認証の基準 |
申請者の申請内容 |
1. |
大学評価基準及び評価方法が認証評価を適確に行うに足りるものであること。 |
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(1) |
大学評価基準が、学校教育法及び大学設置基準等に適合していること。 |
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別添資料のとおり。 |
(2) |
大学評価基準において、評価の対象となる大学における特色ある教育研究の進展に資する観点からする評価に係る項目が定められていること。 |
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法科大学院基準の各項目の冒頭に、「それぞれの法科大学院の理念・目的および教育目標を達成することができるよう」と明記して、すべての項目において、各大学の理念・目的の達成状況に重点を置いている。
また、各項目に設定した評価の視点において、特色ある教育研究の進展に資するよう各法科大学院が行っている特色ある取組について積極的に点検・評価を行うことを要請している。 |
(3) |
大学評価基準を定め、又は変更するに当たっては、その過程の公正性及び透明性を確保するため、その案の公表その他の必要な措置を講じていること。 |
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法科大学院認証評価に関する規程第47条において「法科大学院基準委員会は、法科大学院基準の設定及び改定を行うにあたり、適切な方法によって広く意見を徴さなくてはならない」と規定している。 法科大学院基準の設定の際には、ホームページ上で意見募集を行ったほか、法科大学院を開設している全大学に対して郵送での意見聴取を行った。 |
(4) |
評価方法に、大学が自ら行う点検及び評価の結果の分析並びに大学の教育研究活動等の状況についての実地調査が含まれていること。 |
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法科大学院認証評価に関する規程第6条において「認証評価にあたっては、別に定める「法科大学院基準」に基づいて作成された「法科大学院点検・評価報告書」、「法科大学院基礎データ」、その他必要な資料の書面評価および実地視察を通じて行うものとする」と規定している。 |
2. |
認証評価の公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていること。 |
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(1) |
大学の教員及びそれ以外の者であって大学の教育研究活動等に関し識見を有するものが認証評価の業務に従事していること。ただし、法第六十九条の三第三項の認証評価(専門職大学院の評価)にあっては、これらの者のほか、当該専門職大学院の課程に係る分野に関し実務の経験を有する者が認証評価の業務に従事していること。 |
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法科大学院の認証評価を行う組織は、法科大学院認証評価委員会とその下に置かれる法科大学院認証評価委員会分科会である。それぞれの組織については、法科大学院認証評価に関する規程において以下の通り規定している。
第2章 |
法科大学院認証評価委員会
第7条 |
認証評価を行うために、寄附行為第25条第1項の規定に基づき、法科大学院認証評価委員会(以下、「認証評価委員会」という。)をおく。 |
第8条 |
認証評価委員会は、15名の委員をもって構成する。 |
2 |
前項の委員のうち、10名については、法科大学院を設置する正会員が当該法科大学院の教員から推薦する被推薦者の中から理事会が選出し、会長が委嘱する。ただし、10名のうち3名は実務家教員をあてるものとする。 |
第10条 |
認証評価委員会に第8条に規定する委員に加えて、幹事若干名をおくことができる。 |
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第3章 |
法科大学院認証評価委員会分科会
第14条 |
認証評価委員会の下に、書面評価および実地視察を行うために、法科大学院認証評価委員会分科会(以下、「分科会」という。)をおくものとする。 |
第15条 |
分科会は、原則として、主査1名と委員4名で構成する。 |
2 |
主査および委員のうち、原則として2名は、法曹三者(現職の検察官、裁判官、弁護士)または法曹としての実務の経験を有する者とする。 |
3 |
主査および委員は、第8条第2項に規定する法科大学院を設置する正会員が推薦する当該法科大学院の教員の中から認証評価委員会が推薦し、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。 |
4 |
前項により委嘱する主査および委員に加え、会長は、正会員の教員の中から主査および委員を選出し、認証評価委員会および理事会の承認を経て、その委嘱をすることができる。 |
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(2) |
大学の教員が、その所属する大学を対象とする認証評価の業務に従事しないよう必要な措置を講じていること。 |
