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資料3−1
中央教育審議会大学分科会
法科大学院部会(第24回)平成16年11月17日

認証基準と申請内容との対比表(大学評価・学位授与機構【法科大学院】)(案)

認証の基準 申請者の申請内容
.大学評価基準及び評価方法が認証評価を適確に行うに足りるものであること。
(1 )大学評価基準が、学校教育法及び大学設置基準等に適合していること。
別添資料のとおり。
(2 )大学評価基準において、評価の対象となる大学における特色ある教育研究の進展に資する観点からする評価に係る項目が定められていること。
 「法科大学院評価基準要綱」の「1総則」において
「1 評価の目的
1−1
独立行政法人大学評価・学位授与機構(以下,「機構」という。)が,法科大学院を置く大学からの求めに応じて,法科大学院に対して実施する評価(以下,「評価」という。)においては,我が国の法科大学院の教育等の水準の維持及び向上を図るとともに,その個性的で多様な発展に資することを目的として,機構が定める法科大学院評価基準(以下,「評価基準」という。)に基づき,次のことを実施する。」
と規定し、さらに
同要綱の「2評価基準」において
「1−1教育目的
1−1−2
各法科大学院の教育の理念,目的が明確に示されており,その内容が基準1−1−1に適合していること。各法科大学院の養成しようとする法曹像に適った教育が実施され,成果を上げていること。」
と規定。
(3 )大学評価基準を定め、又は変更するに当たっては、その過程の公正性及び透明性を確保するため、その案の公表その他の必要な措置を講じていること。
 「法科大学院評価基準要綱」の「3評価の組織と方法等」において
「8 評価基準の改訂等
8−1
機構は,法科大学院関係者,法曹関係者及び評価担当者等の意見を踏まえ,適宜,評価基準等の改善を図り,開放的で進化する評価システムの構築に努める。
評価基準の改訂及び評価方法その他評価に必要な事項の変更は,事前に法科大学院関係者及び法曹関係者等へ意見照会を行うなど,その過程の公正性及び透明性を確保しつつ,評価委員会で審議し決定する。
なお,評価基準等が改訂される場合には,相当の周知期間を置き,法科大学院の理解や自己評価の便宜等に配慮するものとする。」
と規定。
(4 )評価方法に、大学が自ら行う点検及び評価の結果の分析並びに大学の教育研究活動等の状況についての実地調査が含まれていること。
 「法科大学院評価基準要綱」の「3評価の組織と方法等」において
「2 評価の方法等
2−2
評価は,書面調査及び訪問調査により実施する。
書面調査は,別途策定される自己評価実施要項に基づき,当該法科大学院が作成する自己評価書の分析等により実施する。
訪問調査は,別途策定される訪問調査実施要項に基づき,評価担当者が当該法科大学院を訪問し,書面調査では確認することのできない内容等を中心に調査を実施する。」
と規定。
.認証評価の公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていること。
(1 )大学の教員及びそれ以外の者であって大学の教育研究活動等に関し識見を有するものが認証評価の業務に従事していること。ただし、法第六十九条の三第三項の認証評価(専門職大学院の評価)にあっては、これらの者のほか、当該専門職大学院の課程に係る分野に関し実務の経験を有する者が認証評価の業務に従事していること。
 「法科大学院評価基準要綱」の「3評価の組織と方法等」において
「1 評価の組織
1−1
機構は,次の評価組織により法科大学院の評価を実施する。
(1)法科大学院認証評価委員会
法科大学院に関し高く広い知見を有する大学関係者及び法曹関係者並びに社会,経済,文化その他の分野に関する学識経験を有する者により構成される法科大学院認証評価委員会(以下,評価委員会という。)は,機構が実施する法科大学院の評価に関し,次の事項を審議し,決定する。
   評価基準及び評価方法その他評価に必要な事項の制定,改訂及び変更
   評価報告書の作成」
と規定。
(2 )大学の教員が、その所属する大学を対象とする認証評価の業務に従事しないよう必要な措置を講じていること。
 「法科大学院評価基準要綱」の「3評価の組織と方法等」において
「1 評価の組織
1−2
評価委員会,評価部会及び運営連絡会議の委員は,自己の関係する大学に関する事案については,その議事の議決に加わることができないこととする。」
と規定。

