| 1 |
教育研究上の基本組織等について |
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- 法科大学院の「教育研究上の基本組織」、「教員組織」並びに「施設及び設備」に関する第三者評価(適格認定)基準(以下「評価基準」という。)については、大学院設置基準と基本的に同じ内容とする。
- (注)
- ・「基本的に同じ内容」とは、内容が矛盾するものであってはならないが、評価基準において設置基準の内容を具体化するための定めを置くことができるものとする趣旨である。
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| 2 |
在籍者数と収容定員について |
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- 法科大学院の在籍者数については、収容定員を上回る状態が恒常的なものとならないよう配慮されていなければならない旨を評価基準で定めることとする。
- (注)
- ・現行司法試験と新司法試験を併行して実施する移行期間中においては、柔軟な取扱いをする。
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| 3 |
入学者選抜について |
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- 法科大学院の入学者選抜における
ア 「公平性」の確保に関する措置 イ 「開放性」及び「多様性」の確保に関する措置 が講じられていなければならない旨を評価基準で定めることとする。BR>
- (注)
- ・イについては、解釈指針的な位置付けのものとして、「当分の間、非法学部出身者及び社会人の合計が2割以上である場合には、評価基準に適合しているものとし、その合計が2割未満である場合には、各法科大学院における入学志願者の動向、選抜方法の実情等に関する説明を聴取した上で評価基準に適合しているかどうかを判断するものとする」こととする。
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| 4 |
在学期間について |
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- いわゆる短縮型の認定については、公正かつ妥当な判定が行われていなければならない旨を評価基準で定めることとする。
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| 5 |
教育課程について |
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- 法科大学院の教育課程について、必置科目等を評価基準で定めることとする。
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| 6 |
教育方法について |
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- 法科大学院における教育方法につき、
ア 「少人数教育」に関する措置 イ 「双方向的かつ多方向的で密度の濃い」授業に関する措置 ウ 「実務教育の導入部分」に関する措置 が講じられていなければならない旨を評価基準で定めることとする。
- (注)
- ・「少人数教育」に関し、解釈指針的な位置付けのものとして、「基本法科目について、各授業の学生数は50人を標準とする」ものとする。各授業の学生数が50人を超える場合には、当該授業科目についての個別事情を考慮することができるものとするが、その場合であっても、「80人を超えてはならない」ものとする。
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| 7 |
成績評価について |
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- 法科大学院における厳格な成績評価の在り方について評価基準で定めることとする。
- (注)
- ・成績評価及び修了認定の厳格性を担保するための具体的な措置については、引き続き検討するものとする。
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| 8 |
修了要件について |
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- 法科大学院の修了要件は、総単位数93単位(短縮型にあっては63単位)以上とし、必修科目等の単位数を評価基準で定めることとする。
- (注)
- ・各年度における登録単位数の上限を36単位(在学の最終年度にあっては44単位)とし、総単位数についての上限は規定しないこととする。
- ・単位数の内訳等については、「法科大学院の教育内容・方法等の在り方についての中間まとめ」(第2回検討会配布資料3)を基本とする。
- ・実務基礎科目の必修単位数については、当初は5単位とし、平成23年ころを目途に9単位とする。
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| 9 |
情報公表について |
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- 法科大学院が公表すべき重要事項について評価基準で定めることとする。
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| 10 |
その他 |
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- 教員の教育能力の向上措置に関する定めを評価基準に置くことが望ましいと考えられるが、その内容については引き続き検討するものとする。
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| (規定振りの例) |
| ・
| 以下は、評価基準で定める場合の「規定振りの例」を記載したものであり、下線部等は、従前の記載を修文した部分である。なお、「解釈指針の例」は、評価基準の解釈として示されるべき内容を記載したものである。
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| 1 |
法科大学院の教育研究上の基本組織、教員組織並びに施設及び設備は、学校教育法及び大学院設置基準の規定並びにこれらの規定に基づく告示に定める基準に適合していなければならない。 |
| 2 |
法科大学院の在籍者数については、収容定員を上回る状態が恒常的なものとならないよう配慮されていなければならない。 |
| 3 |
法科大学院の入学者選抜に当たっては、次の措置が講じられていなければならない。 |
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○ |
適性試験(判断力、思考力、分析力、表現力その他の法科大学院における授業科目の履修の前提として要求される能力に関する試験であって、法律学についての知識を問うものではないものをいう。)その他の入学試験の成績、学部等における学業成績、学業以外の活動の実績等を総合的に考慮して公平に合否を判定する方法が採用されていること。
| → |
解釈指針の例 |
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○ |
「公平性の確保に関する措置」には、特定の大学の出身者とその他の者とを区別することなく公平に選抜するための方法が採用されていることが含まれるものとする。 |
