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参考資料3

法科大学院に関する提言等


◆  知的財産戦略大綱(平成14年7月3日  知的財産戦略会議)

第3章  具体的行動計画
4.知的財産関連人材の養成と国民意識の向上
(1)専門人材の養成
1 法科大学院における知的財産法をはじめとするビジネス関連法分野教育の強化
1 2004年4月から学生受入開始を目指している法科大学院において、知的財産法をはじめとするビジネスに関連する各種法分野の科目を開設するなどして、知的財産に強い法曹の養成を行うなど、各法科大学院の創意工夫により独自性・多様性が発揮されるような設置基準等を定めることができるようにするとともに、法科大学院における知的財産法教育の充実を図ることが可能となる制度設計を行う。(司法制度改革推進本部、文部科学省)
2 新司法試験制度の検討に当たっては、知的財産に関する社会のニーズを満たすためにも、法曹人口の大幅な増加が図られるよう配慮するとともに、法科大学院の教育内容を十分に踏まえ、知的財産法をはじめとするビジネスに関連する各種の法分野の科目を選択科目とする方向で検討を進める。(司法制度改革推進本部、法務省)


◆  「法科大学院の設置基準等について(中間報告)」に対する意見
    (平成14年6月26日  国立大学協会)

    →別紙1


◆  法曹養成制度のあり方に対する意見

     (平成14年6月20日  太田誠一、塩崎恭久、杉浦正健、世耕弘成、林芳正、原田義昭)

    →別紙2


  「知的財産戦略について  中間まとめ」
    (平成14年6月19日  総合科学技術会議)

3 知的財産関連人材の育成
2. 知的財産に関する専門家人材の育成
《法科大学院・司法試験における知的財産法関連科目の充実》
政府は、平成16年4月からの学生受入れ開始を目指している法科大学院において、各法科大学院が知的財産法関連科目を充実するなどにより、知的財産に強い法曹の養成を行うなど、法科大学院の教育内容を踏まえ、知的財産法関連科目を選択科目とすることが必要である。

◆  「ビジネス・生活インフラ整備WG」中間とりまとめの骨子
    (平成14年6月11日  総合規制改革会議ビジネス・生活インフラ整備WG)

2.検討の方向性
【司法制度改革関係】
(1)   法曹人口の更なる拡大
  新司法試験合格者数について、平成22年の3,000人達成後も更なる拡大が図られるよう、新司法試験を制度設計、運用する。
(2)   法科大学院非修了者への司法試験受験資格確保(バイパスルートの確保)
  法科大学院非修了者であっても、能力があれば新司法試験に合格できるよう、法科大学院修了者との間で平等な取扱いをされるようにする。
(3)   専門分野に特化した法科大学院の設立促進
  国際企業法務、知的財産権等に強い法律家の育成を促すため、これらの専門分野に特化した法科大学院が設立しやすいように法科大学院の設置基準を定める。
(4)   法科大学院の定員
  法科大学院の定員について、需給調整となるような抑制的対応がとられないようにする。
(5)   弁護士法72条の見直し
  弁護士法72条の法律事務の範囲の明確化のための措置に関して、法律サービスへのアクセス改善、競争促進の観点から検討を行う(親会社が子会社の法律事務を受託できるようにする等)。


別紙1

「法科大学院の設置基準等について(中間報告)」に対する意見

国立大学協会

  法曹養成を司法試験という「点」よりも、むしろ大学院での養成という「プロセス」を重視するものに切り替えるという法科大学院の構想については基本的に賛成であり、また、設置基準等の内容がかなり具体化してきたことは望ましいと考える。ただし、なお今後ご検討いただきたい事項がいくつかあるため、以下においてそれらの点についてふれておきたい。

1  法科大学院の修了生と司法試験との関係について
  法科大学院が学校教育法上の正規の学校として設立されるものである以上、その修了生の修了後の進路を無視することはできず、その観点からすると司法試験との関係でいくつかの要望がある。一つは、法科大学院の設立を大学に求める以上、国は2010年までに新司法試験の合格者3000名という目標を厳守すること、また、現行の司法試験の温存によって新司法試験が骨抜きになることのないようにすること、である。
  さらに、「司法制度改革審議会意見書」では、法科大学院の修了者の相当程度(例えば 7〜8割)が新司法試験に合格できるよう、充実した教育を行うこととし、他方で、その意見書および本中間報告では、第三者評価(適格認定)の制度を提示している。これらの点を考慮するならば、2010年以降については、充実した教育を担保された法科大学院の修了者については、例えば医師の国家試験などのように一定のレベルに達している者については、数の制限なしに合格させるというような方向についてもご検討いただきたい。

2  法学関係の研究者の養成との関係
  法科大学院では、他の専門職大学院の構想と同様に修士論文が不要とされ、選択制にもなっていない。しかし、これによると法学関係の研究者の養成についての懸念が残る。その観点からすれば、研究者養成の場を確保するためにこの法科大学院と接続した博士課程を認めるという方向でのご検討も、今後お願いしたい。

3  設置基準関係について
  設置基準関係については、以下の点についてさらに明確に示していただきたい。
(1)  授業科目の単位数の割り振りについて
  中間報告では、課程の修了要件として、法律基本科目群、実務基礎科目群、基礎法学・隣接科目群、展開・先端科目群からなるカリキュラムで93単位以上が必要であるとされているが、それぞれの科目群の最低必要単位数についてはどのように考えているのか。
(2)  短縮できる科目に限定があるかどうか。
  法学既修者については、1年以下(30単位以下)を短縮し、2年以上(63単位以上修得)での修了が可能であるとされているが、短縮できる30単位分の科目については特に限定はないのかどうか。すなわち、法律基本科目群、実務基礎科目群、基礎法学・隣接科目群、展開・先端科目群のうち、いずれかの群に属する科目に限定されるのか、あるいは、科目群についての限定はないのか。


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