第3期大学分科会における部会等の設置について
平成17年4月18日 大学分科会決定
中央教育審議会令第6条第1項及び中央教育審議会運営規則第3条第5項の規定に基づき、専門的な調査審議を行う部会等を以下のとおり設置する。各部会等は、調査審議が終了したときには廃止するものとする。各部会の審議状況は、適宜、分科会に報告するものとする。
大学院部会
評価機関の認証に関する審査委員会
法科大学院特別委員会
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