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資料4−4

法科大学院認証評価手続規則新旧比較表

2006年1月24日
財団法人日弁連法務研究財団

現行評価手続規則 改定案 改定理由
(目的)
第1条  財団法人日弁連法務研究財団(以下「財団」という)は、法学教育及び法曹養成に関する事業の一環として、学校教育法第69条の4に定める文部科学省の認証を受けて法科大学院の教育研究活動の適格認定に関する評価を行う機関となり、法科大学院の認証評価事業を行う。
2  本規則では、認証評価に関する手続等、財団の法科大学院認証評価事業基本規則第63条に定める事項の他、学校教育法等の法令をふまえて定める。
(目的)
第1条  財団法人日弁連法務研究財団(以下「財団」という)は、法学教育及び法曹養成に関する事業の一環として、学校教育法第69条の4に定める文部科学省の認証を受けて法科大学院の教育研究活動の適格認定に関する評価を行う機関となり、法科大学院の認証評価事業を行う。
2  本規則では、認証評価に関する手続等、財団の法科大学院認証評価事業基本規則第63条に定める事項の他、学校教育法等の法令をふまえて定める。
(改定なし)
(認証評価の着手)
第2条  法科大学院認証評価事業基本規則第62条の「正当な理由」とは、評価員の確保等、評価の実施体制上、遅滞なく認証評価に着手することができない場合の他、天変地異等の不可抗力により認証評価の実施が不可能な場合をいう。
(認証評価の着手)
第2条  法科大学院認証評価事業基本規則第62条の「正当な理由」とは、評価員の確保等、評価の実施体制上、遅滞なく認証評価に着手することができない場合の他、天変地異等の不可抗力により認証評価の実施が不可能な場合をいう。
(改定なし)
2   財団の認証評価に要する期間は、別紙「評価のプロセス」記載のとおり、評価実施の決定時から評価報告書確定までに、評価報告書に対する異議申立がなされる等により長期化した場合には2年6月、異議申立がなされなかった場合においても2年弱の期間を要することから、財団の認証評価を受けようとする法科大学院は、財団に対し、認証評価を受けるべき期限から2年6月を遡った時点までに、認証評価の申込を行うものとする。
2   財団の認証評価を受けようとする法科大学院は、財団に対し、原則として下記の時期までに、認証評価の申込を行うものとする。
1  現地調査を年度の上期(4月から9月までの間)に希望する場合には、現地調査実施希望年度の前々年度の3月末
2  現地調査を年度の下期(10月から翌3月までの間)に希望する場合には、現地調査実施希望年度の前年度の9月末
評価委員会による評価報告書の決定でもって、学校教育法第69条の三第3項所定の「政令で定める期間ごとに、認証評価をうけるものとする」との要件が充足されるように変更すること等に伴い、法科大学院が認証評価の申込みを行うべき時期を後倒しにした。
(トライアル評価)
第3条  財団は、認証評価実施に先立ち、必要に応じ、トライアル評価を行う。このトライアル評価は、次条記載の認証評価より評価員の人数、現地調査の日程等を縮小して行う。トライアル評価については、評価料・評価実費等は法科大学院から徴収しない。
(トライアル評価)
第3条  財団は、認証評価実施に先立ち、必要に応じ、トライアル評価を行う。このトライアル評価は、次条記載の認証評価より対象となる評価基準の範囲および現地調査の日程等を縮小して行う。トライアル評価については、評価料・評価実費等は法科大学院から徴収しない。
現状に即して修正した。
(認証評価のプロセス)
第4条  財団の認証評価は、以下のプロセスを、概ね別紙「評価のプロセス」記載のスケジュールに準じて行う。
(認証評価のプロセス)
第4条  財団の認証評価は、以下のプロセスにより行う。
別紙「評価のプロセス」は、全体のスケジュールを後倒しにしたために削除した
1  評価実施全体のスケジュールについての合意
財団と評価対象法科大学院は、評価対象法科大学院に対する認証評価実施の全体的なスケジュールについて合意する。