「独立行政法人大学評価・学位授与機構法科大学院認証評価委員会細則」において、
「第6条 委員及び専門委員は、「委員会」、「評価部会」、「専門部会」及び「運営連絡会議」において自己の関係する大学に関する事案については、その議事の議決に加わることができない。」
と規定。

「独立行政法人大学評価・学位授与機構法科大学院認証評価委員会細則第6条に規定する自己の関係する大学の範囲について」において、
「独立行政法人大学評価・学位授与機構法科大学院認証評価委員会細則(以下「細則という。」)第8条の規定に基づき、細則第6条に規定する自己の関係する大学の範囲を次のように定める。
 評価対象大学に専任として在職(就任予定を含む)し、又は過去3年以内に在職していた場合
 評価対象大学に兼任として在職(就任予定を含む)し、又は過去3年以内に在職していた場合
 評価対象大学に役員として在職(就任予定を含む)し、又は過去3年以内に在職をしていた場合
 評価対象大学の教育研究又は経営に関する重要事項を審議する組織に参画しており(参画予定を含む。)、又は過去3年以内に参画していた場合
 上記に準ずるものとして委員長が決定した場合」
と規定。
(3 )認証評価の業務に従事する者に対し、研修の実施その他の必要な措置を講じていること。
 「法科大学院評価基準要綱」の「3評価の組織と方法等」において
「1 評価の組織
1−3
機構は,機構が実施する評価を,客観的な立場からの専門的な判断を基礎とした信頼性の高いものとするため,評価担当者が共通理解のもとで公正,適切かつ円滑にその職務が遂行できるよう,評価担当者に対して,評価の目的,内容及び方法等について十分な研修を実施する。」
と規定。
(4 )法第六十九条の三第二項の認証評価(大学の教育研究等の総合的な状況の評価)の業務及び同条第三項(専門職大学院の評価)の業務を併せて行う場合においては、それぞれの認証評価の業務の実施体制を整備していること。
大学、短期大学、法科大学院のそれぞれに評価委員会を置くとともに、事務体制を整備している。
(5 )認証評価の業務に係る経理については、認証評価の業務以外の業務を行う場合にあっては、その業務に係る経理と区分して整理し、法第六十九条の三第二項の認証評価(大学の教育研究等の総合的な状況の評価)の業務及び同条第三項(専門職大学院の評価)の業務を併せて行う場合にあっては、それぞれの認証評価の業務に係る経理を区分して整理していること。
「独立行政法人大学評価・学位授与機構セグメント情報規則」に、機関別認証評価、専門職大学院の認証評価及び認証評価以外の業務の収支を明らかにすることを規定。
.認証評価の結果の公表及び文部科学大臣への報告の前に認証評価の結果に係る大学からの意見の申立ての機会を付与していること。
「法科大学院評価基準要綱」の「3評価の組織と方法等」において
「2 評価の方法等
2−3
評価結果を確定する前に,評価結果(案)を当該法科大学院に通知し,その内容等に対する当該法科大学院の意見の申立ての機会を設ける。
意見の申立てがあった場合は,再度審議を行った上で,最終的な評価結果を確定する。
意見の申立てのうち,適格と認定されない評価結果(案)に対する意見の申立ての審議に当たっては,評価委員会の下に意見申立審査専門部会を置き,その議を踏まえ,評価委員会において最終的な決定を行う。」
と規定。
.認証評価を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であること。
文部科学省所管の独立行政法人である。
独立行政法人通則法第8条及び独立行政法人大学評価学位授与機構法第5条により、認証評価を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有している。

