ここからサイトの主なメニューです

参考資料1

大学院における高度専門職業人養成について

(答申)案


平成14年  月    日

中央教育審議会


目次



○  中央教育審議会「大学院における高度専門職業人養成について」(答申)

はじめに
1  基本的な考え方
2  専門職大学院(仮称)の創設

附属資料
    中央教育審議会「大学院における高度専門職業人養成について」答申
      中間報告概要

参考資料
    大学院における高度専門職業人養成に関する資料



大学院における高度専門職業人養成について(答申)

(はじめに)

  社会経済の高度化,複雑化,グローバル化が進展し,国際的競争も激しくなる中で,我が国の社会経済において指導的役割を果たし,国際的にも通用するような高度な専門能力を有する職業人の養成が強く求められるようになっている。

  このような高度専門職業人養成については,平成10年に大学審議会が「21世紀の大学像と今後の改革方針について」の答申の中で「特定の職業等に従事するのに必要な高度の専門的知識・能力の育成に特化した実践的な教育を行う大学院修士課程の設置を促進する」ことを提言し,同答申を受けて,平成11年に高度専門職業人の養成に特化した大学院の修士課程(専門大学院)が制度化された。
  この専門大学院としては,平成14年度現在で経営管理や公衆衛生などの分野で6つが設置され,設置総数こそ少ないものの,それぞれの分野で高い評価を受けつつある。

  しかし,高度専門職業人養成を質量ともに充実させることに対する社会的要請が様々な分野において急速に高まっており,各分野の特性に応じた柔軟で実践的な教育をより一層充実させる観点から,現在の専門大学院制度を,その位置付けの明確化を含め,さらに改善,発展させることが求められるところとなっている。

  また,平成16年度からの開設が予定されている法科大学院の構想の検討においても,修了要件や教員組織などの点で,現行の大学院制度にはおさまらない点が多く指摘されており,新たな大学院の枠組作りが求められている。

  このような状況を踏まえ本審議会は,平成13年4月11日に,文部科学大臣から「今後の高等教育改革の推進方策について」諮問においても,職業資格との関連も視野に入れた新しい形態の大学院の整備の在り方についても検討することが求められている。を受け,大学分科会において,多岐にわたる高等教育の課題についての調査審議を進めている。

  このうち,大学院の問題については,同年6月に大学院部会を設置し,大学審議会から残された課題である専門大学院1年制コース及び通信制博士課程の導入について調査審議を重ね,同じく大学分科会に設置した制度部会における審議結果と併せて,平成14年2月に「大学等における社会人受入れの推進方策について」答申を行ったところである。

  現在,本審議会では,以上のような状況を踏まえ,近年の各般の社会の変化やグローバル化に対応し,大学院において社会的・国際的に通用する高度専門職業人養成を一層促進する観点から,高度専門職業人養成にふさわしい新しい形態の大学院や学位の在り方について,大学院部会を中心に,調査審議を進めてきた。行っている

  大学院部会では,本年4月に審議の概要を総会に報告して公表するとともに,関係者からのヒアリングを実施するなど,専門的かつ慎重な審議を重ねてきた。

  本審議会は,その結果に基づき,更に総会及び大学分科会で審議を行い,高度専門職業人養成に特化した新たな形態の大学院としての専門職大学院制度の創設について結論を得たので,ここに答申を行うものである。

  このたび,現段階における審議の概要を以下のとおり取りまとめたので,「中間報告」として公表することとした。今後,本審議会においては,「中間報告」に対する各界各層からの意見を踏まえつつ,更に審議を進めることとしている。


