認証の基準 |
申請者の申請内容 |
1. |
大学評価基準及び評価方法が認証評価を適確に行うに足りるものであること。 |
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(1) |
大学評価基準が、学校教育法及び大学設置基準等に適合していること。 |
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別添資料のとおり。
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(2) |
大学評価基準において、評価の対象となる大学における特色ある教育研究の進展に資する観点からする評価に係る項目が定められていること。 |
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「法科大学院評価基準」の .の1.において、 「一方、日本の法科大学院は正に黎明期にあり、各法科大学院がその創意工夫を凝らし教育内容、教育方法等を開発し実践していく中で、何が効果的な法曹養成教育なのかを模索する段階にある。法科大学院の評価基準やそれに基づく評価が、法曹養成教育の効果の向上という、そもそもの使命の達成の妨げになるようなことのなきよう、常に注意を払わねばならない。本評価基準の解釈や適用にあたっても、各法科大学院の教育活動の向上に向けた自由な発想や果敢な挑戦意欲を殺ぐことにならぬよう、十分に配慮する必要がある。」 とあり、また、 の1.において、 「1-5-1 特徴を追求する取り組みが適切になされていること。」 と規定。 |
(3) |
大学評価基準を定め、又は変更するに当たっては、その過程の公正性及び透明性を確保するため、その案の公表その他の必要な措置を講じていること。 |
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評価基準の策定に当たり、ホームページで意見照会を実施。 「法科大学院認証評価手続規則」第13条において、「 財団は、評価基準を定め、変更する際に、その過程の公正性及び透明性を確保するため、その検討段階において事前に案を公表すると共に評価対象法科大学院へ送付して、広く意見を求める等の必要な措置を講じる。」 と規定。 |
(4) |
評価方法に、大学が自ら行う点検及び評価の結果の分析並びに大学の教育研究活動等の状況についての実地調査が含まれていること。 |
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「法科大学院認証評価手続規則」第4条において、評価のプロセスとして、「
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担当評価員の研修及び評価チームによる自己点検評価報告書の分析・検討 |
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現地調査 原則として5名の評価チームによる3泊4日の現地調査を行う。」 |
と規定。 「法科大学院認証評価事業基本規則」第31条において、 「法科大学院の自己点検評価報告書その他の資料を調査し、現地調査を行い、評価チーム報告書を作成する等の職務を行うため、評価員を置く。」 と規定。 |
2. |
認証評価の公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていること。 |
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(1) |
大学の教員及びそれ以外の者であって大学の教育研究活動等に関し識見を有するものが認証評価の業務に従事していること。ただし、法第六十九条の三第三項の認証評価(専門職大学院の評価)にあっては、これらの者のほか、当該専門職大学院の課程に係る分野に関し実務の経験を有する者が認証評価の業務に従事していること。 |
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「法科大学院認証評価事業基本規則」において、「
第 |
7条 認証評価評議会は、12名の認証評価評議員をもって構成する。認証評価評議員のうち4名が法科大学院関係者、4名が法曹、4名が一般有識者とすることを原則とする。
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第 |
20条 評価委員会は、20名程度の評価委員及び若干名の幹事をもって構成する。評価委員のうち8名程度が法科大学院の専任教員、6名程度が法曹、6名程度が一般有識者とすることを原則とする。
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第 |
34条 評価チームは、評価する法科大学院ごとに評価委員会が編成することとし、原則として、評価員5名から成るものとする。なお、評価員の構成については、原則として、評価員のうち2名は法科大学院の専任教員とし、3名は法曹であって法科大学院における教育経験を有する者もしくはその教育研究活動に識見を有する者とする。」
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なお、同基本規則において、「
第 |
3条 認証評価事業およびその付帯業務は,財団理事会の委託にもとづき認証評価事業部がこれを行うものとする。
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第 |
8条 認証評価評議員は,財団理事会において選任する。
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第 |
21条 評価委員会委員は,認証評価評議会において選任する。
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第 |
33条 評価員は評価委員会により選任されるものとし,認証評価評議員,評価委員会委員との兼任を妨げない。」
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と規定。 |
(2) |
大学の教員が、その所属する大学を対象とする認証評価の業務に従事しないよう必要な措置を講じていること。 |
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「法科大学院認証評価事業基本規則」において、「
第 |
14条第2項 認証評価評議員は、その所属もしくは利害関係を有する法科大学院に関する議事に参加できない。 |
第 |
27条第2項 評価委員会委員及び幹事は、その所属もしくは利害関係を有する法科大学院に関する議事に参加できない。 |
第 |
34条第3項 評価対象法科大学院に所属もしくは利害関係を有する者は、当該法科大学院の評価チームの評価員となることは出来ない。 |
第 |
43条第3項 異議審査の対象となる法科大学院に所属もしくは利害関係を有する者は,当該法科大学院の異議審査に加わることは出来ない。この場合,当該法科大学院の異議審査については,認証評価評議会議長が異議審査予備委員の中から指名した者が,異議審査委員となる。 |
第 |
