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資料3
中央教育審議会大学分科会
法科大学院部会(第19回)
H14.11.26

法科大学院制度の検討ポイント(案)

準則化に係る事項は、将来構想部会で別途検討。(大学設置・学校法人審議会の内規について、必要性を吟味・整理した上で、一覧性を高め明確化を図る観点から、告示以上の法令で規定する方向)
専門職大学院に係る事項は、大学院部会で別途検討。

中教審答申における提言
s_01   s_03
b_1   ○:『大学院における高度専門職業人養成について』
●:『法科大学院の設置基準等について』
  b_1
s_02   s_04
専門職大学院制度の考え方
(11月22日大学院部 会資料より)
法科大学院制度の考え方
☆枠内
は、認証の基準についての検討方向)
  (参考)現行の大学院設置基準
1.大学院設置基準との関係
  専門職大学院は、修業年限、教育方法、修了要件、教員組織等が既存の大学院の課程とは大きく異なっており、また、専攻分野によって最低限の教育水準を確保する上で必要な基準が異なることが想定されることから、大学院設置基準とは別に専門職大学院のための設置基準を新設する。
       
2.課程の目的について
  大学院の目的・役割の一つとして、「高度で専門的な職業能力を有する人材の養成」を法令上明確に位置付けるとともに、当該目的に特化した大学院の課程として専門職学位課程を創設する。


→  専門職学位課程の目的を規定。
    (修士課程)
三条  修士課程は、広い視野に立つて精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。

  修士課程の標準修業年限は、二年とする。ただし、教育研究上の必要があると認められる場合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、二年を超えるものとすることができる。

  前項の規定にかかわらず、修士課程においては、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であつて、教育研究上の必要があり、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、標準修業年限を一年以上二年未満の期間とすることができる。
【(1)1法科大学院の課程】
  法科大学院は、「高度で専門的な職業能力を有する人材の養成」を目的とする専門職学位課程を置く専門職大学院の一つとして位置付ける。
 
  法科大学院の目的に関する規定を置く方向で検討してよいか。
 
3.標準修業年限について
  標準修業年限は2年と基本としつつ、分野によっては1年の修業年限を認めるなど、専攻分野における教育内容等にふさわしい標準修業年限が定められるような柔軟な制度設計とすることを基本とする。


  標準修業年限は次の方向で検討してよいか。
1   原則2年としつつ、
2   長期在学コース、1年制コースを認めるとともに、
3   分野によって1年以上2年未満の標準修業年限を各大学が定めることを認める。
4   分野によって3年以上の標準修業年限を定める。(例:法科大学院)
   
【(2)1標準修業年限】
  標準修業年限は3年とすることを設置基準上明確に位置付けることが必要である。

  夜間大学院など教育研究上の必要があると認められる場合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じて、3年を超えることができるとすることが適当である。
 
  標準修業年限は次の通りとする方向で検討してよいか。
1   原則3年としつつ、
2   長期在学コースを認める。
 
4.教員資格
  専門職大学院においては研究指導を必須としないことから、研究指導教員は必置とはしないこととする。一方当該専門職大学院における教育を担当するにふさわしい高度の教育上の指導能力があると認められる者を、専任教員として必要数置くこととする。


  教員資格については、「高度の教育上の指導能力について規定する」方向で検討してよいか。
    (教員組織)
八条  大学院には、研究科及び専攻の種類及び規模に応じ、教育研究上必要な教員を置くものとする。
  大学院の教員は、教育研究上支障を生じない場合には、学部、研究所等の教員等がこれを兼ねることができる。

九条  大学院には、第八条第一項に規定する教員のうち次の各号に掲げる資格を有する教員を、専攻ごとに、文部科学大臣が別に定める数置くものとする。
  修士課程を担当する教員にあつては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育研究上の指導能力があると認められる者
  博士の学位を有し、研究上の業績を有する者
  研究上の業績がイの者に準ずると認められる者
  芸術、体育等特定の専門分野について高度の技術・技能を有する者
  専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
  博士課程を担当する教員にあつては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者
  博士の学位を有し、研究上の顕著な業績を有する者
  研究上の業績がイの者に準ずると認められる者
  専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
【(4)1教員資格】
  教育実績や教育能力、実務家としての能力、経験を大幅に加味したものとするとともに、その資格の審査に当たっては、現行の大学院設置基準における研究指導教員と研究指導補助教員の区別は設けないこととするのが適当である。
 