1  評価実施全体のスケジュールについての合意
財団と評価対象法科大学院は、評価対象法科大学院に対する認証評価実施の全体的なスケジュールについて合意する。
(改定なし)
2   担当評価員の選任と法科大学院への通知
  評価委員会は、評価対象となった法科大学院(以下、「評価対象法科大学院」という)を担当する評価員を選任し、評価対象法科大学院に通知する。
2   評価委員会は、評価対象法科大学院に自己点検評価項目を通知し、説明会を実施する。
実際に行う順序に即して、23とを入れ替えた。
3   評価委員会は、評価対象法科大学院に自己点検評価項目を通知し、説明会を実施する。
3   担当評価員の選任と法科大学院への通知
  評価委員会は、評価対象となった法科大学院(以下、「評価対象法科大学院」という)を担当する評価員を選任し、評価対象法科大学院に通知する。
実際に行う順序に即して、23とを入れ替えた。
4  評価対象法科大学院は、自己点検評価報告書を作成し、財団に提出する。
4  評価対象法科大学院は、自己点検評価報告書を作成し、財団に提出する。
(改定なし)
5   担当評価員の研修及び評価チームによる自己点検評価報告書の分析・検討
5   財団は、評価員により構成される評価チームによる自己点検評価報告書の分析・検討を行う。
評価員の研修は概ね実施済であるので削除した。
6  現地調査
原則として5名の評価チームによる3泊4日の現地調査を行う。
6  現地調査
原則として5名の評価チームによる3日間の現地調査を行う。
法科大学院にとっては現地調査は3日間であることから修正した。
7  評価チーム報告書の作成
評価チームは、自己点検評価報告書、関連資料、現地調査の結果をもとに、評価チーム報告書を作成する。
7  評価チーム報告書の作成
評価チームは、自己点検評価報告書、関連資料、現地調査の結果をもとに、評価チーム報告書を作成する。
(改定なし)
8  評価委員会による評価報告書原案の作成並びに法科大学院への送付及び求意見
評価委員会は、評価チーム報告書、自己点検評価報告書、関連資料に基づき、評価を行い、これに基づき評価報告書原案を作成する。評価委員会は、評価報告書原案のうち、評価の前提である事実認定部分について評価対象法科大学院に送付して意見を求める。
8  評価委員会による評価報告書原案の作成並びに法科大学院への送付及び求意見
評価委員会は、評価チーム報告書、自己点検評価報告書、関連資料に基づき、評価を行い、これに基づき評価報告書原案を作成する。評価委員会は、評価報告書原案を評価対象法科大学院に送付して意見を求める。
  評価対象法科大学院は、評価報告書原案受領後30日以内に、財団に対して意見を申述することが出来る。
評価報告書の事実認定部分と評価部分とを截然と区分し難いこと、および、評価委員会が評価報告書を決定した段階で公表等を行うことから、評価報告書原案の全体について、法科大学院に対して送付後1ヶ月間の意見申述の機会を設けた。
9  評価委員会による評価報告書の決定及び法科大学院への送付
評価委員会は、8の評価対象法科大学院からの意見を検討の上、評価報告書を決定し、財団は、評価対象法科大学院に評価報告書を送付する。
なお、評価委員会は、必要に応じて、評価対象法科大学院に対し、評価報告書の内容及び関連事項について説明を行うことがある。
9  評価委員会による評価報告書の決定
評価委員会は、8の評価対象法科大学院からの意見を検討の上、評価報告書を決定する。
なお、評価委員会は、必要に応じて、評価対象法科大学院に対し、第5条第1号の評価報告書の送付に際して、評価報告書の内容及び関連事項について説明を行うことがある。
第5条を新設したことに伴う修正である。
10   異議申立手続、評価報告書の確定、評価対象法科大学院への通知、文部科学大臣への報告及び公表は、次条以下で定める。
10  評価対象法科大学院への通知、文部科学大臣への報告及び公表、異議申立手続は、次条以下で定める。
第5条を新設したことに伴う修正である。
 
