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資料3−3
中央教育審議会大学分科会
法科大学院部会(第24回)平成16年11月17日

専門職大学院設置基準等と評価基準との対比表(大学評価・学位授与機構【法科大学院】)(案)

専門職大学院設置基準等 法科大学院評価基準等
一章 総則
趣旨)
一条 専門職大学院の設置基準は、この省令の定めるところによる。
 この省令で定める設置基準は、専門職大学院を設置するのに必要な最低の基準とする。
 専門職大学院は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
9−2−3
自己点検及び評価の結果を当該法科大学院の教育活動等の改善に活用するために,適当な体制が整えられていること。
専門職学位課程)
二条 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。
 専門職学位課程の標準修業年限は、二年又は一年以上二年未満の期間(一年以上二年未満の期間は、専攻分野の特性により特に必要があると認められる場合に限る。)とする。

【専門職大学院設置基準第十八条で別途規定】
標準修業年限の特例)
三条 前条の規定にかかわらず、専門職学位課程の標準修業年限は、教育上の必要があると認められるときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限が二年の課程にあっては一年以上二年未満の期間又は二年を超える期間とし、その標準修業年限が一年以上二年未満の期間の課程にあっては当該期間を超える期間とすることができる。
 前項の場合において、一年以上二年未満の期間とすることができるのは、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じない場合に限る。

【法科大学院については適用なし】
二章 教員組織
教員組織)
四条 専門職大学院には、研究科及び専攻の種類及び規模に応じ、教育上必要な教員を置くものとする。
8−1−1
研究科及び専攻の種類及び規模に応じ,教育上必要な教員が置かれていること。
五条 専門職大学院には、前条に規定する教員のうち次の各号のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる専任教員を、専攻ごとに、文部科学大臣が別に定める数置くものとする。
 専攻分野について、教育上又は研究上の業績を有する者
 専攻分野について、高度の技術・技能を有する者
 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
 前項に規定する専任教員は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第十三条に規定する専任教員の数及び大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第九条に規定する教員の数に算入できないものとする。
 第一項に規定する専任教員のうちには、文部科学大臣が別に定めるところにより、専攻分野における実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者を含むものとする。

【専門職大学院に関し必要な事項について定める件】
第一条及び第二条を参照
8−1−2
基準8−1−1に規定する教員のうち,次の各号のいずれかに該当し,かつ,その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる者が,専任教員として専攻ごとに置かれていること。
  (1 )専攻分野について,教育上又は研究上の業績を有する者
  (2 )専攻分野について,高度の技術・技能を有する者
  (3 )専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有する者
解釈指針8−1−2−3
基準8−1−2に規定する専任教員は,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第13条に規定する専任教員の数及び大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第9条に規定する教員の数に算入することができない。
8−3−1
基準8−2−1に規定する専任教員の数のおおむね2割以上は,専攻分野におけるおおむね5年以上の実務の経験を有し,かつ,高度の実務の能力を有する者であること。
三章 教育方法等
教育課程)
六条 専門職大学院は、その教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。

【専門職大学院に関し必要な事項について定める件】
第五条を参照


2−1−1
教育課程が,理論的教育と実務的教育の架橋に留意しつつ,法曹としての実務に必要な専門的な法知識,思考力,分析力,表現力等を修得させるとともに,豊かな人間性並びに法曹としての責任感及び倫理観を涵養するよう適切に編成されていること。
授業を行う学生数)
七条 専門職大学院が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数とするものとする。

【専門職大学院に関し必要な事項について定める件】
第六条を参照

3−1−1
法科大学院においては,少人数による双方向的又は多方向的な密度の高い教育が行われなければならないことが基本であることにかんがみ,一の授業科目について同時に授業を行う学生数が,この観点から適切な規模に維持されていること。
3−1−2
法律基本科目について同時に授業を行う学生数は,50人を標準とすること。
授業の方法等)
八条 専門職大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。
 大学院設置基準第十五条において準用する大学設置基準第二十五条第二項の規定により多様なメディアを高度に利用して授業を行う教室等以外の場所で履修させることは、これによって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業について、行うことができるものとする。