  専門職大学院についての方向性を踏まえつつ、検討することとしてよいか。
 
5.専任教員数
  教員数については、通常の博士・修士課程との教育方法の相違を踏まえた上で、最低基準を定めることとする。


  専任教員数については、「専門大学院の教員数(通常の修士課程の2倍の教員数)を参考にしつつ、研究指導が必須とされないことを勘案して最低基準を定める」方向で検討してよいか。
   
【(4)2専任教員数等】
  最低限必要な専任教員数は12人。

  専任教員1人当たりの学生の収容定員は15人以下とする。

  法科大学院の専任教員数(必要数分)は、他の学部等において必要とされる専任教員の数に算入しないものとする。(ただし、10年以内を目途に解消されることを前提に、当面、その3分の1を超えない限度で、他の学部等の専任教員の必要数に算入できるものとする。)
 
⇒  同左


⇒  同左


⇒  同左

  「教員組織」についての評価を行うことを評価機関の認証基準とすべきか。
 
6.必要専任教員数のうち実務家教員の割合等
  実践的な教育を行う観点から、実務家教員を専任教員中に相当数置くことを義務付ける。



  実務家教員については、「専門大学院の割合(概ね3割程度以上)を基本としつつ、最新の知識を持つ実務家を円滑に確保する観点から、ある程度の授業を担当する場合には、専任教員としてカウントできるような弾力的な措置を講じる」方向で検討して良いか
   
【(4)3実務家教員】
  実務家教員の数については、専任教員(必要数分)のうち概ね2割程度以上とすることが適当。

  実務家教員としては、5年以上の実務経験を求めることとし、必要とされる専任の実務家教員のうち、少なくとも3分の1程度は常勤とするが、その余は、年間6単位以上の授業を担当し、かつ、実務基礎教育を中心に法科大学院カリキュラム編成等の運営に責任を持つ者で足りるものとする。
 
⇒  同左



⇒  同左
 
7.収容定員
【(4)2専任教員数】
  学生の収容定員は、入学定員に3(標準修業年限が3年を超える場合には、当該標準修業年限の数)を乗じて算出するものとする。
 

⇒  同左

  「収容定員と在籍者数」についての評価を行うことを評価機関の認証基準とすべきか。
  (収容定員)
十条  収容定員は、教員組織及び施設設備その他の教育研究上の諸条件を考慮し、課程の区分に応じ専攻を単位として研究科ごとに定めるものとする。
8.入学者選抜
【(3)入学者選抜】
  法学部・法学科以外の学部・学科の出身者や社会人等を一定割合以上入学させるなどの必要な措置を講じるものとする。

  法学既修者と法学未修者との別を問わず全ての出願者について、適性試験を実施し、それに加えて、法学既修者として出願する者に対しては、各法科大学院の自主性に基づき、法律科目試験を実施する。
 

  「入学者選抜にあたって、多様性確保の措置を講ずる」方向で検討してよいか。
  法学部以外の出身者の割合は設置基準上は定めずに、認証評価機関の評価に委ねる方向で検討してよいか。

  「入学者選抜の多様性」についての評価を行うことを評価機関の認証基準とすべきか。

  「入学者選抜にあたって、入学者の適性を評価するための必要な措置を講ずる」方向で検討してよいか。
   
9.研究指導の取扱
  教育方法については、専門職大学院の目的を踏まえ、設置基準上は個別の研究指導は必須とせず、授業科目の履修のみを必須とし、事例研究、討論、現地調査、実習その他適切な方法の授業により、国際水準の高度で実践的な教育を行い、社会経済の各分野で指導的な役割を果たし、国際的にも活躍できる人材を養成する。


  「授業科目の授業を行うことを基本とする」方向で検討してよいか。
  教育上有益と認められる場合には、各大学の判断で研究指導を行うことも認められる。


  専門職大学院と同様の方向で検討することでよいか。
  (授業及び研究指導)
十一条大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によつて行うものとする。

(研究指導)
十三条  (略)研究指導は、第九条の規定により置かれる教員が行うものとする。
  大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、一年を超えないものとする。
10.教育課程の編成


  「専門職大学院ではコースワークが中心となるため、その教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする」方向で検討してよいか。
    (授業科目)
十二条  大学院には、専攻に応じ、教育上必要な授業科目を開設するものとする。
【(5)1教育課程等】
  法曹養成に特化した教育を行うという法科大学院の理念を実現するのにふさわしい体系的な教育課程を編成すべきことを基準上明確にする必要がある。
 
