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資料4
中央教育審議会大学分科会
法科大学院部会(第15回)H14.6.10

法科大学院の課程と博士課程との接続等について


接続の在り方

案の1
  法科大学院の課程を修了した者については、博士課程(後期)の入学資格を与え、3年間(優秀な研究業績を上げた者は1年間)の在学を修了要件とする。

  法科大学院において3年の課程を修了したことをもって、博士課程(前期)2年に相当するものと評価するか。
案の2
   法科大学院の課程を修了した者については、博士課程(後期)の入学資格を与え、2年間(優秀な研究業績を上げた者は1年間)の在学を修了要件とする。

  法科大学院において3年の課程を修了したことをもって、博士課程(前期)2年及び博士課程(後期)1年に相当すると評価するか。

※  法科大学院の課程の上に、博士課程とは別の「法科大学院の後期課程」を制度上設けることとするか。
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b_1   →  「法科大学院の後期課程」を設ける必要があるか。また、「法科大学院の後期課程」の内容は、博士課程(後期)の内容と同じにならないか。   b_1
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※  法科大学院と博士課程(後期)との専任教員数の算定についてどう考えるか。


大学院設置基準(昭和四十九年六月二十日文部省令第二十八号)(抄)

  (博士課程の修了要件)
十七条   博士課程の修了の要件は、大学院に五年(修士課程に二年以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間を含む。)以上在学し、三十単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に三年(修士課程に二年以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。
  (略)
   第一項及び前項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則 (昭和二十二年文部省令第十一号)第七十条の二の規定により、大学院への入学資格に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が、博士課程の後期三年の課程に入学した場合の博士課程の修了の要件は、大学院に三年以上在学し、必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に一年以上在学すれば足りるものとする


学校教育法施行規則(昭和二十二年五月二十三日文部省令第十一号)(抄)

七十条の二   学校教育法第六十七条第一項ただし書の規定により、大学院への入学に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
    外国において修士の学位に相当する学位を授与された者
    外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位に相当する学位を授与された者
    文部科学大臣の指定した者
    大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、二十四歳に達したもの
    その他大学院において、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者


「法科大学院の設置基準等について(中間報告)」(抜粋)
  (平成14年4月18日  中央教育審議会  大学分科会  法科大学院部会)

  設置基準関係
(3)教育組織等
  2 専任教員数等
    また,専任教員の在り方に関し,現行制度上は,大学院には,研究科及び専攻の種類及び規模に応じ,教育研究上必要な教員を置くものとされており,教育研究上支障を生じない場合には,学部・研究所等の教員等がこれを兼ねることができることとされている(大学院設置基準第8条)が,法科大学院の独立性の確保の必要性にかんがみ,専任教員(必要数分)は,他の学部等の専任教員の必要数に算入しないものとすることが適当である。(法科大学院の教育に支障を生じない場合には,法科大学院の専任教員が他の学部等の授業の一部を担当することが妨げられるものではない。)

    ただし,制度発足当初は,他の学部等における教育との関連性を考慮し,優秀な教員を確保する観点から,専任教員のうち,3分の1以内については,法科大学院及び他の学部等の教育研究上支障を生じない場合には,他の学部等の専任教員の必要数に算入できることとすることが適当である。この措置は,10年以内を目途に解消されることを前提に,当面の措置として認めるものとすることが適当である。(専任教員の数の3分の1以内を他の学部等の専任教員の必要数に算入する場合であっても,飽くまでも上記1により算定される教員数が法科大学院に必要な専任教員数であることに変わりはない。)

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