戻る


資料5−1
中央教育審議会大学分科会
法科大学院部会(第22回)平成16年7月6日
認証評価制度の概要


平成16年4月から、国公私の全ての大学は、定期的に、文部科学大臣の認証を受けた評価機関(認証評価機関)による評価(認証評価)を受けることとする制度を導入

1.目的
  評価結果が公表されることにより、大学が社会による評価を受ける

  評価結果を踏まえて大学が自ら改善を図る

2.制度の概要
1  大学の総合的な状況の評価
大学の教育研究、組織運営及び施設設備の総合的な状況について評価
(7年以内ごと)

2  専門職大学院の評価
専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について評価(5年以内ごと)

  各認証評価機関が定める「大学評価基準」に従って実施

  大学は複数の認証評価機関の中から評価を受ける機関を選択

3.文部科学大臣による評価機関の認証
   評価の基準、方法、体制等についての一定の基準(認証基準)を、省令により規定

   認証評価機関になろうとする者の申請に基づき、文部科学大臣が認証基準に適合すると認める場合に、中央教育審議会に諮問した上で認証



法科大学院の認証評価・適格認定のプロセス(PDF:27KB)
証評価関係規定


ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