(評価報告書送付および公表)
第5条  財団は、評価委員会によって評価報告書が決定されたときは、次に定める事項を行う。
1  財団は、評価報告書を評価対象法科大学院に送付して通知する。
2  財団は、評価報告書を、文部科学大臣に送付して報告する。
3  財団は、評価報告書を、刊行物及び財団のWEBサイトに掲載する等の方法で公表する。
第2条第2項の改定理由欄記載の変更に伴い、新設した。
(異議申立手続)
5  評価対象法科大学院は評価報告書受領後30日以内に限り、財団に対して異議の申立を行うことができる。
(異議申立手続)
6  評価対象法科大学院は評価報告書受領後30日以内に、財団に対して異議の申立を行うことができる。
条数を修正した。

表現を修正した。
2  前項の異議申立は、異議事由を記載した書面を財団に送付することによって行う。
2  前項の異議申立は、異議事由を記載した書面を財団に送付することによって行う。
(改定なし)
3  異議事由は、以下の各号記載のものとする。
 
1  総合評価の不適格について
2  分野別評価の不適格について
3  分野別評価の多段階評価について
4  個別の評価基準に対する不適格について
5  評価結果に影響を及ぼす評価実施上の事由について
6  評価結果に影響を及ぼす評価の前提たる事実認定について
3  異議事由は、以下の各号記載のものとする。
 
1  総合評価の不適格について
2  分野別評価の不適格について
3  分野別評価の多段階評価について
4  個別の評価基準に対する不適格について
5  評価結果に影響を及ぼす評価実施上の事由について
6  評価結果に影響を及ぼす評価の前提たる事実認定について
(改定なし)
(異議審査委員会による異議申立の審査)
6  異議審査委員会は、評価対象法科大学院からの異議申立を審査し、異議審査書を評議会へ提出する。
2  異議審査書には、審査の結論及び理由を記載する。
3  異議審査委員会は、必要に応じ、自ら再調査を行い、もしくは評価チームに対して再調査を命ずることができる。
4  異議審査委員会は、必要に応じ、評価対象法科大学院・評価員等からの意見聴取を行うことができる。
(異議審査委員会による異議申立の審査
7  異議審査委員会は、評価対象法科大学院からの異議申立を審査し、異議審査書を評議会へ提出する。
2  異議審査書には、審査の結論及び理由を記載する。
3  異議審査委員会は、必要に応じ、自ら再調査を行い、もしくは評価チームに対して再調査を命ずることができる。
4  異議審査委員会は、必要に応じ、評価対象法科大学院・評価員等からの意見聴取を行うことができる。
(条数のみの修正)
(認証評価評議会による異議申立の審理)
7  認証評価評議会は、異議審査委員会の作成した異議審査書を踏まえて審理し、以下の各号のいずれかの結論を示して評価対象法科大学院の異議申立の当否を判断する。
1  異議を不相当として却下する。
2  異議を相当として、認証評価評議会で評価報告書を修正する。
3  異議を相当として、評価委員会に再評価を命じる。
2  前項3号の再評価は、改めて調査を行わなければ適正な評価を行うことができないことが認められる等、再評価の実施を必要とする特段の事情があった場合に限り実施する。
3  認証評価評議会は、必要と認めた場合には、異議審査委員会に補充審査書の提出を求めることができる。
(認証評価評議会による異議申立の審理)
8  認証評価評議会は、異議審査委員会の作成した異議審査書を踏まえて審理し、以下の各号のいずれかの結論を示して評価対象法科大学院の異議申立の当否を判断する。
1  異議を不相当として却下する。