1  基本的な考え方

(大学院における人材養成機能)
  大学院における人材養成機能は,1研究者の養成と,2高度で専門的な職業能力を有する人材の養成に大別される。
  我が国の大学院制度は戦後大きく変わり,博士の他に修士の学位が加わるとともに,課程制大学院の考え方が導入された。修士課程は当初,研究者養成という役割を担っており,博士課程の前段階という性格であったが,その後,修士課程の役割は多様化していき,実社会の各分野で指導的役割を果たす人材の養成という役割も併せ持つようになった。
  これを踏まえ,上記2の役割について,昭和49年の大学院設置基準制定に当たって修士課程の目的の一つとして明確に位置付けられ,博士課程についても平成元年の大学院設置基準改正により明文化された。
  ただ,これまで,我が国の社会においては,米国のプロフェッショナル・スクールのように高度専門職業人養成に特化した教育を行う大学院設置に対するニーズが必ずしも高くなく,結果として我が国の大学院は上記1の役割を中心とした発達を遂げてきた。大学院の中には,工学系の大学院修士課程のように,社会的需要や科学技術の進展に応じて,研究者養成より技術者等の実務家養成の比重が大きな割合を占めるようになってきたものもある。しかし,全体としては現在の大学院制度は,上記1の研究者養成という役割に重点を置いた仕組みとなっており,実態面でも上記2の高度専門職業人養成の役割を果たす教育の展開は不十分であった。


(高度専門職業人養成への期待)
  しかしながら,近年の学術研究の進展や急速な技術革新,社会経済の高度化,複雑化,グローバル化等を受け,大学院における社会的・国際的に通用する高度専門職業人養成に対する期待が急速に高まってきている。このような社会的要請は,特定の職業の実務に就いたり,職業資格を取得する者の養成についてのみならず,既に職業に就いている者や資格を取得している者が,さらに高度の専門的知識や実務能力を修得できる継続教育,再教育の機会の提供に対するものも含め,様々な分野で高まってきている。
  我が国におけるこうした高度専門職業人養成に対する課題と期待に適切にこたえていくためには,特定の職業等に従事する上で必要となる高度の専門的知識の習得や能力の育成等の実践的な教育を充実させる行うことが極めて重要である。
  しかし,現在の大学院制度は上記1の研究者養成という役割に重点を置いた仕組みとなっており,また,実態面でも上記2の高度で専門的な職業能力を有する人材の養成という役割に対する社会的な期待にこたえる上で必ずしも十分でない面も見られる。
  さらに,大学院における高度で専門的な職業能力を有する人材の養成を充実させていくためには,実務家の参画による実践的な教育の実施や第三者による評価の導入等によって,変化に応じた柔軟で質の高い教育を保証していくことが求められる。


(専門大学院の制度化と課題)
  こうした大学院における高度専門職業人養成の推進の課題を解決する一方策として,平成11年に,高度専門職業人養成に特化した実践的な教育を行う大学院修士課程として専門大学院制度が創設された。平成14年度現在,経営管理,会計,ファイナンス,公衆衛生,医療経営の分野において,6大学に6専門大学院が設置されている。これらの専門大学院においては,国際的にも通用する高度専門職業人養成のための積極的な教育が展開されており,その取組は社会的に高く評価されている。
  しかし,今後,専門大学院において,社会的なニーズの更なる高まりが予想される高度専門職業人養成を様々な分野において一層促進し,各職業分野の特性に応じた柔軟で実践的な教育を展開していくためには,制度面での位置付けの明確化も含めにより,現行の専門大学院制度をさらに改善し,発展させていく必要があるという指摘がなされている。
  すなわち,専門大学院制度は,現行の修士課程の中の一類型として位置付けているため,標準修業年限が2年とされ,修業年限がその職業等に必要な教育課程から積み上げたものとなっていない。また,従来の大学院修士課程における研究指導との関係から,修了要件として特定の課題についての研究の成果の審査に合格することを課し,これについて個別の研究課題の実践に対する指導を行うこととしていること,この指導のために必要な教員組織の編制を求めていること等,従来の修士課程の在り方との違いが制度上必ずしも明確になっていない。


(法科大学院の構想)
  現在検討が進められている法科大学院については,上記2の目的に即した「法曹養成に特化した実践的な教育を行う学校教育法上の大学院」として位置付けることとされており,実践的な教育をより一層充実させる観点から,研究指導や特定課題についての研究成果をまとめることを必須とはしないなど,修了要件や教員組織等について現行の専門大学院制度とは異なる新たな制度を導入することが求められている。


