1. |
改定の理由
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当財団は法科大学院評価基準の制定(平成16年5月21日)後、認証評価の開始(平成18年度下期)に向け、トライアル評価の実施(平成16年度下期〜平成17年度で計17校につき実施)等を通じて、より円滑かつ適切に評価を実施するために改善すべき点が無いか検討したところ、以下の観点で改定すべき評価基準が見出された。
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2. |
改定内容の概要(主な改正点)
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法科大学院の改善活動の支障とならないような規定の仕方への変更 |
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年間履修単位の上限設定(5-1-2)について、現行の基準では「36単位以下とすること」と規定していたが、「36単位を標準とした単位数とすること」として、単位数を上限とした理由の合理性を含めて判断できるようにした。
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評価基準の重複の解消 |
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入学者選抜における開放性(2-3-2)と入学後の学生の学習支援体制(8-2-1)とは、対象事象が同一であり評価視点も同じであるため、後者に一本化した。
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評価基準の細分化 |
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適切な授業(6-1-2)は、単一の評価基準としては評価対象となる事象が広範囲で評価が概括的になりすぎるきらいがあるため、「授業計画・準備」「授業の実施」の2つの評価基準に分割した。
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評価分野と評価基準との関係整理 |
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履修選択指導(6-1-1)は、「授業」分野の評価基準としていたが、カリキュラム中の科目選択の指導という面が強いため、「カリキュラム」分野の評価基準とした。
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評価基準の文言の明確化 |
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履修選択指導(6-1-1)は「学生に対し適切な科目の履修選択ができるよう指導をしていること」と規定されており、"指導"以外の取り組み(履修コースの設定等)が評価対象となるかどうか明確でなかったため、「学生が履修科目の選択を適切に行うことができるようにするための取り組みがなされていること」と変更して"指導"以外の取り組みも含まれることを明確にした。 |
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3. |
改定手続きのスケジュール
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平成17年10月3日 |
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評価委員会にて法科大学院評価基準改定(案)を決議 |
10月21日 |
改定(案)につきパブリックコメント募集(11月21日まで) 全法科大学院に改定(案)を送付し意見照会 |
12月16日 |
認証評価評議会において改定(案)を決議 |
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《参照条文》
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○ |
学校教育法(昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)(抄)
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(認証評価機関) 第六十九条の四
5 |
認証評価機関は、大学評価基準、評価方法その他文部科学大臣の定める事項を変更しようとするとき、又は認証評価の業務の全部若しくは一部を休止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。 |
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○ |
学校教育法施行規則(昭和二十二年五月二十三日文部省令第十一号)(抄)
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第七十一条の五 学校教育法第六十九条の四第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出して行うものとする。
一 |
名称及び事務所の所在地 |
二 |
役員(申請者が人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものである場合においては、当該代表者又は管理人)の氏名 |
三 |
評価の対象 |
四 |
大学評価基準及び評価方法 |
五 |
評価の実施体制 |
六 |
評価の結果の公表の方法 |
七 |
評価の周期 |
八 |
評価に係る手数料の額 |
九 |
その他評価の実施に関し参考となる事項 |
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第七十一条の八 学校教育法第六十九条の四第五項に規定する文部科学大臣の定める事項は、第七十一条の五第一項第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる事項とする。 |