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参考資料2

第三者評価と司法試験の受験資格との関係(案)


 
第1案
    ・ 司法試験の受験資格付与との関係では,第三者評価機関を1つに限り,当該第三者評価機関から適格認定を受けた法科大学院の修了者に司法試験の受験資格を認める。


第2案
    ・ 主務大臣が認証した第三者評価機関(複数)が,それぞれ独自の基準を定め,法科大学院の第三者評価を行う。
    ・ 司法試験の受験資格付与のための基準(受験資格付与基準)を法令で定める。
    ・ 主務大臣は,第三者評価の結果を踏まえ,法科大学院が受験資格付与基準に適合していると認めた場合には,その旨の認定(適合認定)をする。
    ・ 適合認定を受けた法科大学院の修了者に司法試験の受験資格を付与する。


第3案
    ・ 主務大臣が認証した第三者評価機関(複数)が,それぞれ独自の基準を定め,法科大学院の第三者評価(適格認定)を行う。
    ・ (第三者評価機関による不適格認定等を契機として)法科大学院が法令違反(設置基準違反)の状態にあると認められる場合には,改善勧告等を経て,設置認可を取り消すことができるものとする。
    ・ 法科大学院の設置認可が取り消されるまでは,当該法科大学院の修了者に司法試験の受験資格を認める。


司法試験の受験資格付与のスキーム(第1案)


司法試験の受験資格付与のスキーム(第2案)


司法試験の受験資格付与のスキーム(第3案)



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