55条第2項 評価対象法科大学院と利害関係を有する事務局長その他の事務局員は、当該法科大学院にかかる認証評価事業に係る事務の処理に関与することは出来ない。」 |
と規定。 |
(3) |
認証評価の業務に従事する者に対し、研修の実施その他の必要な措置を講じていること。 |
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「法科大学院認証評価事業基本規則」第38条において、「 評価員は、原則として、当財団が行う評価員研修等に参加しなければならないものとする。」 と規定。 |
(4) |
法第六十九条の三第二項の認証評価(大学の教育研究等の総合的な状況の評価)の業務及び同条第三項(専門職大学院の評価)の業務を併せて行う場合においては、それぞれの認証評価の業務の実施体制を整備していること。 |
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【併せて実施しない】
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(5) |
認証評価の業務に係る経理については、認証評価の業務以外の業務を行う場合にあっては、その業務に係る経理と区分して整理し、法第六十九条の三第二項の認証評価(大学の教育研究等の総合的な状況の評価)の業務及び同条第三項(専門職大学院の評価)の業務を併せて行う場合にあっては、それぞれの認証評価の業務に係る経理を区分して整理していること。 |
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「法科大学院認証評価事業基本規則」第58条において、「
認証評価事業会計は、財団の一般会計と区分した独立会計によるものとする。」と規定。
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3. |
認証評価の結果の公表及び文部科学大臣への報告の前に認証評価の結果に係る大学からの意見の申立ての機会を付与していること。 |
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「法科大学院認証評価手続規則」第5条第1項において、「
評価対象法科大学院は評価報告書受領後30日以内に限り、財団に対して異議の申立を行うことができる。」 と規定。 |
4. |
認証評価を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であること。 |
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・ |
法務大臣より設立許可された財団法人。 |
・ |
昨年度末の資産は約2億4千万円、昨年度の事業規模は約4千5百万円である。また、負債の合計額が資産の合計額を超えていない。さらに、支払不能に陥っている事実もない。 |
・ |
なお、本年3月に行われた法務省による実施調査において、公益法人の指導監督基準に適合しており、公益法人として適正な運営が行われている。 |
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5. |
文部科学大臣により認証を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人でないこと。 |
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これまで、認証を取り消された事実はない。
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6. |
その他認証評価の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。 |
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(1) |
学校教育法施行規則第七十一条の五第一項第一号から第八号までに規定する事項(名称及び事務所の所在地、役員の氏名、評価の対象、大学評価基準及び評価方法、評価の実施体制、評価の結果の公表の方法、評価の周期、評価に係る手数料の額)を公表することとしていること。 |
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「法科大学院認証評価手続規則」第15条において、「 財団は、以下の各号に定める事項を財団のWEBサイトに掲載する等の方法により公表するとともに、これらを変更しようとするときは、あらかじめ文部科学大臣に届け出るものとする。
名称及び事務所の所在地、 役員の氏名、 評価の対象、 評価基準及び評価方法、 評価の実施体制、 評価の結果の公表の方法、 評価の周期、 評価に係る手数料の額」 と規定。 |
(2) |
大学から認証評価を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該認証評価を行うこととしていること。 |
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「法科大学院認証評価手続規則」第2条第1項において、「 財団は、法科大学院から認証評価を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく当該法科大学院の認証評価を行う。」 と規定。 |
(3) |
大学の教育研究活動等の評価の実績があることその他により認証評価を公正かつ適確に実施することが見込まれること。 |
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・ |
昨年約20回の内部検討会議を実施し、その一環として、国公私の大学のみならず、企業関係者・マスコミ関係者・労働組合などの意見を聴く機会を設けるなど、公正な評価の仕組みを目指した取組みを実施している。 |
・ |
国公私全ての法科大学院に訪問調査・説明を実施。 |
・ |
本年度及び平成17年度の事業計画により、評価員の研修、外国の評価機関における訪問研究、試行的な評価の実施等を実施することとしている。 |
・ |
評価に係る委員会の委員の具体的な選定が進んでいる。 |
・ |
試行的評価の実施校の募集に対し、具体的に数校から実施の希望を要請されている。 これらを総合的に勘案すると、認証評価を公正かつ適確に実施することが見込まれると考えられる。 |
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(4) |
法第六十九条の三第三項の認証評価(専門職大学院の評価)においては、認証評価を行った後、当該認証評価の対象となった専門職大学院を置く大学が次の認証評価を受ける前に、当該専門職大学院の教育課程又は教員組織に重要な変更があったときは、変更に係る事項について把握し、当該大学の意見を聴いた上で、必要に応じ、公表した評価の結果に当該事項を付記する等の措置を講ずるよう努めることとしていること。 |
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「法科大学院認証評価手続規則」において、「
第 |
10条 当該認証評価の対象となった法科大学院を置く大学は、認証評価を受けた後、次の認証評価を受ける前に、教育課程又は教員組織に重要な変更があったときは、すみやかに、変更に係る事項を財団に通知しなければならない。 |
