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資料2
中央教育審議会大学分科会
法科大学院部会(第25回)平成16年12月1日

独立行政法人大学評価・学位授与機構の行う評価の概要について

独立行政法人大学評価・学位授与機構の概要>

 住所:東京都小平市学園西1−29−1

 設立年月日: 平成12年4月1日(学位授与機構からの改組)
(平成16年4月1日から独立行政法人化)

 役員:次頁のとおり

 法人の設立目的
大学、高等専門学校及び大学共同利用機関の教育研究活動の状況についての評価等を行うことにより、その教育研究水準の向上を図るとともに、学位の授与を行うことにより、高等教育の段階における多様な学習の成果が適切に評価される社会の実現を図り、もって我が国の高等教育の発展に資することを目的とする。

 主な事業
1  大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行い、その結果について、当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。
2  学校教育法第六十八条の二第三項 の規定により、学位を授与すること。
3  大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する調査研究及び学位の授与を行うために必要な学習の成果の評価に関する調査研究を行うこと。
4  大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する情報及び大学における各種の学習の機会に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。



実施する評価の概要>

 評価の対象 法科大学院

 評価の周期 5年以内ごと

 評価の概要
 大学評価・学位授与機構の行う法科大学院の評価は、専門職大学院設置基準(文部科学省令)を満たしていると確認した上で、我が国の法科大学院の教育等の水準の維持及び向上を図るとともに、その個性的で多様な発展に資するよう行う。
 本機構の法科大学院評価基準は「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律」第2条に規定する「法曹養成の基本理念」等を踏まえ、法科大学院として満たすことが必要と考える要件及び当該法科大学院の目的に照らして教育活動等の状況を多面的に分析するための内容を定めたものである。
また、10章54の基準から構成され、すべての評価基準が満たされていた場合に評価基準に適合している旨の認定(適格認定)をする。
 評価基準は、その内容により次の2つに分類される。
(1 )各法科大学院において,定められた内容が満たされていることが求められるもの。(例「・・・であること。」「・・・されていること。」等)
(2 )各法科大学院において,少なくとも,定められた内容に関わる措置を講じていることが求められるもの。(例「・・・に努めていること。」等)
 評価基準には、解釈指針が示されているものがある。これは、当該評価基準に関する細則、説明または例示を規定したものである。


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