3−2−1
法科大学院における授業は,次に掲げるすべての基準を満たしていること。
  (1 )専門的な法知識を確実に修得させるとともに,批判的検討能力,創造的思考力,事実に即して具体的な問題を解決していくために必要な法的分析能力及び法的議論の能力その他の法曹として必要な能力を育成するために,授業科目の性質に応じた適切な方法がとられていること。
  (2 )略
  (3 )略
九条 専門職大学院は、通信教育によって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業等について、多様なメディアを高度に利用する方法による通信教育を行うことができるものとする。この場合において、授業の方法及び単位の計算方法等については、大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)第三条中面接授業又はメディアを利用して行う授業に関する部分、第四条並びに第五条第一項第三号及び第二項の規定を準用する。
【専門職大学院設置基準第八条に対応する評価基準に同じ】
成績評価基準等の明示等)
十条 専門職大学院は、学生に対して、授業の方法及び内容、一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
 専門職大学院は、学修の成果に係る評価及び修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。

3−2−1
法科大学院における授業は,次に掲げるすべての基準を満たしていること。
  (1 )略
  (2 )1年間の授業計画,各科目における授業の内容及び方法,成績評価の基準と方法があらかじめ学生に周知されていること。
  (3 )略
4−1−1
学修の成果に係る評価(以下,「成績評価」という。)が,学生の能力及び資質を正確に反映する客観的かつ厳正なものとして行われており,次に掲げるすべての基準を満たしていること。
  (1 )成績評価の基準が設定され,かつ学生に周知されていること。
  (2 )当該成績評価基準にしたがって成績評価が行われていることを確保するための措置がとられていること。
  (3 )成績評価の結果が,必要な関連情報とともに学生に告知されていること。
  (4 )期末試験を実施する場合は,実施方法についても適切な配慮がなされていること。
教育内容等の改善のための組織的な研修等)
十一条 専門職大学院は、当該専門職大学院の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

5−1−1
教育の内容及び方法の改善を図るための研修及び研究が,組織的かつ継続的に行われていること。
5−1−2
法科大学院における実務家教員における教育上の経験の確保,及び研究者教員における実務上の知見の確保に努めていること。
9−2−3
自己点検及び評価の結果を当該法科大学院の教育活動等の改善に活用するために,適当な体制が整えられていること。
履修科目の登録の上限)
十二条 専門職大学院は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとする。

【専門職大学院に関し必要な事項について定める件】
第七条を参照

3−3−1
法科大学院における各年次において,学生が履修科目として登録することのできる単位数は,原則として合計36単位が上限とされていること。
在学の最終年次においては,44単位が上限とされていること。
他の大学院における授業科目の履修等)
十三条 専門職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が専門職大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当該専門職大学院が修了要件として定める三十単位以上の単位数の二分の一を超えない範囲で当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
 前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合及び外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

【専門職大学院設置基準第二十一条で別途規定】
入学前の既修得単位等の認定)
十四条 専門職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が当該専門職大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、当該専門職大学院に入学した後の当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該専門職大学院において修得した単位以外のものについては、前条第一項及び第二項の規定により当該専門職大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて当該専門職大学院が修了要件として定める三十単位以上の単位数の二分の一を超えないものとする。

【専門職大学院設置基準第二十二条で別途規定】
四章 課程の修了要件
専門職学位課程の修了要件)
十五条 専門職学位課程の修了の要件は、専門職大学院に二年(二年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、当該専門職大学院が定める三十単位以上の修得その他の教育課程の履修により課程を修了することとする。


【専門職大学院設置基準第二十三条で別途規定】
専門職大学院における在学期間の短縮)
十六条 専門職大学院は、第十四条第一項の規定により当該専門職大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第六十七条第一項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を当該専門職大学院において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該専門職大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して当該専門職学位課程の標準修業年限の二分の一を超えない範囲で当該専門職大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該専門職大学院に少なくとも一年以上在学するものとする。


【専門職大学院設置基準第二十四条で別途規定】
五章 施設及び設備等
専門職大学院の諸条件)
十七条 専門職大学院の施設及び設備その他諸条件は、専門職大学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができると認められるものとする。