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○ |
当該法科大学院における入学志願者の動向等に照らし、法学関係の学部の出身でない者(以下「非法学部出身者」という。)及び社会における活動の実績を有する者(以下「社会人」という。)から一定割合以上を選抜するために必要な方策が講じられていなければならない。
| → |
解釈指針の例 |
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○ |
当分の間、非法学部出身者及び社会人の合計が2割以上である場合には、評価基準に適合しているものとし、その合計が2割未満である場合には、各法科大学院における入学志願者の動向、選抜方法の実情等に関する説明を聴取した上で評価基準に適合しているかどうかを判断するものとする。 |
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| 4
| 大学院設置基準第○条の規定により在学期間を三年未満とすることを認めるに当たっては、法律科目試験(法科大学院における基礎的な法律科目の履修を免除することができる程度の基礎的学識を有するかどうかを判定する試験をいう。)の実施及びその他の教育上の目的に応じた適当な方法により、公正かつ妥当な判定が行われていなければならない。 |
| 5
| 法科大学院の教育課程については、学校教育法及び大学院設置基準の規定並びにこれらの規定に基づく告示に定める基準に適合していなければならないほか、次の措置が講じられていなければならない。 |
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○ |
教育課程については、法曹として活動するために必要な専門的な法知識、思考力、分析力、表現力等を修得させ育成するとともに、豊かな人間性並びに法曹としての責任感及び倫理観を涵養するよう適切に編成されていること。 |
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○ |
次のイからヘまでに定める授業科目が教育上の目的に応じて適当と認められる単位数以上開設されていなければならない。ただし、教育研究上適当と認められる場合には、ニに定める授業科目をイからハまでに定める授業科目と併せて単一の授業科目として開設することができる。
| イ |
公法系科目(憲法又は行政法に関する分野の科目をいう。以下同じ。) |
| イ |
公法系科目(憲法又は行政法に関する分野の科目をいう。以下同じ。) |
| ロ |
民事系科目(民法、商法又は民事訴訟法に関する分野の科目をいう。以下同じ。) |
| ハ |
刑事系科目(刑法又は刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。以下同じ。) |
| ニ |
実務基礎科目(法曹としての基礎的な技能及び責任その他の法律実務に関する分野の科目をいう。以下同じ。) |
| ホ |
基礎法学・隣接科目(基礎法学に関する分野又は法学に隣接する分野の科目をいう。以下同じ。) |
| ヘ |
展開・先端科目(イからホまでに定める授業科目に関する分野以外の分野の科目をいう。) |
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| 6
| 法科大学院における教育方法については、学校教育法及び大学院設置基準の規定並びにこれらの規定に基づく告示に定める基準に適合していなければならないほか、次の措置が講じられていなければならない。 |
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○ |
一の授業科目について同時に授業を行う学生数(以下「各授業の学生数」という。)は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数でなければならない。
| → |
解釈指針の例 |
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○ |
公法系科目、民事系科目及び刑事系科目については、各授業の学生数は50人を標準とするものとする。この場合において、各授業の学生数が50人を超える場合には、当該授業科目についての授業の方法その他教育上の諸条件に照らして評価基準に適合しているかどうかを判断するものとするが、各授業の学生数は80人を超えてはならないものとする。 |
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○ |
授業は、教員と学生との間及び学生相互の間での討論を通じるなどして、専門的な法知識を確実に修得させるとともに、批判的検討能力、創造的思考力、事実に即して具体的な問題を解決していくために必要な法的分析能力及び法的議論の能力その他の法曹として必要な能力を育成するために適切な方法によることを基本としていること。 |
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○ |
授業の方法に応じ、当該授業の教育効果を十分にあげられるよう、授業時間外における学修等を充実させるための方策が講じられていること。 |
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○ |
各年度において学生が履修科目として登録することができる単位数は、合計36単位(在学の最終年度にあっては44単位)を上限としていること。 |
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○ |
実務基礎科目については、法曹養成のための実践的な教育を行うよう、実務の経験を有する教員が関与する事例研究、討論その他の適切な方法による授業が行われていること。 |
| 7
| 法科大学院における学修の成果に係る評価(以下「成績評価」という。)は、客観的かつ厳格に実施されていなければならない。 |
| 8 |
法科大学院の修了の要件は、次のすべてを満たすこととされていなければならない。 |
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○ |
大学院設置基準に定める修了の要件を満たしたこと。 |
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○ |
次のイからホまでに定める授業科目につきそれぞれイからホまでに定める単位数以上を修得したこと。ただし、三年未満の在学期間での修了を認める場合にあっては、イからハまでに定める授業科目について合計24単位以上並びにニ及びホに定める授業科目についてそれぞれニ及びホに定める単位数以上を修得したこと。
| イ |
公法系科目 10単位 |
| ロ |
民事系科目 32単位 |
| ハ |
刑事系科目 12単位 |
| ニ |
実務基礎科目 5単位 |
| ホ |
その他の分野の科目 34単位(基礎法学・隣接科目4単位以上を含むものとする。 |
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| 9
| 法科大学院については、教育研究上の基本組織、教員組織、施設及び設備、在学者数及び収容定員、入学者選抜、在学期間、教育課程、教育方法、成績評価、修了要件、奨学金等の学生支援制度その他の重要な事項を公表するために必要な措置が講じられていなければならない。
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