2  異議を相当として、認証評価評議会で評価報告書を修正する。
3  異議を相当として、評価委員会に再評価を命じる。
2  前項3号の再評価は、改めて調査を行わなければ適正な評価を行うことができないことが認められる等、再評価の実施を必要とする特段の事情があった場合に限り実施する。
3  認証評価評議会は、必要と認めた場合には、異議審査委員会に補充審査書の提出を求めることができる。
(条数のみの修正)
(評価委員会による修正評価報告書の作成と認証評価評議会による審理)
8  評価委員会は、認証評価評議会の再評価命令がなされた場合には、再評価を行い、修正評価報告書を作成する。
2  評価委員会は、前項の再評価のために必要と認めた調査を行うことができる。
3  修正評価報告書の内容は、認証評価評議会の再評価命令の内容に拘束される。
4  認証評価評議会は、評価委員会の作成した修正評価報告書について審理し、以下の各号の結論を示して判断する。
1  修正評価報告書が適当であるとして承認する。
2  修正評価報告書を修正する。
5  認証評価評議会は、前項の審理にあたり、必要と認めれば異議審査委員会・評価対象法科大学院等からの意見聴取を行うことができる。
(評価委員会による修正評価報告書の作成と認証評価評議会による審理)
9  評価委員会は、認証評価評議会の再評価命令がなされた場合には、再評価を行い、修正評価報告書を作成する。
2  評価委員会は、前項の再評価のために必要と認めた調査を行うことができる。
3  修正評価報告書の内容は、認証評価評議会の再評価命令の内容に拘束される。
4  認証評価評議会は、評価委員会の作成した修正評価報告書について審理し、以下の各号の結論を示して判断する。
1  修正評価報告書が適当であるとして承認する。
2  修正評価報告書を修正する。
5  認証評価評議会は、前項の審理にあたり、必要と認めれば異議審査委員会・評価対象法科大学院等からの意見聴取を行うことができる。
(条数のみの修正)
(評価報告書の確定、文部科学大臣及び評価対象法科大学院への送付並びに公表)
第9条  評価報告書は以下の各号のいずれかによって確定する
1  評価委員会作成の評価報告書に対して、評価対象法科大学院が所定の期間内に異議の申立をしなかったとき
2  評価対象法科大学院が異議の申立をした場合
a  認証評価評議会が異議申立を却下したとき
b  認証評価評議会が、評価報告書を修正したとき
c  認証評価評議会が、その再評価命令に基づく評価委員会の修正評価報告書を承認または修正したとき
2  評価報告書には、第5条8号の意見および第6条の異議申立の内容を付記する。
3  財団は、確定した評価報告書を文部科学大臣に送付して報告する。
4  財団は、確定した評価報告書を評価対象法科大学院に送付する。ただし、異議申立がなされなかった場合には、重ねて送付することを要しない。
5  財団は、確定した評価報告書を刊行物及び財団のWEBサイトに掲載する等の方法で公表する。
(修正評価報告書の決定)
第10条  認証評価評議会は、次のいずれかにより、修正評価報告書を決定する。
1  認証評価評議会が、評価報告書を修正して修正評価報告書を作成する。
2  認証評価評議会が、その再評価命令に基づく評価委員会の修正評価報告書を承認し、またはこれを修正して別途修正評価報告書を作成する。
2  修正評価報告書には、第7条の異議申立の内容を付記する。
第2条第2項の改定理由欄記載の変更に伴い、認証評価評議会は、法科大学院の異議を相当とするときは、修正評価報告書を決定することとした。
あわせて、修正評価報告書の送付・公表の手続きを独立の条文にする為に、分離した。
 
