準については、次回また意見をお聴きしたい。

(3)  新司法試験の在り方について

配布資料4に基づいて、次のような意見交換がなされた。
  配布資料4は、新司法試験の在り方に関する主な論点について、これまでの意見、議論を整理したものである。意見をお聴きしたい。
  司法試験管理委員会を改組した「新委員会」はいつごろできる見通しなのか。
  新司法試験が開始される平成18年より前にはできていなければならないが、現時点では、設置時期は確定していない。例えば、平成16年からとすることも一つの考えであろう。
  例えば、刑事系科目の問題で、独占禁止法や証券取引法等にも関連する企業犯罪的な問題も出題できるのか。刑法、刑事訴訟法に関する問題でなければならないとすると、現在の論文式試験と変わらないのではないか。
  経済犯罪的な問題も出題できるが、刑法や刑事訴訟法の考え方を問うということになるのではないか。その場合、必要に応じて、商法等の情報を受験生に与えることとなろう。試験科目については、受験生に対する告知の問題もある。
  特定の法律分野と結び付いた出題とすると、予備校が介入することが懸念される。法科大学院で幅広く勉強したことを前提として、新司法試験を検討する必要があるのではないか。
  選択科目としてどれを選択するかによって、不公平が生じるようなことは避ける必要がある。
  受験生が相当多数となった場合に、段階的な選抜として短答式試験を行うことは可能なのか。
  これまでにも、そのような意見が出されたことを踏まえて、資料4のように整理したものである。
  段階的な選抜として短答式試験を行うことには反対である。
  資料4には、論文式試験について、融合問題の出題の方向性が明確に書かれていないが、融合問題も検討する旨を加えるべきではないか。
  融合問題を出題するとしても、技術的、法制的な面で、基になる法律を特定せざるを得ないのではないか。
  実際の法律相談では、民事、行政、刑事等、様々な要素が含まれる。そのいずれかだけを検討すればよいということになっては困るので、新司法試験でもそのような点を考慮すべきではないか。
  資料4では、論文式試験について、現在の試験と比べてどのように変わるのかが明らかでない。もっと具体的なイメージを出すべきではないか。
  幅広い法分野から出題するとしても、法制的な問題として、受験生への告知の必要から、「○○法」と具体的な法律名を列挙して規定する必要があり、例えば、その数が20〜30科目となると、法科大学院もそのすべての授業をしなければならないという考えを助長することにもなりかねない。
  新司法試験の論文式試験のイメージをどのように示すかについては、さらに検討したい。
  大学としては、司法試験の科目が、例えば「民事系」のように抽象的に定められるだけでは、法科大学院のカリキュラムの策定が難しいという事情もある。
  むしろ、法科大学院のカリキュラムを踏まえて、司法試験の科目が決まる関係にあるのではないか。
  基本法科目として何を教育するかという点については、大学関係者に共通の認識があるのではないか。

8  次回の予定等

  次回(3月28日 14:00〜16:00)は、本日の検討に引き続いて意見交換を行い、意見整理を行うこととなった。
  次々回以降は、次の日時に開催することとなった。
第7回 5月10日(金) 14:00〜16:00
第8回 6月  4日(火) 10:30〜12:30
第9回 6月28日(金) 10:30〜12:30
第10回 7月19日(金) 14:00〜16:00





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