(高度専門職業人養成に特化した新たな大学院制度の創設の必要性)
  以上のことから,今後,国際的,社会的にも通用する高度専門職業人の養成を質量ともに飛躍的に充実させ,大学が社会の期待に応じる人材育成機能を果たしていくため,現行の専門大学院制度を更に発展させ,様々な職業分野の特性に応じた柔軟で実践的な教育を可能にする新たな大学院制度を創設する必要がある。このような大学院においては,実務者の教員の参画等による実務界との連携・交流により実践的な教育の実現を図るとともに,第三者による評価の導入により変化に応じた柔軟で質の高い教育を保証していくことが求められる。大学院において職業分野ごとの特性に応じた柔軟で実践的な教育を可能とし,国際的・社会的にも通用する「高度で専門的な職業能力を有する人材の養成」という役割を一層促進していくため,現行の専門大学院を包摂し,更に発展させた新しい形態の大学院を創設することが必要である。
  また,この新たな大学院の修了者に対して授与する学位についても,修得した能力を適切に表すため新たな学位を創設することが適切である。


2  専門職大学院(仮称)の創設

(目的・役割)
  現行の学校教育法においては,現在の大学院の設置目的は,「学術の理論及び応用を教授研究し,その深奥をきわめて,文化の進展に寄与すること」(学校教育法第65条)とされており,高度専門職業人養成という目的・役割が必ずしも明確に位置付けられていない。
  このため,大学院の目的・役割の一つとして,「高度で専門的な職業能力を有する人材の養成」を法令上明確に位置付けるとともに,従来の修士課程・博士課程に加え,当該目的に特化したを担う大学院の課程として専門職学位課程(仮称)を創設する。
  専門職学位課程(仮称)を置く大学院は,当該課程に関し,専門職大学院(仮称)と称することができる。
  専門職大学院(仮称)は,「高度で専門的な職業能力を有する人材の養成」に特化した実践的な教育を行うものとして位置付ける。

(専門大学院との関係)
  専門大学院の制度を発展させ,修業年限や教育方法,修了要件等の制度を「高度専門職業人養成」という目的に一層適した柔軟で弾力的な仕組みとするため,現行の専門大学院も包摂するとともに,その枠組みをさらに広げたした形の新しい形態の大学院として,専門職大学院(仮称)を創設する。
  既に設置されている専門大学院を専門職大学院(仮称)として位置付ける際,設置認可手続を要せず移行できるような措置を講じるなど,専門職大学院(仮称)制度の導入に当たり,既存の専門大学院に対する十分な配慮が必要である。


(既存の大学院の課程との関係)
  工学系の修士課程のように,既存の大学院の課程において技術者等の高度専門職業人の養成が相当の比重をもって行われてを主な目的としている大学院の課程もあるが,これらの大学院の課程においては,同時に研究者養成や研究活動も重要な役割として位置付けられていることから,一律に専門職大学院(仮称)に移行することは適当ではない。ただし,当該課程において,これらを特定の高度専門職業人養成に特化した課程として分化するのであれば,当該分化した課程については専門職大学院(仮称)として設置することも考えられる。
  専門職大学院(仮称)の修了者が既存の大学院の課程に進学し,研究者を目指すことも想定されることから,専門職大学院(仮称)の修了者が既存の大学院の課程に進学できる仕組みを整備する。


(専攻分野)
  専門職大学院(仮称)は,国際的にも社会の各分野においても通用する高度で専門的な職業能力を有する人材の養成が求められる各般の専攻分野で設置が期待される。具体的には,1国家資格等の職業資格と関連した専攻分野だけでなく2社会的に特定の高度な専門職業能力を有する人材の養成が必要とされている専攻分野,国際的に共通の基準に基づく人材養成が必要とされるような分野等における設置が考えられる。現時点で,既に専門大学院として設置されている経営管理,公衆衛生・医療経営などのほか,法務,知的財産,公共政策(行政),技術経営などの分野で高度専門職業人養成に特化した大学院が構想されているところであり,将来的にはさらに様々な分野で多様なニーズが増大していくことも想定されることから,専門職大学院(仮称)の設置の対象は特定の専攻分野のみに限定しないこととする。
  また,特定の専攻分野に従事する高度専門職業人を養成するだけでなく,実際に社会で活躍する職業人にさらに高度な専門性,最新の知識・技術を身に付けさせるための継続的な学習の機会を提供することも,専門職大学院の重要な役割である。