(修正評価報告書の送付および公表)
第11条  財団は、認証評価評議会によって修正評価報告書が決定されたときは、次に定める事項を行う。
1  財団は、修正評価報告書を評価対象法科大学院に送付して通知する。
2  財団は、修正評価報告書を文部科学大臣に送付して報告する。
3  財団は、修正評価報告書を刊行物及び財団のWEBサイトに掲載する等の方法で公表する。
前条後段の改定理由欄記載の通り、新設した。
(評価後の重要な変更)
10  当該認証評価の対象となった法科大学院を置く大学は、認証評価を受けた後、次の認証評価を受ける前に、教育課程又は教員組織に重要な変更があったときは、すみやかに、変更に係る事項を財団に通知しなければならない。
2  財団は、前項の通知等によって変更に係る事項について把握したときは、当該大学の意見を聴いた上で、必要に応じ、公表した評価の結果に当該事項を付記する等の措置を講ずる。この際、財団が、評価基準の全部もしくは一部について評価対象法科大学院に対し評価を受けることを求めた場合には、直前の認証評価より4年未満の期間しか経過していない場合でも、評価対象法科大学院はこれに応じなければならない。
(評価後の重要な変更)
12  当該認証評価の対象となった法科大学院を置く大学は、認証評価を受けた後、次の認証評価を受ける前に、教育課程又は教員組織に重要な変更があったときは、すみやかに、変更に係る事項を財団に通知しなければならない。
2  財団は、前項の通知等によって変更に係る事項について把握したときは、当該大学の意見を聴いた上で、必要に応じ、公表した評価の結果に当該事項を付記する等の措置を講ずる。この際、財団が、評価基準の全部もしくは一部について評価対象法科大学院に対し評価を受けることを求めた場合には、直前の認証評価より4年未満の期間しか経過していない場合でも、評価対象法科大学院はこれに応じなければならない。
(条数のみの修正)
(年次報告書)
11  前条第1項に定めるほか、評価対象法科大学院は、財団の指定した事項についての年次報告書を財団に提出する。
(年次報告書)
13  前条第1項に定めるほか、評価対象法科大学院は、財団の指定した事項についての年次報告書を財団に提出する。
(条数のみの修正)
(評価の周期)
12  財団の認証評価を受ける法科大学院は、開校の日から5年間以内に評価を受け、その評価の時期以後、5年以内ごとに評価を受けるものとする。なお、財団が評価報告書において当該評価実施年度より4年未満の期間内に評価基準の全部もしくは一部について評価を受けることを求めた場合には、評価対象法科大学院は、これに応じなければならない。
2  評価対象法科大学院は、前項本文にかかわらず、いつでも、評価基準の一部について認証評価の実施を求めることができる。但し、認証評価の具体的な実施時期については、評価対象法科大学院と財団で別途協議して定める。
(評価の周期)
14  財団の認証評価を受ける法科大学院は、開校の日から5年間以内に評価を受け、その評価の時期以後、5年以内ごとに評価を受けるものとする。なお、財団が評価報告書において当該評価実施年度より4年未満の期間内に評価基準の全部もしくは一部について評価を受けることを求めた場合には、評価対象法科大学院は、これに応じなければならない。
2  評価対象法科大学院は、前項本文にかかわらず、いつでも、評価基準の一部について認証評価の実施を求めることができる。但し、認証評価の具体的な実施時期については、評価対象法科大学院と財団で別途協議して定める。
(条数のみの修正)
(評価基準の変更)
13  財団は、評価基準を定め、変更する際に、その過程の公正性及び透明性を確保するため、その検討段階において事前に案を公表すると共に評価対象法科大学院へ送付して、広く意見を求める等の必要な措置を講じる。
2  財団は、評価基準を変更したときは、変更後すみやかに評価対象法科大学院に通知する。
3  変更後の評価基準は、前項の通知のなされた年度の翌年度以降に評価対象法科大学院が作成する自己点検評価報告書にかかる認証評価に対して適用される。但し、評価対象法科大学院が同意した場合には、繰り上げて適用することができる。
(評価基準の変更)
15  財団は、評価基準を定め、変更する際に、その過程の公正性及び透明性を確保するため、その検討段階において事前に案を公表すると共に評価対象法科大学院へ送付して、広く意見を求める等の必要な措置を講じる。
2  財団は、評価基準を変更したときは、変更後すみやかに評価対象法科大学院に通知する
3  変更後の評価基準は、前項の通知のなされた年度の翌年度以降に評価対象法科大学院が作成する自己点検評価報告書にかかる認証評価に対して適用される。但し、評価対象法科大学院が同意した場合には、繰り上げて適用することができる。
(条数のみの修正)
(評価手数料等)
14  財団は、認証評価に関して評価対象法科大学院の負担する評価手数料等について、別に定める。
(評価手数料等)
16  財団は、認証評価に関して評価対象法科大学院の負担する評価手数料等について、別に定める。
(条数のみの修正)
(公表事項及び変更事項の届出)
15  財団は,以下の各号に定める事項を財団のWEBサイトに掲載する等の方法により公表するとともに、これらを変更しようとするときは、あらかじめ文部科学大臣に届け出るものとする。
1  名称及び事務所の所在地
2  役員の氏名
3  評価の対象
4  評価基準及び評価方法
5  評価の実施体制
6  評価の結果の公表の方法
7  評価の周期
8  評価に係る手数料の額
(公表事項及び変更事項の届出)
17  財団は、以下の各号に定める事項を財団のWEBサイトに掲載する等の方法により公表するとともに、これらを変更しようとするときは、あらかじめ文部科学大臣に届け出るものとする。
1  名称及び事務所の所在地
2  役員の氏名
3  評価の対象
4  評価基準及び評価方法
5  評価の実施体制
6  評価の結果の公表の方法
7  評価の周期
8  評価に係る手数料の額
(条数のみの修正)
附則
第1条  本規則は、財団理事会が平成16年5月21日に制定し、当財団が認証評価機関として文部科学大臣の認証を受けた日に施行する。
附則
第1条  本規則は、財団理事会が平成16年5月21日に制定し、当財団が認証評価機関として文部科学大臣の認証を受けた日に施行する。
(改定なし)
 
附則(平成17年 月 日改正)
第1条  この規則は、平成18年4月1日から施行する。
施行時期を平成18年度開始日とした。


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