2 |
財団は、前項の通知等によって変更に係る事項について把握したときは、当該大学の意見を聴いた上で、必要に応じ、公表した評価の結果に当該事項を付記する等の措置を講ずる。この際、財団が、評価基準の全部もしくは一部について評価対象当該法科大学院に対し評価を受けることを求めた場合には、直前の認証評価より4年未満の期間しか経過していない場合でも、当該法科大学院はこれに応じなければならない。」 |
の規定を整備。 |
7. |
法科大学院の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者に係る基準の特例 |
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(1) |
大学評価基準が、右に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められていること。 |
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教育活動等の状況に係る情報の提供に関すること。 |
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「法科大学院評価基準」 .の1−3−1において、「
教育活動等に関する情報を適切に公開し、学内外からの評価や改善提案を受ける体制を備えていること。」 の規定を整備。 |
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入学者の選抜における入学者の多様性の確保に関すること。 |
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「法科大学院評価基準」 .の2−3−1において、「
入学者全体に対する「法学部以外の学部出身者」又は「実務等の経験のある者」の割合が3割以上であること、これに至らない場合は3割以上となることを目標として適切な努力をしていること。」 と規定し、さらに、2−3−2において、「 2−3−1の外、入学者の多様性確保及び入学志望者に対する障碍を除去するために適切な努力をしていること。」 と規定。 |
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教員組織に関すること。 |
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「法科大学院評価基準」 .において、「 3−1−1 法律基本科目の各分野毎に必要数の専任教員がいること。 3−1−2 5年以上の実務経験を有する専任教員が2割以上であること。 3−1−3 専任教員が12名以上おり、かつ学生15人に対し専任教員1人以上の割合を確保していること。 3−1−4 専任教員の半数以上は教授であること。 3−1−5 教員の年齢及びジェンダーに配慮がなされていること。 と規定。 |
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在学する学生の数の収容定員に基づく適正な管理に関すること。 |
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「法科大学院評価基準」 .において、 8−4−1 入学者数が入学定員に対してバランスを失していないこと。 8−4−2 在籍者数が収容定員と適切なバランスがとれていること。 と規定。 |
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教育課程の編成に関すること。 |
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「法科大学院評価基準」 .において、「 5−1−1 法律基本科目、法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目の全てにわたって授業科目が体系的かつ適切に開設されており、学生の履修が各科目のいずれかに過度に偏ることのないように配慮されていること。 5−1−3 法曹倫理を必修科目として開設していること。」 と規定。 |
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一の授業科目について同時に授業を行う学生の数の設定に関すること。 |
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「法科大学院評価基準」 .において、「 6−1−5 1つの授業を同時に受講する学生数が適切な数であること」 と規定。 |
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授業の方法に関すること。 |
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「法科大学院評価基準」 .において、「 6−1−1 学生に対し適切な科目の履修選択ができるよう指導をしていること。 6−1−2 開設科目が効果的に履修できるような適切な態様・方法で授業を実施していること。 6−1−3 理論教育と実務教育との架橋を意識した授業が実施されていること。 6−1−4 臨床科目が適切に開設され実施されていること。」 と規定。 |
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学修の成果に係る評価及び修了の認定の客観性及び厳格性の確保に関すること。 |
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「法科大学院評価基準」 .において、「 9−1−1 厳格な成績評価基準が適切に設定され、事前に学生に開示されていること。 9−1−2 成績評価が、成績評価基準に従い厳格に実施されていること。 9−1−3 成績評価に対する学生からの異議申立手続が規定されており、適切に実施されていること。 9−2−1 修了認定基準、修了認定の体制・手続が適切に設定されていること、及び修了認定基準が適切に開示されていること。 9−2−2 修了認定が、修了認定基準及び所定の手続に従って適切に実施されていること。 9−2−3 修了認定に対する学生からの異議申立手続が規定されており適切に実施されていること。」 と規定。 |
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授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に関すること。 |
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「法科大学院評価基準」 .において、「 4−1−1 教員に教育内容や教育方法を改善するための研修機会や内部研鑽の機会等が適切に用意され、実施されていること。 4−1−2 教育内容や教育方法を学生が評価し教員に通知する仕組みが制度上用意され実施されていること。」 と規定。 |
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学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限の設定に関すること。 |