10−1−1
法科大学院には,その規模に応じ,教員による教育及び研究並びに学生の学習その他当該法科大学院の運営に必要十分な種類,規模,質及び数の教室,演習室,実習室,自習室,図書館,教員室,事務室その他の施設が備えられていること。これらの施設は,当面の教育計画に対応するとともに,その後の発展の可能性にも配慮されていること。
10−2−1
法科大学院の各施設には,教員による教育及び研究並びに学生の学習その他の業務を効果的に実施するために必要で,かつ技術の発展に対応した設備及び機器が整備されていること。
10−3−1
法科大学院には,その規模に応じ,教員による教育及び研究並びに学生の学習を支援し,かつ促進するために必要な規模及び内容の図書館が整備されていること。
六章 法科大学院
法科大学院の課程)
十八条 第二条第一項の専門職学位課程のうち専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とするものを置く専門職大学院は、当該課程に関し、法科大学院とする。



1−1−1
各法科大学院においては,その創意をもって,将来の法曹としての実務に必要な学識及びその応用能力並びに法律実務の基礎的素養を涵養するための理論的かつ実践的な教育が体系的に実施され,その上で厳格な成績評価及び修了認定が行われていること。
1−1−2
各法科大学院の教育の理念,目的が明確に示されており,その内容が基準1−1−1に適合していること。各法科大学院の養成しようとする法曹像に適った教育が実施され,成果を上げていること。
2−1−1
教育課程が,理論的教育と実務的教育の架橋に留意しつつ,法曹としての実務に必要な専門的な法知識,思考力,分析力,表現力等を修得させるとともに,豊かな人間性並びに法曹としての責任感及び倫理観を涵養するよう適切に編成されていること。
 法科大学院の課程の標準修業年限は、第二条第二項の規定にかかわらず、三年とする。
 前項の規定にかかわらず、教育上の必要があると認められる場合は、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、三年を超えるものとすることができる。
4−2−1
法科大学院の修了要件が,次に掲げるすべての基準を満たしていること。
  (1 )3年(3年を超える標準修業年限を定める研究科,専攻又は学生の履修上の区分にあっては,当該標準修業年限)以上在籍し,93単位以上を修得していること。(略)
法科大学院の入学者選抜)
十九条 法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めるものとする。

【専門職大学院に関し必要な事項について定める件】
第三条を参照

6−1−1
公平性,開放性,多様性の確保を前提としつつ,各法科大学院の教育の理念及び目的に照らして,各法科大学院はアドミッション・ポリシー(入学者受入方針)を設定し,公表していること。
6−1−2
入学者選抜が各法科大学院のアドミッション・ポリシーに基づいて行われていること。
6−1−3
法科大学院の入学資格を有するすべての志願者に対して,各法科大学院のアドミッション・ポリシーに照らして,入学者選抜を受ける公正な機会が等しく確保されていること。
6−1−4
入学者選抜に当たっては,法科大学院において教育を受けるために必要な入学者の適性及び能力等が適確かつ客観的に評価されていること。
6−1−5
入学者選抜に当たって,多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めていること。
二十条 法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、入学者の適性を適確かつ観的に評価するものとする。
【専門職大学院設置基準第十九条に対応する評価基準に同じ】
他の大学院における授業科目の履修等)
二十一条 法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が法科大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、第十三条第一項の規定にかかわらず、三十単位を超えない範囲で当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただし、九十三単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り三十単位を超えてみなすことができる。
 前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合及び外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

4−1−2
学生が在籍する法科大学院以外の機関における履修結果をもとに,当該法科大学院における単位を認定する場合は,当該法科大学院としての教育課程の一体性が損なわれていないこと,かつ厳正で客観的な成績評価が確保されていること。
4−2−1
法科大学院の修了要件が,次に掲げるすべての基準を満たしていること。
  (1 )3年(3年を超える標準修業年限を定める研究科,専攻又は学生の履修上の区分にあっては,当該標準修業年限)以上在籍し,93単位以上を修得していること。
この場合において,次に掲げる取扱いをすることができる。
 教育上有益であるとの観点から,他の大学院(他の専攻を含む。)において履修した授業科目について修得した単位を,30単位を超えない範囲で,当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすこと。
なお,93単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては,その超える部分の単位数に限り30単位を超えてみなすことができる。
 (略)
 (略)
入学前の既修得単位等の認定)
二十二条 法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が当該法科大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、当該法科大学院に入学した後の当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該法科大学院において修得した単位以外のものについては、第十四条第二項の規定にかかわらず、前条第一項及び第二項の規定により当該法科大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位(同条第一項ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。

