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資料6−1
中央教育審議会大学分科会
法科大学院特別委員会
(第1回)平成17年6月10日


認証評価制度の概要


 国公私の全ての大学、短期大学、高等専門学校が、定期的に認証評価機関による評価(認証評価)を受けることとする制度が、平成16年度より導入された。

制度の概要

1  大学等の総合的な状況の評価
大学等の教育研究、組織運営及び施設設備の総合的な状況について評価(7年以内ごと)

2  法科大学院など専門職大学院の評価
法科大学院など専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について評価(5年以内ごと)

   大学等は複数の認証評価機関の中から評価を受ける機関を選択。


文部科学大臣による認証評価機関の認証

   認証評価機関として必要な評価の基準、方法、体制等についての一定の基準(認証基準)を、省令により規定。

 認証評価機関になろうとする者は、文部科学大臣に申請の上、中央教育審議会の審議を経て、文部科学大臣より認証を受ける。

 その際、各認証評価機関は、当該団体が行う評価基準についても、予め詳細を明示した上で、審議・認証を受ける。


法科大学院を対象とした認証評価機関

  (財団法人)日弁連法務研究財団(平成16年8月31日認証)
(独立法人)大学評価・学位授与機構(平成17年1月14日認証)


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