標準修業年限及び修了要件
  各専攻分野における「高度で専門的な職業能力を有する人材の養成」という目的・役割に適切に対応するため,標準修業年限は2年を基本とするが,分野によっては1年の修業年限を認めるなど,専攻分野における教育内容等にふさわしい標準修業年限が定められるような柔軟な制度とすることを基本とするなお,博士相当の専門職学位を授与する場合については,標準修業年限は3年以上で法令で定める要件を満たしている必要がある。
  修了要件として,大学院の既存の課程は,一定期間以上の在学と必要単位の修得に加え,研究指導や論文・研究成果の審査が必要とされているが,専門職大学院は,高度専門職業人養成のための高度で実践的な教育を行うことから,研究指導を必須とはせず,一定期間以上の在学と各専攻分野ごとに必要となる授業科目の履修のみを必須とし,修得すべき単位数については30単位以上とし,現地調査,インターンシップなどの実践的な教育を通じて必要な学習量を確保することを基本に定める。
    なお,法科大学院など国家試験の受験資格等とつながる専門職大学院については,標準修業年限や修了要件などは設置基準において個別に定める。


(教育方法及び修了要件
  専門職大学院(仮称)は研究者養成を目的としないことから,特定の研究課題についての研究を行わせ,その成果をまとめさせるという方法ではなく,体系的な授業を中心に教育を展開することがむしろ有効である場合がある。このため,教育方法については,専門職大学院の目的を踏まえ,設置基準上は個別の研究指導は必須とせず,授業科目の履修のみを必須とし,事例研究,討論,現地調査,実習その他の適切な方法の授業による実践的な教育を行うこととする。
  修了要件についても,各専攻分野ごとに必要となる授業科目の履修単位の修得のみを必須とし,研究指導及び論文・研究成果の審査は,必須の修了要件とはしない。


(教員組織)
  専門職大学院(仮称)においては研究指導を必須の修了要件としないことから,研究指導教員は必置とはしないこととする一方,当該専門職大学院(仮称)における教育を担当するにふさわしい高度の教育上の指導能力があると認められる者を,専任教員として必要数置くこととする。
  実践的な教育を行う観点から,実務家教員を専任教員中に相当数置くことを義務付ける。
  教員数については,通常の博士・修士課程との教育方法の相違を踏まえた上で,最低基準を定めることとする。

(設置基準)
  専門職大学院(仮称)は,修業年限,教育方法,修了要件,教員組織等が既存の大学院の課程とは大きく異なっており,また,専攻分野によって最低限の教育水準を確保する上で必要な基準が異なることが想定されることから,大学院設置基準とは別に専門職大学院(仮称)のための設置基準を新設する方向で検討する