4−2−1
法科大学院の修了要件が,次に掲げるすべての基準を満たしていること。
  (1 )3年(3年を超える標準修業年限を定める研究科,専攻又は学生の履修上の区分にあっては,当該標準修業年限)以上在籍し,93単位以上を修得していること。
この場合において,次に掲げる取扱いをすることができる。
 (略)
 教育上有益であるとの観点から,当該法科大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位を,アによる単位と合わせて30単位を超えない範囲で,当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすこと。
なお,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案し,1年を超えない範囲で当該法科大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。
 (略)
法科大学院の課程の修了要件)
二十三条 法科大学院の課程の修了の要件は、第十五条の規定にかかわらず、法科大学院に三年(三年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、九十三単位以上を修得することとする。
4−2−1
法科大学院の修了要件が,次に掲げるすべての基準を満たしていること。
  (1 )3年(3年を超える標準修業年限を定める研究科,専攻又は学生の履修上の区分にあっては,当該標準修業年限)以上在籍し,93単位以上を修得していること。(略)
法科大学院における在学期間の短縮)
二十四条 法科大学院は、第二十二条第一項の規定により当該法科大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第六十七条第一項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を当該法科大学院において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該法科大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して一年を超えない範囲で当該法科大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。

【専門職大学院設置基準第二十二条に対応する評価基準に同じ】
法学既修者)
二十五条 法科大学院は、当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者(以下「法学既修者」という。)に関しては、第二十三条に規定する在学期間については一年を超えない範囲で当該法科大学院が認める期間在学し、同条に規定する単位については三十単位を超えない範囲で当該法科大学院が認める単位を修得したものとみなすことができる。
 前項の規定により法学既修者について在学したものとみなすことのできる期間は、前条の規定により在学したものとみなす期間と合わせて一年を超えないものとする。
 第一項の規定により法学既修者について修得したものとみなすことのできる単位数は、第二十一条第一項及び第二項並びに第二十二条第一項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位(第二十一条第一項ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。

4−2−1
法科大学院の修了要件が,次に掲げるすべての基準を満たしていること。
  (1 )3年(3年を超える標準修業年限を定める研究科,専攻又は学生の履修上の区分にあっては,当該標準修業年限)以上在籍し,93単位以上を修得していること。
この場合において,次に掲げる取扱いをすることができる。
 当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者(以下,「法学既修者」という。)に関して,1年を超えない範囲で当該法科大学院が認める期間在学し,アとイによる単位と合わせて30単位(アのなお書きにより30単位を超えてみなす単位を除く。)を超えない範囲で当該法科大学院が認める単位を修得したものとみなすこと。
4−3−1
法科大学院が,当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有する者であると認める(いわゆる法学既修者として認定する)に当たっては,法律科目試験の実施,その他の教育上適切な方法が用いられていること。
七章 雑則
その他の基準)
二十六条 専門職大学院の組織、編制、施設、設備その他専門職大学院の設置に関する事項で、この省令に定めのないものについては、大学院設置基準(第九条の二、第十一条、第十三条を除く。)の定めるところによる。


【下記『大学院設置基準との比較』参照】
 この省令又は他の法令に別段の定めのあるものを除くほか、専門職大学院に関し必要な事項については、文部科学大臣が別に定める。
【下記『専門職大学院に関し必要な事項について定める件との比較』参照】
大学院設置基準  
教員組織)
八条
 大学院は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。


8−2−2
専任教員の科目別配置等のバランスが適正であること。
解釈指針8−2−2−2
専任教員の年齢構成に著しい偏りがないように努めていること。
収容定員)
十条 
 大学院は、教育研究にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するものとする。