  法科大学院の授業科目について、「法律基本科目、実務基礎科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目」の内容を定める方向で検討して良いか。

  その際、科目群毎の必要単位数、あるいは法律基本科目の履修単位の上限単位数は設けず、各法科大学院の判断に委ねる方向で検討してよいか。

  「教育課程の編成」についての評価を行うことを評価機関の認証基準とすべきか。
 
11.大学設置基準の準用(教育内容等)

【(2)1標準修業年限】
  長期履修学生については、各法科大学  院の判断により適切に対応していくことが期待される。

【(5)6科目等履修生】
  法科大学院においても、科目等履修生として単位を認めることが適当である。



  以下の事項については、大学設置基準の規定を準用する方向で検討してよいか。(大学院設置基準の適用)
【各授業科目の単位】
  (大学設置基準第21条)
【授業日数、授業期間】
  (大学設置基準第22条、第23条)
【授業の方法及び単位の授与】
  (大学設置基準第25条、第27条)
【長期にわたる教育課程の履修】
  (大学設置基準第30条の2)
【科目等履修生】
  (大学設置基準第31条)



    専門職大学院と同様の方向で検討することでよいか。
  <大学院設置基準第15条で準用されている大学設置基準の規定(読替後)>

(単位)
二十一条  各授業科目の単位数は、大学院において定めるものとする。
  前項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
  講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。
  実験、実習及び実技については、三十時間から四十五時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、大学が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。
  前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。

(一年間の授業期間)
二十二条  一年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、三十五週にわたることを原則とする。

(各授業科目の授業期間)
二十三条  各授業科目の授業は、十週又は十五週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、教育上特別の必要があると認められる場合は、これらの期間より短い特定の期間において授業を行うことができる。


【大学設置基準】
(授業を行う学生数)
二十四条  大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数とするものとする。


(授業の方法)
二十五条  授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
  大学院は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
  大学院は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。


【大学設置基準】
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
二十五条の二  大学は、当該大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に努めなければならない。


(単位の授与)
二十七条  大学院は、一の授業科目を履修した学生に対しては、試験の上単位を与えるものとする。ただし、第二十一条第三項の授業科目については、大学院の定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。


【大学設置基準】
(履修科目の登録の上限)
二十七の二  大学は、学生が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。
  大学は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもつて修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。


(長期にわたる教育課程の履修)
三十条の二  大学院は、大学院の定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。

(科目等履修生)
三十一条  大学院は、大学院の定めるところにより、当該大学院の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者(以下「科目等履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。
  科目等履修生に対する単位の授与については、第二十七条の規定を準用する。
【(2)3入学前の既修得単位の認定等】
 修了に必要とされる93単位に算入することのできる単位数の上限は,入学前の既修得単位の認定及び単位互換に係る単位数並びに法学既修者について既に修得したとみなされる単位数も含め,合わせて30単位とすることが適当。
  以下の事項については、別途仕組みを設ける方向で検討してよいか。

1   専門職大学院での取扱が修士課程・博士課程とは異なるため大学院設置基準第十五条を適用しないもの。
【他の大学院における授業科目の履修】(省略)
【入学前の既修得単位等の認定】(省略)

⇒同左

 
【(5)3授業を行う学生数】
  法科大学院において少人数で密度の濃い教育が基本とされていることにかんがみ、授業方法や施設・設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられるような適当な人数とするものとする。この点に関し、授業科目や授業方法に応じた考慮が必要であるが、例えば、法律基本科目群の授業であれば、概ね50人程度を基本とすべきである。
2   コースワークが中心となる専門職大学院において、特に必要と考えられるもの

【授業を行う学生数】
「一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数とするものとすること。」
  「少人数教育を基本とする」方向で検討してよいか。
  具体的な人数は規定せず、認証評価機関の評価に委ねる方向で検討してよいか。

  「一の授業科目について同時に授業を行う学生数」についての評価を行うことを評価機関の認証基準とすべきか。
 
【(5)4授業方法等】
  法科大学院における教育方法(授業方法)としては、講義方式や少人数の演習方法、調査・レポート方式などを適宜組合せ活用するものとし、双方向・多方向的で密度の濃いものとすべきとされていることを基準上明確にする必要がある。
【授業方法】
「専門職大学院の目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、討論、現地調査、双方向に行う質疑応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならないこととすること。」
  専門職大学院と同様の方向で検討することでよいか。