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「法科大学院評価基準」 .の5−1−2において、「
履修科目として登録することのできる単位数の上限が年間36単位以下であること、及び修了の前年度の年次は44単位以下であること。」 と規定。 |
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専門職大学院設置基準第二十五条第一項に規定する法学既修者の認定に関すること。 |
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「法科大学院評価基準」 .において、「 2−2−1 適切な法学既修者の選抜基準・選抜手続、及び既修単位の認定基準・認定手続が明確に規定され、適切に公開されていること。 2−2−2 法学既修者の選抜及び既修単位の認定が、所定の選抜・認定の基準及び手続に従って実施されていること。」 と規定。 |
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教育上必要な施設及び設備に関すること。 |
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「法科大学院評価基準」 .の8−1−1において、「
授業等の教育の実施や学習に必要な施設・設備が適切に確保・整備されていること」 と規定。 |
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図書その他の教育上必要な資料の整備に関すること。 |
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「法科大学院評価基準」 .の8−1−2において、「
教育及び学習の上で必要な情報源及びその利用環境が整備されていること。」 と規定。 |
(2) |
評価方法が、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第五条第二項に規定する認定を適確に行うに足りるものであること。 |
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「法科大学院評価基準」 .の0.において、「
(2) |
個々の評価基準についての評価 まず、個々の評価基準毎に別途定める判定基準に従い、「合否判定」または「多段階評価」を行う。「合否判定」及び「多段階評価」における評語及びその内容は以下のとおりである。
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合否判定
適合 |
:当該基準に適合している。 |
不適合 |
:当該基準に適合していない。 |
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多段階評価
A : |
卓越している。 |
A : |
非常によく実施できている。 |
B : |
よく実施できている。 |
C : |
実施できている(最低限必要な水準に到達している)。 |
D : |
実施できていない(最低限必要な水準に達していない)。 |
個々の評価基準( 1以下に記載)の末尾の(多)(合)は、それぞれ多段階評価を行うもの、合否判定を行うものであることを示す。 |
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(4) |
適格認定 当財団は、個々の評価基準についての評価に基づき、評価対象法科大学院が全体として本評価基準に適合しているか否かの認定(適格認定)を行う。 認定の基準は以下のとおりとする。 まず、評価基準は、適格認定との関係で以下3種に分類される。
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法令由来基準 設置基準等の法令に由来する評価基準。 |
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追加基準A 法令由来基準以外で重要な評価基準。充足が必須。 |
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追加基準B 法令由来基準以外で、充足が望ましい評価基準。 |
…個々の評価基準( 1以下に記載)に付した記号  は、当該評価基準の上記分類上の種類を示す。 個々の評価基準の評価をふまえ、評価対象法科大学院の適格・不適格を以下の方式に従い判定する。
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法令由来基準の一つでも不適合又はD評価であれば当該法科大学院は「不適格」とする。 |
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追加基準Aの一つでも不適合又はD評価であれば、当該法科大学院は原則「不適格」とする。但し、他の評価基準の評価結果も考慮すると当該法科大学院としては当該不適合又はD評価は補われていると判断できる場合は「不適格」とはならない。 |
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追加基準Bは、不適合又はD評価であっても、それだけで当該法科大学院を「不適格」とは判定しない。」 |
と規定するなど、判定の基準等が明確に定められており、適格認定を適確に実施すると考えられる。 |
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(3) |
法曹としての実務の経験を有する者が認証評価の業務に従事していること。 |
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「法科大学院認証評価事業基本規則」において、「
第 |
7条 認証評価評議会は、12名の認証評価評議員をもって構成する。認証評価評議員のうち4名が法科大学院関係者、4名が法曹、4名が一般有識者とすることを原則とする。 |
第2 |
0条 評価委員会は、20名程度の評価委員及び若干名の幹事をもって構成する。評価委員のうち8名程度が法科大学院の専任教員、6名程度が法曹、6名程度が一般有識者とすることを原則とする。 |
第 |
34条 評価チームは、評価する法科大学院ごとに評価委員会が編成することとし、原則として、評価員5名から成るものとする。なお、評価員の構成については、原則として、評価員のうち2名は法科大学院の専任教員とし、3名は法曹であって法科大学院における教育経験を有する者もしくはその教育研究活動に識見を有する者とする。」 |
と規定。 |
8.評価結果 |
評価結果の公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって行うものとする。 |
「法科大学院認証評価手続規則」第9条第5項において、「 財団は、確定した評価報告書を刊行物及び財団のWEBサイトに掲載する等の方法で公表する。」 と規定。
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