| 資料4-4 |
| 1 | 司法試験管理委員会の改組 | |||||||||||||||
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| (審議会意見) ・司法試験管理委員会を改組し、新たな委員会(以下「新委員会」という。)を設置することとする。 ・新委員会の委員には、法曹三者のほか、法科大学院関係者や学識経験者を加える。 |
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| 2 | 新司法試験の試験科目 | |||||||||||||||
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・公法系科目、民事系科目、刑事系科目を必須科目とする。 ・選択科目を設ける。 (注)
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| 3 | 新司法試験の試験方法 | |||||||||||||||
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・論文式試験を中心とする。 ・短答式試験及び口述試験については、必要と認められた場合に実施することができることとし、最終的には新委員会に諮った上で決定することとする。 (注)
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| 4 | 新司法試験の受験資格 | |||||||||||||||
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・法科大学院の修了者及び予備試験の合格者とする。 ・法科大学院修了又は予備試験の合格から5年以内に3回に限り、受験を認める。 (注)
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| 5 | 新司法試験の実施時期 | |||||||||||||||
| ・法科大学院修了後とする。 | ||||||||||||||||
| 6 | 予備試験 | |||||||||||||||
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・予備試験については、「経済的事情や既に実社会で十分な経験を積んでいるなどの理由により法科大学院を経由しない者にも、法曹資格取得のための適切な途を確保すべきである」との観点から、具体的な制度設計を行うこととする。 ・予備試験については、例えば、「納税証明書」や「経歴書」を提出させて受験資格を認定すべきであるなどの意見が出されたものの、具体的な受験資格の範囲の確定や実際の認定業務が困難であることなどから、予備試験の受験資格を制限する方法ではなく、予備試験の内容、方法等を工夫し、「法科大学院を中核とする新たな法曹養成制度の趣旨を損ねることのないよう配慮しつつ」制度設計を行うものとする。その際、「実社会での経験等により、法科大学院における教育と対置しうる資質・能力が備わっているかを適切に審査するような機会を設けること」などの方策についても検討する。 (注)
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| 7 | 移行期間中の問題 | |||||||||||||||
| (審議会意見) ・新司法試験と現行司法試験とを併行して実施する移行期間中においては、同じ年に新司法試験と現行司法試験のどちらか一方のみを受験することができることとする。 ・法科大学院在学者又は修了者が現行司法試験を受験した場合には、受験回数制限(5年以内に3回)との関係でカウントする方向で、法制面での検討を加えることとする。 |
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