  「授業の方法」についての評価を行うことを評価機関の認証基準とすべきか。
 
【(4)4教員の質の確保】
  法科大学院については、ファカルティ・ディベロップメントを義務として位置付けることが適当である。
【教育内容等の改善のための組織的な研修等】
(ファカルティ・ディベロップメント)
「授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとすること。」
  専門職大学院と同様の方向で検討することでよいか。

  ファカルティ・ディベロップメントについての評価を行うことを評価機関の認証基準とすべきか。
 
【(5)5成績評価等】
  授業方法や年間の授業計画、科目毎の授業内容、成績評価方法をシラバス等に、より詳細に明示した上で、厳格な成績評価及び修了認定を行うことが必要である。
【成績評価基準等の明示】
「学生に対して、授業の方法及び内容、一年間の授業の計画、成績評価及び修了認定の基準をあらかじめ明示するものとすること。」
  専門職大学院と同様の方向で検討することでよいか。

  「成績評価及び修了認定」についての評価を行うことを評価機関の認証基準とすべきか。
 
【(5)5成績評価等】
  法科大学院においては、履修科目の登録の上限を設定するものとすることが適当である。
【履修科目登録の上限】
「学生が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、修了の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとすること。」
  専門職大学院と同様の方向で検討することでよいか。
  具体的な上限単位数は設置基準上は定めずに、認証評価機関の評価に委ねる方向で検討して良いか。

  「履修科目の登録の上限」についての評価を行うことを評価機関の認証基準とすべきか。
 
12.メディアを利用した授業
【(5)7夜間大学院、通信制大学院等】
  インターネットや衛星通信等を活用したテレビ会議方式などの遠隔授業のような授業方法などの工夫が考えられる。


  多様なメディアを利用した授業は原則として認めるが、例えば、現地調査、実習などの授業については認めないこととするなど、何らかの要件を加える方向で検討してよしいか。


  専門職大学院と同様の方向で検討することでよいか。
 
13.修了要件
  修了要件についても、研究指導を受けること及び論文、研究成果の審査への合格を必須とせず、一定期間以上の在学と各専攻分野ごとに必要となる単位数の修得のみを必須とする。
  修得すべき単位数については、標準修業年限が3年以上の場合など法令上特に定めがある場合を除き、30単位以上とし、現地調査、インターンシップなどの実践的な教育を通じて必要な学習量を確保することを基本に各大学が定める。


【(2)2修了要件】
  課程の修了要件は,3年以上の在学,93単位以上の修得。

  法学既修者については,1年以下(30単位以下)を短縮する(2年以上在学し,63単位以上修得での修了)。


  修了要件については、次の方向で検討することしてよいか。

案:
1 2年以上在学
(2年以外の標準修業年限については、当該標準修業年限)
2 専門職大学院が定める単位(30単位以上)の修得
3 その他専門職大学院の定める要件の修了
(現地調査、インターンシップなどで単位制によらないもの。)
  23は、標準修業年限に応じて必要な学習量を確保することを前提として、各専門職大学院において定めるものである。
  例えば、2年の標準修業年限に応じた学習量のうち2の単位制の授業によらない分について3の現地調査等で確保するというもの。


⇒  同左

  その際、各法科大学院が修了要件として定める単位数の上限は設けず、各法科大学院の判断に委ねることとしてよいか。

  「法学既修者の認定」についての評価を行うことを評価機関の認証基準とすべきか。
  (修士課程の修了要件)
十六条  修士課程の修了の要件は、大学院に二年(二年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限)以上在学し、三十単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う修士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、大学院に一年以上在学すれば足りるものとする。
  前項の場合において、当該修士課程の目的に応じ適当と認められるときは、特定の課題についての研究の成果の審査をもつて修士論文の審査に代えることができる。

(博士課程の修了要件)
十七条  博士課程の修了の要件は、大学院に五年(修士課程に二年以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間を含む。)以上在学し、三十単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に三年(修士課程に二年以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。
  第三条第三項の規定により標準修業年限を一年以上二年未満とした修士課程を修了した者及び前条第一項ただし書の規定による在学期間をもつて修士課程を修了した者の博士課程の修了の要件については、前項中「五年(修士課程に二年以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間を含む。)」とあるのは「修士課程における在学期間に三年を加えた期間」と、「三年(修士課程に二年以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間含む。)」とあるのは「三年(修士課程における在学期間を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
  第一項及び前項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第七十条の二の規定により、大学院への入学資格に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が、博士課程の後期三年の課程に入学した場合の博士課程の修了の要件は、大学院に三年以上在学し、必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に一年以上在学すれば足りるものとする。
14.専門職学位課程と博士課程(後期課程3年)の接続
  専門職大学院の修了者が既存の大学院の課程に進学し、研究者を目指すことも想定されるから、専門職大学院の修了者が既存の大学院の課程に進学できる仕組みを整備する。

