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資料2
中央教育審議会大学分科会
法科大学院部会(第19回)
H14.11.26



法科大学院の設置基準と第三者評価との関係について

1.設置認可と第三者評価について




2.設置基準と評価基準との関係について

(1)  法科大学院の設置基準
       法科大学院の設置基準は、法科大学院を設置するにあたって最低限必要な外形的要件を審査する基準。(⇒設置基準の策定にあたっては、「客観性」及び「一覧性」の観点が重要。)

(2)  法科大学院の評価基準
       法科大学院の評価基準は、各第三者評価機関ごとに、その水準や項目について設置基準を踏まえて適切に設定するもの


3.法科大学院の評価機関の認証基準について



(1)評価基準の項目に関すること。

    ⇒   法科大学院の設置基準及び法科大学院の理念を踏まえた評価基準となるようにする。このため、法科大学院における教育の充実の観点から、特に評価することが必要な項目について検討。

【参考】評価項目として考えられる例
      「教育課程の編成」、「教育方法」、「教員組織」、「成績評価」、
      「在籍者数と収容定員」等


(2)適格認定を行うこと。

    ⇒   法科大学院の評価機関は、評価項目ごとに評価を行った上で、最終的に当該法科大学院全体の状況について適格認定を実施。

(3)評価員の中に法曹三者等法律実務の経験を有する者がいること。

    ⇒  法曹養成に特化した教育を行う法科大学院に対して行う評価であるため、評価を行う者に法曹実務の経験を有する者が参画。


(参考)『認証基準』とは

    ⇒   認証評価を行おうとする機関が定める評価の基準・方法・体制等が、公正・適確な評価を行うに足る一定の要件を備えているか否かを、文部科学大臣が公に確認する際の基準。

【改正学校教育法第69条の4第2項各号】
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1   大学評価基準及び評価方法が認証評価を適確に行うに足りるものであること。
2   認証評価の公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていること。
3   認証評価の結果を公表する前に認証評価の結果に係る大学からの意見の申立ての機会を付与していること。
4   認証評価を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人であること。
5   認証を取り消され、その取消の日から2年を経過しない法人でないこと。
6   その他認証評価の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

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s_02   s_04

    ⇒    なお、上記の具体的な内容については、「細目」として文部科学省令で定めることとなる〔同法第69条の4第3項〕が、想定している主な内容は以下の通り。(今後、将来構想部会を中心に検討)
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b_1  
1  評価基準は大学設置基準等を踏まえて適切な項目・内容を設定すること、
2  書面審査に加えて、原則として実地検査を実施すること、
3  専門的な評価が可能な評価員を擁し、国民や社会の声も反映し得る適切な評価体制を整備していること

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s_02   s_04
など。


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