資料2 中央教育審議会大学分科会 法科大学院部会(第22回)平成16年7月6日 |
第 | 一条 部会の会議は、次に掲げる場合を除き、公開して行う。
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第 | 二条 部会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省高等教育局高等教育企画課の登録を受けなければならない。ただし、部会の会議を傍聴することができる者は、当分の間、次に掲げるものとし、その人数は、原則として当該各号に掲げる人数とする。
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2 | 前項の登録を受けた者(次項において「登録傍聴人」という。)は、部会長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはならない。 | ||||||||
3 | 登録傍聴人は、前項に規定する行為のほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。 |
第 | 三条 部会長は、部会の会議の議事の概要を記載した書類を作成し、これを公表しなけ ればならない。 |
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