(学位)
  既存の大学院の課程の修了者については,「修士(○○)」,「博士(○○)」の学位が授与されることとなっているが,専門職大学院(仮称)は既存の大学院とは異なる目的・要件の下で設置されるものとして位置付けることから,その目的である高度な専門職業能力を修得したことを表わすその修了者には,社会的・国際的通用性も勘案し,適切な名称の新たな専門職学位を授与する。
  新たな学位の名称を検討する際に,1大学院において高度な専門職業能力を修得したことを表わす名称としてどのようなものがふさわしいか,2社会的な通用性や国際的通用性があるか,3他の学位との区別が明確か,などを視点として検討した。新たな学位を,既存の修士,博士と離れた新しい名称とすることについては,社会的な通用性などの面で問題があると考えられ,修士や博士の名称を含む学位名称を検討することとなった。その結果,例えば,「○○修士(専門職)」や「○○修士(△△専門職大学院)」,「○○修士(専門職学位)」などのように,修得した職業能力を適切に表す専攻分野の名称を修士の前に付けて表記し,既存の学位と区別するため,専門職学位であることを修士の後に付記することとする方向で新たな学位名称を表記することが適当と考えられる。また,専門職大学院の専攻分野には多様なものがあり,標準修業年限が3年以上で法令上定める専門職大学院において授与される学位については「○○博士(専門職)」や「○○博士(△△専門職大学院)」,「○○博士(専門職学位)」などとすることが適当と考えられる。
●  学位の取扱い
【案の1】
    原則として「○○修士」(例えば「経営管理修士」)とするが,国際的通用性や修業年限等を考慮して,適切と認められる場合には「○○博士」(例えば「法務博士」)といったように,新たな専門職学位を授与する。この場合,各専攻分野ごとに専門職学位として使用できる名称を法令等に限定列挙するものとする。
【案の2】
    既存の学位名称に専門職学位であることを示す表現を付け加えた新たな学位名称とする。例えば,原則として「実務修士(○○)」又は「専門職修士(○○)」(例えば「実務修士(経営管理)」)とするが,国際的通用性や修業年限等を考慮して,適切と認められる場合には「実務博士(○○)」又は「専門職博士(○○)」(例えば「実務博士(法務)」)を授与することとする。
【案の3】
    専門職学位として新たな名称の学位(例えば碩士等)を創設する。


(設置認可)
  専門職大学院(仮称)を新たに設置する場合については,新たな学位を授与する課程の新設に当たるため認可対象とする。


(第三者評価制度の導入
  現在,将来構想部会において,本審議会は,別途,大学の質の保証に係るシステム全体の在り方について検討し,国による事前規制を最小限のものとし,事後チェック体制を整備するとの観点から,大学の教育研究活動等の状況について,国の認証を受けた第三者評価機関(認証評価機関)が自ら定める評価の基準に基づき,大学を定期的に評価し,その基準を満たすものかどうかについて明らかにし,評価結果を踏まえて大学が自らの改善を図ることを促す制度一定の基準に達しているものに対して適格認定を行う第三者評価制度の導入が必要であるとの結論に達した(中央教育審議会答申「大学の質の保証に係る新たなシステムの構築について」参照)に関する検討が進められている
  専門大学院には高度専門職業人養成という目的に応じた教育水準の維持・向上を積極的に図るため学外者による評価が義務付けられている。おり,専門職大学院(仮称)についてもその目的にかんがみ,外部の客観性のある評価を受けることが重要であり、専門大学院における外部評価制度をさらに一歩進め,各専攻分野ごとに認証評価機関による継続的な第三者評価を受けるものこととする方向で検討する特に,法科大学院などその修了が国家試験の受験資格等とつながる大学院に関しては認証評価機関による評価を受けることとすることが必要である。
  ただし,現時点では,大学院レベルの高度専門職業人養成について評価する第三者評価機関が我が国に育ってい存在しないため,第三者評価制度の導入に当たっては,このような第三者評価機関の整備充実の状況等を踏まえ,評価機関の弾力的な取扱いを認める移行期間の設定など,適切な配慮方策について検討する必要ある。
  海外の評価機関等の中には,その所在する国の政府等から一定の権威を付与されていたり,活動実績について国際的に高い評価を得ていたりするものがある。特に大学院段階での高度専門職業人養成には,その評価についてグローバルな通用性が強く求められている分野もあり,我が国の大学の国際競争力,国際的な通用性の見地から,特定の分野においては,こうした機関等による大学評価についても,今回新たに導入する第三者評価制度の一環として活用できるようにすることが適当である。


(第三者評価の結果を踏まえた措置)
  認証評価機関による評価は,それぞれの評価機関が独自に定める基準に基づいて,大学の質の保証と教育研究活動の改善のために行うものであり,仮に評価機関の定める一定の基準に達せず,適格認定されなかった場合でも,当該専門職大学院は,それを理由として国から行政処分を課されることとなるものではない。(法科大学院の取り扱いについては,法科大学院部会の検討を踏まえ,記述。)適格認定されなかった大学院,特にその修了が国家試験の受験資格等とつながる専門職大学院(仮称)に対する対応の在り方について,今後更に検討する。

 

ページの先頭へ