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資料4−2
第三者評価(適格認定)の実施の在り方に関する主な論点


1  第三者評価(適格認定)の基本的な在り方

(審議会意見)
  「法科大学院における入学者選抜の公平性、開放性、多様性や法曹養成機関としての教育水準、成績評価・修了認定の厳格性を確保するため、適切な機構を設けて、第三者評価(適格認定)を継続的に実施すべきである。
  法科大学院の第三者評価(適格認定)の仕組みは、新たな法曹養成制度の中核的機関としての水準の維持、向上を図るためのものであって、大学院としての設置認可や司法試験の受験資格とは密接に関連しつつも、独立した意義と機能を有するものであり、評価(適格認定)基準の策定や運用等に当たっては、それぞれの意義と機能を踏まえつつ、相互に有機的な連携を確保すべきである。
  第三者評価を実施する機関の構成については、法曹関係者や大学関係者等のほかに外部有識者の参加によって客観性・公平性・透明性を確保すべきである。」


2  第三者評価(適格認定)の実施の在り方

(1) 評価機関の在り方

(具体的な論点の例)
・評価機関の要件(組織体制、構成、専門的能力等)
・国(文部科学大臣等)と評価機関の関係


(2) 評価(適格認定)の実施方法

(具体的な論点の例)
・書面審査、訪問審査の方法・頻度等


(3) 評価結果の判定の在り方と適格認定の効果

(審議会意見)
「適切な第三者評価の制度が整備されることを踏まえ、それによる適格認定を受けた法科大学院の修了者には、司法試験管理委員会により新司法試験の受験資格が認められることとすべきである。」
(具体的な論点の例)
・適格認定、不適格認定、適格認定の取消し等の法的効果
・設置当初の問題(仮認定制度等)
・法科大学院からの不服申立ての在り方
・不適格認定(適格認定の取消し)の場合の国の関与の在り方
・評価結果の公表の在り方





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