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資料2 中央教育審議会大学分科会 法科大学院部会(第16回)H14.6.21 |
法科大学院における単位互換及び入学前の既修得単位認定等について
<中間報告「2 設置基準関係(2)標準修業年限・修了要件」より抜粋>
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入学前の既修得単位の認定等 入学前の他の大学院における既修得単位の認定や他の大学院との単位互換については、現行制度上、大学院修士課程においては、修了に必要な30単位のうち10単位を超えない範囲(3分の1を超えない範囲。ただし、転学、編入学等の場合を除く。)で認めることができることとされている。法科大学院においても、教育上有益と認めるときは、同様の扱いとすることができるものとすることも考えられるが、法科大学院制度の趣旨も踏まえ、更に検討する必要がある。 |
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< 論点 >
ポイント: |
高度専門職業人を養成する法科大学院の教育内容・方法についての特殊性各法科大学院の教育運営に関する主体性の確保 法学既修者について履修免除される単位の位置付け |
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法科大学院において、他の大学院との単位の互換は、法科大学院に限って認めるのか、また一般の大学院についても認めるのか。また、何単位まで認めるのか。 |
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法科大学院において、外国の法科大学院との単位互換を認めるのか。また、一般の大学院以外の大学院についても認めるのか。また、何単位まで認めるのか。 |
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入学後の単位互換により、在籍する法科大学院以外で取得した単位数の合計について上限を設けるか。 |
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法科大学院において、入学前の既修得単位の認定を認めるのか。また、一般の大学院についても認めるのか。また、何単位まで認めるのか。さらに、法学既修者に認められる在学期間の短縮を、既修得者についても同様に認めることとしてよいのか。 |
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各々の法科大学院が責任を持って教育運営を行う観点から、在籍する法科大学院以外での履修単位数の合計について上限を設けるか。 |
< 概念図 >
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大学 |
大学院 |
法科大学院 |
修了要件 単位 |
124単位 |
30単位 |
93単位 |
【入学後】 単位互換 |
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他の大学院 10単位まで |
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外国の大学院
10単位まで
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大学以外の教育施設等における学修 |
大学以外の教育施設
60単位まで
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小計 |
上記合わせて60単位まで |
上記合わせて10単位まで |
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【入学前】 既修得単位 |
大学・短大 60単位まで |
大学院 10単位まで |
法学既修者 30単位以下
(在学年限1年以下の短縮)
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総計 |
上記すべて合計して 60単位まで |
(なし) |
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【単位の互換制度】
大学設置基準(抄) (他の大学又は短期大学における授業科目の履修等) 第二十八条 大学は、教育上有益と認めるときは、学生が大学の定めるところにより他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、六十単位(※1)を超えない範囲で当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 |
前項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学に留学する場合及び外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。 |
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… |
国の内外にわたる大学間の交流と協力の促進し、大学教育の充実に資するため、教育上有益と認めるときは、各大学等の判断で、所定の条件の下で学生が他の大学等で授業科目を履修することを認めることができるとしたもの。 |
【入学前の既修得単位の認定】
大学設置基準(抄) (入学前の既修得単位等の認定) 第三十条 大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(第三十一条の規定により修得した単位を含む。)を、当該大学に入学した後の当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 |
大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に行つた前条第一項に規定する学修を、当該大学における授業科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる。 |
3 |
前二項(※2)により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該大学において修得した単位以外のものについては、第二十八条第一項及び第二項並びに前条第一項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位(※3)を超えないものとする。 |
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… |
学生の入学前の学習成果を適切に評価するため、入学前の既修得単位等の認定について、各大学の判断で、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に大学等において履修した授業科目について修得した単位を、当該大学等に入学した後の当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができるとしたもの。 |
○ |
大学院に関しては、上記に掲載した大学設置基準の条文のうち第三十条第二項を除いたものについて、(※1)は「十単位」、(※2)は「第一項」、(※3)は「十単位」と読み替えた上で準用することとされている。
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