参考>
独立行政法人通則法』
八条 独立行政法人は、その業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。
 政府は、その業務を確実に実施させるために必要があると認めるときは、個別法で定めるところにより、各独立行政法人に出資することができる。
独立行政法人大学評価・学位授与機構法』
5条 機構の資本金は、附則第八条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
.文部科学大臣により認証を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人でないこと。
これまで、認証を取り消された事実はない。
.その他認証評価の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
(1 )学校教育法施行規則第七十一条の五第一項第一号から第八号までに規定する事項(名称及び事務所の所在地、役員の氏名、評価の対象、大学評価基準及び評価方法、評価の実施体制、評価の結果の公表の方法、評価の周期、評価に係る手数料の額)を公表することとしていること。
「法科大学院評価基準要綱」の「3評価の組織と方法等」において
「7 情報公開
7−1
機構は,評価基準,評価方法,評価の実施体制等の学校教育法施行規則第71条の5第1項に規定する事項を公表するとともに,その他の評価に関して保有する情報についても,可能な限り,ウェブサイトへの掲載等適切な方法により提供する。」
と規定。
(2 )大学から認証評価を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該認証評価を行うこととしていること。
「法科大学院評価基準要綱」の「3評価の組織と方法等」において
「4 評価の時期
4−1
機構は,毎年度1回,別に定める様式に従い提出された評価申請の受付を行い,当該評価申請に基づいて評価を実施する。
なお,機構は,評価申請があった場合には,正当な理由がある場合を除き,遅滞なく,当該法科大学院の評価を実施する。」
と規定。
(3 )大学の教育研究活動等の評価の実績があることその他により認証評価を公正かつ適確に実施することが見込まれること。
平成12年度着手から平成14年度着手まで3回にわたり試行評価を実施
(4 )法第六十九条の三第三項の認証評価(専門職大学院の評価)においては、認証評価を行った後、当該認証評価の対象となった専門職大学院を置く大学が次の認証評価を受ける前に、当該専門職大学院の教育課程又は教員組織に重要な変更があったときは、変更に係る事項について把握し、当該大学の意見を聴いた上で、必要に応じ、公表した評価の結果に当該事項を付記する等の措置を講ずるよう努めることとしていること。
「法科大学院評価基準要綱」の「3評価の組織と方法等」において
「6 教育課程又は教員組織の重要な変更への対応
6−1
機構認定法科大学院は,基準9−3−2に規定する教育活動等に関する重要事項を記載した文書を,別に定めるところにより,法科大学院年次報告書として,次の評価までの間,毎年度,機構へ提出するものとする。
なお,機構は,法科大学院年次報告書の提出がない場合には,その旨を公表するものとする。

6−2
機構の評価を受けた法科大学院は,教育課程又は教員組織に重要な変更を行った場合には,別に定めるところにより,当該変更について機構に届け出るものとする。

6−3
機構の評価を受けた法科大学院の教育課程又は教員組織に重要な変更があった場合は,その内容について評価委員会において審議する。
審議の結果,次の評価を待たずに評価を実施する必要があると判断した場合には,その旨法科大学院を置く大学に通知し,当該大学の申請に基づいて当該事項について評価を実施し,その結果を踏まえ,法科大学院としての適格認定の判断を行う。
また,当該大学の意見を聴いた上で,必要に応じ,変更前に評価し公表した評価の結果に当該事項を付記する等の措置を講じる。」
と規定。
.法科大学院の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者に係る基準の特例
(1 )大学評価基準が、右に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められていること。
1 教育活動等の状況に係る情報の提供に関すること。
「法科大学院評価基準要綱」の「2評価の基準」において
「第9章 管理運営等
9−3 情報の公表
9−3−1
法科大学院における教育活動等の状況について,印刷物の刊行及びウェブサイトへの掲載等,広く社会に周知を図ることができる方法によって,積極的に情報が提供されていること。