6−2−1
法科大学院の在籍者数については,収容定員を上回る状態が恒常的なものとならないよう配慮されていること。
6−2−2
入学者受入において,所定の入学定員と乖離しないよう努めていること。
講義室等)
十九条 大学院には、当該大学院の教育研究に必要な講義室、研究室、実験・実習室、演習室等を備えるものとする。

10−1−1
法科大学院には,その規模に応じ,教員による教育及び研究並びに学生の学習その他当該法科大学院の運営に必要十分な種類,規模,質及び数の教室,演習室,実習室,自習室,図書館,教員室,事務室その他の施設が備えられていること。これらの施設は,当面の教育計画に対応するとともに,その後の発展の可能性にも配慮されていること。
機械、器具等)
二十条 大学院には、研究科又は専攻の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。

10−2−1
法科大学院の各施設には,教員による教育及び研究並びに学生の学習その他の業務を効果的に実施するために必要で,かつ技術の発展に対応した設備及び機器が整備されていること。
図書等の資料)
二十一条 大学院には、研究科及び専攻の種類に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を系統的に整理して備えるものとする。

10−3−1
法科大学院には,その規模に応じ,教員による教育及び研究並びに学生の学習を支援し,かつ促進するために必要な規模及び内容の図書館が整備されていること。
解釈指針10−3−1−4
法科大学院の図書館には,その法科大学院の規模に応じ,教員による教育及び研究並びに学生の学習のために必要な図書及び資料が適切に備えられていること。
教育研究環境の整備)
二十二条の二 大学院は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。

9−1−3
法科大学院における教育活動等を適切に実施するためにふさわしい十分な財政的基礎を有していること。
事務組織)
三十一条 大学院を置く大学には、大学院の事務を処理するため、適当な事務組織を設けるものとする。

9−1−2
法科大学院の管理運営を行うために適切な事務体制が整備され,職員が適切に置かれていること。
専門職大学院に関し必要な事項について定める件  
( 専攻ごとに置くものとする専任教員の数)
一条 専門職学位課程には、専攻ごとに、平成十一年文部省告示第百七十五号(大学院に専攻ごとに置くものとする教員の数について定める件)の別表第一及び別表第二に定める修士課程を担当する研究指導教員の数の一・五倍の数(小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、同告示の第二号、別表第一及び別表第二に定める修士課程を担当する研究指導補助教員の数を加えた数の専任教員を置くとともに、同告示の別表第三に定める修士課程を担当する研究指導教員一人当たりの学生の収容定員に四分の三を乗じて算出される収容定員の数(小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき一人の専任教員を置くものとする。

8−2−1
法科大学院には,専攻ごとに,平成11年文部省告示第175号の別表第一及び別表第二に定める修士課程を担当する研究指導教員の数の1.5倍の数(小数点以下の端数があるときは,これを切り捨てる。)に,同告示の第2号,別表第一及び別表第二に定める修士課程を担当する研究指導補助教員の数を加えた数の専任教員を置くとともに,同告示の別表第三に定める修士課程を担当する研究指導教員1人当たりの学生の収容定員に4分の3を乗じて算出される収容定員の数(小数点以下の端数があるときは,これを切り捨てる。)につき1人の専任教員が置かれていること。
 前項の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員は、専門職学位課程について一専攻に限り専任教員として取り扱うものとする。
解釈指針8−2−1−1
基準8−2−1の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員は,専門職学位課程たる法科大学院について1専攻に限り専任教員として取り扱われていること。
 第一項の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員の数の半数以上は、原則として教授でなければならない。
解釈指針8−2−1−2
基準8−2−1の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員の数の半数以上は,原則として教授であること。
( 専攻分野における実務の経験及び高度の実務の能力を有する教員)
二条 前条第一項の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員の数のおおむね三割以上は、専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者とする。
 前項に規定するおおむね三割の専任教員の数に三分の二を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の範囲内については、専任教員以外の者であっても、一年につき六単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成その他の専門職学位課程を置く組織の運営について責任を担う者で足りるものとする。
 法科大学院に対する前二項の規定の適用については、これらの項中「おおむね三割」とあるのは「おおむね二割」と読み替えるものとする。

