資料5 中央教育審議会大学分科会 法科大学院部会(第15回)H14.6.10 |
法科大学院における単位互換及び入学前の既修得単位認定等について
<現行制度>
○学部(大学設置基準第28条〜第30条)
○大学院修士課程(大学院設置基準第15条)
< | 論点> | ||||||||
単位互換及び入学前の既修得単位の認定については、各法科大学院において、教育上有益と認められるときは、これを認めることとしてよいか。 |
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単位互換は、国際的にも活躍できる法曹の育成の観点から、米国ロースクール等海外の法科大学院へ留学する場合についても認めてよいか。 |
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単位互換は、法科大学院以外の大学院(修士課程、博士課程)の授業科目についても認めることとしてよいか。 |
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修了に必要な単位(93単位)のうち何単位まで上記の単位互換等として認めるか。(→次頁) |
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入学前の既修得単位の認定を行った場合、修了要件としての在学期間のうち相当の期間を短縮できることとしてよいか。 |
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<具体案(関連)> |
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(案の1) |
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(案の2) |
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○ 法学既修者でない者に対して、単位互換を45単位まで認めるか。 |
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(案の3) |
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○ 法学既修者に対して、単位互換が認められない場合があるがよいか。 |