9−3−2
法科大学院の教育活動等に関する重要事項を記載した文書を,毎年度,公表していること。」
と規定。
2 入学者の選抜における入学者の多様性の確保に関すること。
「法科大学院評価基準要綱」の「2評価の基準」において
「第6章 入学者選抜等
6−1 入学者受入
6−1−3
法科大学院の入学資格を有するすべての志願者に対して,各法科大学院のアドミッション・ポリシーに照らして,入学者選抜を受ける公正な機会が等しく確保されていること。

6−1−5
入学者選抜に当たって,多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めていること。」
と規定。
3 教員組織に関すること。
「法科大学院評価基準要綱」の「2評価の基準」において
「第8章 教員組織
8−1 教員の資格と評価
8−1−1
研究科及び専攻の種類及び規模に応じ,教育上必要な教員が置かれていること。

8−1−2
基準8−1−1に規定する教員のうち,次の各号のいずれかに該当し,かつ,その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる者が,専任教員として専攻ごとに置かれていること。
  (1) 専攻分野について,教育上又は研究上の業績を有する者
  (2) 専攻分野について,高度の技術・技能を有する者
  (3) 専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有する者

 8−1−3
教員の採用及び昇任に関し,教員の教育上の指導能力等を適切に評価するための体制が整備されていること。」
と規定。
4 在学する学生の数の収容定員に基づく適正な管理に関すること。
「法科大学院評価基準要綱」の「2評価の基準」において
「第6章 入学者選抜等
6−2 収容定員と在籍者数
6−2−1
法科大学院の在籍者数については,収容定員を上回る状態が恒常的なものとならないよう配慮されていること。
6−2−2
入学者受入において,所定の入学定員と乖離しないよう努めていること。」
と規定。
5 教育課程の編成に関すること。
「法科大学院評価基準要綱」の「2評価の基準」において
「第2章 教育内容
2−1 教育内容
2−1−1
教育課程が,理論的教育と実務的教育の架橋に留意しつつ,法曹としての実務に必要な専門的な法知識,思考力,分析力,表現力等を修得させるとともに,豊かな人間性並びに法曹としての責任感及び倫理観を涵養するよう適切に編成されていること。
2−1−2
次の各号に掲げる授業科目が開設されていること
  (1 )法律基本科目
(憲法,行政法,民法,商法,民事訴訟法,刑法,刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。)
  (2 )法律実務基礎科目
(法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野の科目をいう。)
  (3 )基礎法学・隣接科目
(基礎法学に関する分野又は法学と関連を有する分野の科目をいう。)
  (4 )展開・先端科目
(応用的先端的な法領域に関する科目,その他の実定法に関する多様な分野の科目であって,法律基本科目以外のものをいう。)
 2−1−3
基準2−1−2の各号のすべてにわたって教育上の目的に応じて適当と認められる単位数以上の授業科目が開設されているとともに,学生の授業科目の履修が同基準各号のいずれかに過度に偏ることがないように配慮されていること。また,法科大学院の目的に照らして,必修科目,選択必修科目,選択科目等の分類が適切に行われ,学生による段階的履修に資するよう各年次にわたって適切に配当されていること。
2−1−4
各授業科目における,授業時間等の設定が,単位数との関係において,大学設置基準第21条から第23条までの規定に照らして適切であること。」
と規定。
6 一の授業科目について同時に授業を行う学生の数の設定に関すること。
「法科大学院評価基準要綱」の「2評価の基準」において
「第3章 教育方法
3−1 授業を行う学生数
3−1−1
法科大学院においては,少人数による双方向的又は多方向的な密度の高い教育が行われなければならないことが基本であることにかんがみ,一の授業科目について同時に授業を行う学生数が,この観点から適切な規模に維持されていること。
3−1−2