8−3−1
基準8−2−1に規定する専任教員の数のおおむね2割以上は,専攻分野におけるおおむね5年以上の実務の経験を有し,かつ,高度の実務の能力を有する者であること。
 法科大学院においては、第一項に規定する実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する専任教員は、法曹としての実務の経験を有する者を中心として構成されるものとする。
8−3−2
基準8−3−1に規定する実務の経験を有し,かつ,高度の実務の能力を有する専任教員の少なくとも3分の2は,法曹としての実務の経験を有する者であること。
( 法科大学院の入学者選抜)
三条 法科大学院は、入学者のうちに法学を履修する課程以外の課程を履修した者又は実務等の経験を有する者の占める割合が三割以上となるよう努めるものとする。


6−1−5
入学者選抜に当たって,多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めていること。
解釈指針6−1−5−3
入学者選抜に当たって,入学者のうちに法学を履修する課程以外の課程を履修した者,又は実務等の経験を有する者の占める割合が3割以上となるよう努めていること。
 法科大学院は、前項の割合が二割に満たない場合は、当該法科大学院における入学者の選抜の実施状況を公表するものとする。
解釈指針6−1−5−4
入学者のうちに法学を履修する課程以外の課程を履修した者,又は実務等の経験を有する者の占める割合が2割に満たない場合には,当該法科大学院における入学者の選抜の実施状況を公表するとともに,満たさなかった理由が示され,改善の措置が講じられていること。
( 法科大学院の収容定員)
四条 法科大学院においては、法学既修者を入学させるかどうかにかかわらず、その収容定員は当該法科大学院の入学定員の三倍の数とする。

6−2−1
法科大学院の在籍者数については,収容定員を上回る状態が恒常的なものとならないよう配慮されていること。
解釈指針6−2−1−1
基準6−2−1に規定する「収容定員」とは,入学定員の3倍の数をいう。また同基準に規定する在籍者には,原級留置者及び休学者を含む。
( 法科大学院の教育課程)
五条 法科大学院は、次の各号に掲げる授業科目を開設するものとする。
 法律基本科目(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。)
 法律実務基礎科目(法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野の科目をいう。)
 基礎法学・隣接科目(基礎法学に関する分野又は法学と関連を有する分野の科目をいう。)
 展開・先端科目(先端的な法領域に関する科目その他の実定法に関する多様な分野の科目であって、法律基本科目以外のものをいう。)

2−1−2
次の各号に掲げる授業科目が開設されていること。
  (1 )法律基本科目
(憲法,行政法,民法,商法,民事訴訟法,刑法,刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。)
  (2 )法律実務基礎科目
(法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野の科目をいう。)
  (3 )基礎法学・隣接科目
(基礎法学に関する分野又は法学と関連を有する分野の科目をいう。)
  (4 )展開・先端科目
(応用的先端的な法領域に関する科目,その他の実定法に関する多様な分野の科目であって,法律基本科目以外のものをいう。)
 法科大学院は、前項各号のすべてにわたって授業科目を開設するとともに、学生の授業科目の履修が同項各号のいずれかに過度に偏ることのないよう配慮するものとする。
2−1−3
基準2−1−2の各号のすべてにわたって教育上の目的に応じて適当と認められる単位数以上の授業科目が開設されているとともに,学生の授業科目の履修が同基準各号のいずれかに過度に偏ることがないように配慮されていること。また,法科大学院の目的に照らして,必修科目,選択必修科目,選択科目等の分類が適切に行われ,学生による段階的履修に資するよう各年次にわたって適切に配当されていること。
( 法科大学院の授業を行う学生数)
六条 法科大学院は、一の授業科目について同時に授業を行う学生数を少人数とすることを基本とする。
 前項の場合において、法律基本科目の授業については、五十人を標準として行うものとする。

【専門職大学院設置基準第七条に対応する評価基準に同じ】
( 法科大学院の履修科目の登録の上限)
七条 法科大学院の学生が履修科目として登録することができる単位数の上限は、一年につき三十六単位を標準として定めるものとする。

【専門職大学院設置基準第十二条に対応する評価基準に同じ】


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