【(1)1課程】
  博士課程(後期)への進学を認めることとし,その場合の博士課程(後期)における修了要件としての在学期間は,学生の法科大学院での履修内容を学生を受け入れる大学院において適切に評価することにより,最低2年とすることも可能となるよう考慮することが適当である。



【博士課程の後期課程の一般的な在学期間】
  専門職学位課程の修了者について、専門職学位課程の在学期間と博士課程(後期課程)の在学期間は合計5年とする方向で検討してよいか。

【博士課程の後期課程において特に優れた研究業績をあげた場合の在学期間】
  専門職学位課程修了者で、博士課程の後期課程において優れた研究業績を上げた場合については、専門職学位課程の在学期間と博士課程(後期課程)の在学期間は合計3年とすることを原則としつつ、例外的に法科大学院等については博士課程後期課程に1年在学とすることにより合計4年とする方向で検討してよいか。

(理由)
  例えば、専門職学位課程の在学期間と博士課程(後期課程)の在学期間を合わせた合計在学期間をトータル3年としてしまうと、法科大学院などの場合は博士課程(後期課程)の在学期間が0年となってしまう。また、専門職学位課程の標準修業年限にかかわらず、博士課程(後期課程)の在学期間を統一的に1年としてしまうと、最短2年で博士課程を修了することが可能となってしまい現行制度と整合性が図られないため。



⇒  専門職大学院の制度設計にて検討。
 
15.施設設備
【(6)施設及び設備】
  専用の施設及び設備は,法科大学院の目的に照らし十分な教育効果を上げることができると認められるものとする。

  その内容については,各法科大学院の創意工夫によることを基本とし,一律の数量的基準を設けるものではない。

  例えば,自習室や模擬法廷などの施設の設置,図書館の夜間開館,コンピュータやマルチメディア教材などの情報機器や参考図書等の充実などが期待される。
 

  「施設及び設備は、十分な教育効果が上げることができると認められるもの」とする方向でよいか。

  「教育上必要な施設及び設備」についての評価を行うことを評価機関の認証基準とすべきか。

  「図書等の資料の整備」についての評価を行うことを評価機関の認証基準とするか。
   
16.通信制の取扱

【(5)7夜間大学院、通信制大学院等】
  通信制法科大学院については,通常の法科大学院の発足後の教育の展開状況も見定めつつ,その在り方について引き続き検討する必要がある。


  通信制大学院(印刷授業、放送授業、面接授業のいずれか又はこれらの併用によるもの)については、認めない方向で検討してよいか。

(理由)
  専門職大学院制度の定着状況にもよるが、印刷授業や放送授業は専門職大学院の授業になじまないと考えられるため。なお、メディア授業(面接授業に相当)については一定の要件の下に認めることが適当。


  当面は認めないこととするか、あるいは、一定の要件の下、インターネットの活用の場合などは認めることとするか。
 
二十五条〜第三十条(略)
通信教育を行う課程
通信教育を行い得る専攻分野
通信教育を併せ行う場合の教員組織
大学通信教育設置基準の準用
通信教育を行う課程を置く大学院の施設
添削等のための組織等
17.その他

【(7)自己点検・評価、情報公開】
  法科大学院は,当該法科大学院における教育活動等の状況について,刊行物の掲載その他広く周知を図ることができる方法によって積極的に情報を提供するものとする。
 

  「教育活動等の状況について積極的に情報を提供する」方向で検討してよいか。

  「教育研究活動の状況に関する情報の提供」についての評価を行うことを評価機関の認証基準とすべきか。
   
【(8)第三者評価(適格認定)】
  大学関係者や法律実務に従事する者,法的サービスの利用者等で法科大学院に関し広く高い識見を有する者で構成される機関による継続的な第三者評価(適格認定)を受けるものとする。
 
  第三者評価(適格認定)の義務については、法律で規定。

  「適格認定を行うことができる評価方法を有していること」を評価機関の認証基準とする。
 
  「評価員に法律実務経験者を含んでいること」を評価機関の認証基準とする。
 


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