法律基本科目について同時に授業を行う学生数は,50人を標準とすること。」
と規定。
7 授業の方法に関すること。
「法科大学院評価基準要綱」の「2評価の基準」において
「第3章 教育方法
3−2 授業の方法
3−2−1
法科大学院における授業は,次に掲げるすべての基準を満たしていること。
  (1 )専門的な法知識を確実に修得させるとともに,批判的検討能力,創造的思考力,事実に即して具体的な問題を解決していくために必要な法的分析能力及び法的議論の能力その他の法曹として必要な能力を育成するために,授業科目の性質に応じた適切な方法がとられていること。
  (2 )一年間の授業計画,各科目における授業の内容及び方法,成績評価の基準と方法があらかじめ学生に周知されていること。
  (3 )授業の効果を十分にあげられるよう,授業時間外における学習を充実させるための措置が講じられていること。」
と規定。
8 学修の成果に係る評価及び修了の認定の客観性及び厳格性の確保に関すること。
「法科大学院評価基準要綱」の「2評価の基準」において
「第4章 成績評価及び修了認定
4−1 成績評価
4−1−1
学修の成果に係る評価(以下,「成績評価」という。)が,学生の能力及び資質を正確に反映する客観的かつ厳正なものとして行われており,次に掲げるすべての基準を満たしていること。
  (1 )成績評価の基準が設定され,かつ学生に周知されていること。
  (2 )当該成績評価基準にしたがって成績評価が行われていることを確保するための措置がとられていること。
  (3 )成績評価の結果が,必要な関連情報とともに学生に告知されていること。
  (4 )期末試験を実施する場合は,実施方法についても適切な配慮がなされていること。
 4−1−2
学生が在籍する法科大学院以外の機関における履修結果をもとに,当該法科大学院における単位を認定する場合は,当該法科大学院としての教育課程の一体性が損なわれていないこと,かつ厳正で客観的な成績評価が確保されていること。
4−1−3
一学年を終了するに当たって履修成果が一定水準に達しない学生に対し,次学年配当の授業科目の履修を制限する制度(以下,「進級制」という。)が原則として採用されていること。」
と規定。
9 授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に関すること。
「法科大学院評価基準要綱」の「2評価の基準」において
第5章 教育内容等の改善措置
5−1 教育内容等の改善措置
5−1−1
教育の内容及び方法の改善を図るための研修及び研究が,組織的かつ継続的に行われていること。
5−1−2
法科大学院における実務家教員における教育上の経験の確保,及び研究者教員における実務上の知見の確保に努めていること。」
と規定。
10 学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限の設定に関すること。
「法科大学院評価基準要綱」の「2評価の基準」において
第3章 教育方法
3−3 履修科目登録単位数の上限
3−3−1
法科大学院における各年次において,学生が履修科目として登録することのできる単位数は,原則として合計36単位が上限とされていること。
在学の最終年次においては,44単位が上限とされていること。」
と規定。
11 専門職大学院設置基準第二十五条第一項に規定する法学既修者の認定に関すること。
「法科大学院評価基準要綱」の「2評価の基準」において
「第4章 成績評価及び修了認定
4−3 法学既修者の認定
4−3−1
法科大学院が,当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有する者であると認める(いわゆる法学既修者として認定する)に当たっては,法律科目試験の実施,その他の教育上適切な方法が用いられていること。」
と規定。
12 教育上必要な施設及び設備に関すること。
「法科大学院評価基準要綱」の「2評価の基準」において
第10章 施設,設備及び図書館等
10−1 施設の整備
10−1−1
法科大学院には,その規模に応じ,教員による教育及び研究並びに学生の学習その他当該法科大学院の運営に必要十分な種類,規模,質及び数の教室,演習室,実習室,自習室,図書館,教員室,事務室その他の施設が備えられていること。これらの施設は,当面の教育計画に対応するとともに,その後の発展の可能性にも配慮されていること。

