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資料3
中央教育審議会大学分科会
法科大学院部会(第15回)H14.6.10
教員の質の確保について


中間報告より

「法科大学院は,法曹養成に特化して法学教育を高度化し,理論的教育と実務的教育との架橋を図るものであるから,狭義の法曹や専攻分野における実務の経験を有する教員(「実務家教員」)の参加が不可欠」

「実務家教員については教育に係る研修を行ったり,それ以外の教員については実務に接する機会を設けるなどの工夫をすることが適切」

「法科大学院については,実務家教員とそれ以外の教員との協力による教材選定・作成や教育能力を高めるための研修を行うことなどが重要であり,ファカルティ・ディベロップメントを義務として位置付けることが必要」

「例えば,教員の教育能力を高めるため,実務家教員については法曹関係者が協力して研修を行ったり,それ以外の教員については実務研修の見学の機会を設けるなどの取組が重要」

考えられる方途等
<養成>
法科大学院修了後、博士課程(後期)を修了した者
法科大学院修了後、一定の実務経験を経た者

上記2つを併せたパターン

<採用>
設置審査における教員審査の在り方
法曹資格の必要性
「実務家教員」の定義

<研修>
ファカルティ・ディベロップメントの義務付け
司法修習所等との連携・協力
地域の大学院や弁護士会等との連携・協力
各法科大学院におけるファカルティ・ディベロップメントの実施
実務家教員への教育に係る研修の実施
それ以外の教員への実務研修




弁護士会が実施ないしは企画中の研修等
模擬授業実施大学一覧(2001年度)
平成13年度模擬授業報告書(第一東京弁護士会)
平成13年度模擬授業報告書(第二東京弁護士会)
大阪弁護士会ロールーム構想とは


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