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参考

大学院修士課程と専門職大学院との制度比較



事項 大学院修士課程 専門職大学院(平成15年4月から)
(専門職学位課程)
専門職学位課程 法科大学院(平成16年4月から)
標準修業
年限
・2年
2年又は1年以上2年未満の期間で各大学が定める
・3年
修了要件
修業年限以上の在学
修業年限以上の在学
修業年限以上の在学
30単位以上の修得
30単位以上の修得その他の教育課程の履修
93単位以上
研究指導
必須としない
必須としない
修士論文審査
必須としない
必須としない
教員組織
教育研究上必要な教員を配置
教育上必要な教員を配置
教育上必要な教員を配置
研究指導教員及び研究指導補助教員を一定数以上配置
高度の教育上の指導能力があると認められる専任教員を一定数以上配置
高度の教育上の指導能力があると認められる専任教員を一定数以上配置
研究指導教員1人当たりの学生収容定員を分野ごとに規定
(人文社会科学系は教員1人あたり学生20人以下)
教員1人当たりの学生収容定員を修士課程の研究指導教員1人当たりの学生収容定員の4分の3として規定
(例:人文社会科学系は教員1人あたり学生15人以下)
教員1人当たりの学生収容定員を修士課程の研究指導教員1人当たりの学生収容定員の4分の3として規定
(専任教員1人当たり学生15人以下)
実務家教員の必置規定なし
必要専任教員中の3割以上を実務家教員をもって充てる
必要専任教員中の2割以上を実務家教員をもって充てる
学部、研究所等の教員等が兼ねることができる。
(設置基準の教員数に算入できる)
専門職大学院の設置基準に算入する教員は、学部等設置上の教員数に算入できない。ただし学部等の授業科目の担当は可能。(平成25年まで経過措置有り)
専門職大学院の設置基準に算入する教員は、学部等設置上の教員数に算入できない。ただし学部等の授業科目の担当は可能。(平成25年まで経過措置有り)
具体的な授業方法 該当なし
事例研究、現地調査、双方向・多方向に行われる討論・質疑応答
事例研究、現地調査、双方向・多方向に行われる討論・質疑応答
少人数教育を基本(法律基本科目は50人が標準)
施設設備
教育研究上必要な講義室、研究室や、機械、器具、また図書等の資料を備える
(注)校地・校舎は、借地でも可能なケース有り
教育研究上必要な講義室、研究室や、機械、器具、また図書等の資料を備える
(注)校地・校舎は、借地でも可能なケース有り
専門職大学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができること
教育研究上必要な講義室、研究室や、機械、器具、また図書等の資料を備える
(注)校地・校舎は、借地でも可能なケース有り
専門職大学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができること
第三者評価 該当なし
各分野毎に継続的な第三者評価を義務付け(5年に1回)
継続的な第三者評価(適格認定)を義務付け(5年に1回)
学位
「修士(まるまる)」
修士や博士とは異なる専門職学位
まるまる修士(専門職)」
修士や博士とは異なる専門職学位
「法務博士(専門職)


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