10−2 設備及び機器の整備
10−2−1
法科大学院の各施設には,教員による教育及び研究並びに学生の学習その他の業務を効果的に実施するために必要で,かつ技術の発展に対応した設備及び機器が整備されていること。」
と規定。
13 図書その他の教育上必要な資料の整備に関すること。
「法科大学院評価基準要綱」の「2評価の基準」において
第10章 施設,設備及び図書館等
10−3 図書館の整備
10−3−1
法科大学院には,その規模に応じ,教員による教育及び研究並びに学生の学習を支援し,かつ促進するために必要な規模及び内容の図書館が整備されていること。」
と規定。
(2 )評価方法が、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第五条第二項に規定する認定を適確に行うに足りるものであること。
「法科大学院評価基準要綱」の「1総則」において
「2 評価基準の性質及び機能
2−1
評価基準は,学校教育法第69条の3第4項に規定する大学評価基準として策定されたものである。
2−2
評価基準は,「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律」第2条に規定する「法曹養成の基本理念」及び専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)に規定される法科大学院の設置基準等を踏まえて,同法第5条に基づき,機構が,法科大学院の教育活動等に関し,評価基準に適合している旨の認定(以下,「適格認定」という。)をする際に法科大学院として満たすことが必要と考える要件及び当該法科大学院の目的に照らして教育活動等の状況を多面的に分析するための内容を定めたものである。
2−3
基準は,その内容により,次の2つに分類される。
  (1 )各法科大学院において,定められた内容が満たされていることが求められるもの。
例 「・・・であること。」「・・・されていること。」 等
  (2 )各法科大学院において,少なくとも,定められた内容に関わる措置を講じていることが求められるもの。
例 「・・・に努めていること。」 等

 2−4
解釈指針は,各基準に関する細則,並びに各基準に係る説明及び例示を規定したものである。

2−5
2−4における「各基準に関する細則」としての解釈指針は,その内容により,次の3つに分類される。
  (1 )各法科大学院において,定められた内容が満たされていることが求められるもの。
例 「・・・であること。」「・・・されていること。」 等
  (2 )各法科大学院において,少なくとも,定められた内容に関わる措置を講じていることが求められるもの。
例 「・・・に努めていること。」 等
  (3 )各法科大学院において,定められた内容が実施されていれば,評価において「優れている」と判断されるもの。
例 「・・・が望ましい。」 等

 3 適格認定の要件等
3−1
各法科大学院は,評価の結果,評価基準に適合していると認められた場合に,適格認定が与えられる。(以下,機構から適格認定を受けた法科大学院を「機構認定法科大学院」という。)

3−2
評価基準に適合していると認められるためには,すべての基準が満たされていなければならない。

3−3
各基準を満たすためには,2−5(1)及び(2)に分類される解釈指針が満たされていなければならない。

3−4
機構認定法科大学院は,評価基準で定める要件を継続的に充足するだけでなく,法曹養成の基本理念や当該法科大学院の目的に照らして,教育活動等の水準を高めることに努めなければならない。」
と規定。
(3 )法曹としての実務の経験を有する者が認証評価の業務に従事していること。
「法科大学院評価基準要綱」の「3評価の組織と方法等」において
「1 評価の組織
1−1
機構は,次の評価組織により法科大学院の評価を実施する。
(1)法科大学院認証評価委員会
法科大学院に関し高く広い知見を有する大学関係者及び法曹関係者並びに社会,経済,文化その他の分野に関する学識経験を有する者により構成される法科大学院認証評価委員会(以下,評価委員会という。)は,機構が実施する法科大学院の評価に関し,次の事項を審議し,決定する。
   評価基準及び評価方法その他評価に必要な事項の制定,改訂及び変更
   評価報告書の作成」
と規定。
.評価結果
評価結果の公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって行うものとする。 「法科大学院評価基準要綱」の「3評価の組織と方法等」において
「2 評価の方法等
2−4
機構は,評価結果を評価報告書としてまとめ,当該法科大学院を置く大学へ通知し,文部科学大臣に報告するとともに,印刷物の刊行及びウェブサイトへの掲載等により,広く社会に公表する。」
と規定。


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