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法科大学院認証評価に関する規程第12条第1項において「認証評価委員会の委員および幹事は、その所属する大学の法科大学院の認証評価に関わる審議に加わることができない」として、また同第15条第5項において「主査および委員は、その所属する大学の法科大学院の認証評価を行う分科会に加わることができない」と規定している。 |
(3) |
認証評価の業務に従事する者に対し、研修の実施その他の必要な措置を講じていること。 |
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法科大学院認証評価に関する規程第19条において「本協会は、認証評価委員会委員、幹事、分科会主査および分科会委員に対し、適切な方法で評価の実務に関わる研修を行うものとする」と規定している。 |
(4) |
法第六十九条の三第二項の認証評価(大学の教育研究等の総合的な状況の評価)の業務及び同条第三項(専門職大学院の評価)の業務を併せて行う場合においては、それぞれの認証評価の業務の実施体制を整備していること。 |
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現在実施している大学機関別認証評価については、加盟判定審査と相互評価に関する規程第5条および第18条に規定し、これに基づいて実施体制を整備している。
事務局体制については審査・評価系の大学評価業務担当に関する規程第2条において「大学評価・研究部の審査・評価系には、本協会が実施する大学評価の十全な実施を期するため、大学評価の種別に対応して、機関評価(大学担当)、機関評価(短期大学担当)、専門職大学院評価(法科大学院担当)、専門職大学院評価(その他担当)の業務担当制を置く」と規定している。 |
(5) |
認証評価の業務に係る経理については、認証評価の業務以外の業務を行う場合にあっては、その業務に係る経理と区分して整理し、法第六十九条の三第二項の認証評価(大学の教育研究等の総合的な状況の評価)の業務及び同条第三項(専門職大学院の評価)の業務を併せて行う場合にあっては、それぞれの認証評価の業務に係る経理を区分して整理していること。 |
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財団法人大学基準協会経理規程第5条第1項で「本法人の会計は、一般会計と特別会計とする」とし同条第2項で「一般会計は、機関別評価に係る会計と専門職大学院評価に係る会計とする。ただし、機関別評価に係る会計と専門職大学院に係る会計とを区分して整理する」と規定している。 |
3. |
認証評価の結果の公表及び文部科学大臣への報告の前に認証評価の結果に係る大学からの意見の申立ての機会を付与していること。 |
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法科大学院認証評価に関する規程において以下の通り規定している。 |
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第24条 |
認証評価委員会は、提出された「分科会報告書」に基づき、「認証評価結果(案)」を作成する。 |
第25条 |
認証評価委員会委員長は、前条の「認証評価結果(案)」を申請法科大学院に提示しなければならない。 |
2 |
申請法科大学院は、「認証評価結果(案)」を受領した日から2週間以内に、「認証評価結果(案)」における事実誤認および誤記等に関する意見申立を認証評価委員会委員長に対して行うことができる。 |
3 |
前項の意見申立があった場合、認証評価委員会委員長は、認証評価委員会を開催し、意見申立の当否を審議しなければならない。認証評価委員会は、必要に応じ、「認証評価結果(案)」の修正を行う。 |
4 |
意見申立の採用もしくは不採用は、その理由とともに「法科大学院の意見申立に対する回答」として、申請法科大学院にすみやかに伝えられなければならない。
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さらに、意見申立手続を経て正式決定した認証評価結果に対しても、同規程第29条において「申請法科大学院は、「認証評価結果」を受領してから2週間以内に、認定の可否について、本協会会長宛に異議申立を行うことができる」と規定している。 |
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4. |
認証評価を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であること。 |
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文部大臣(当時)より設立許可された財団法人である。 昨年度末の資産は約36億円、昨年度の事業規模は約1億8千万円である。また、負債の合計額が資産の合計額を超えていない。さらに、支払不能に陥っている事実もない。 なお、経理的基礎に関し、公益法人の指導監督基準に照らし特段の問題はない。 |
5. |
文部科学大臣により認証を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人でないこと。 |
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これまで、認証を取り消された事実はない。 |
6. |
その他認証評価の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。 |
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(1) |
学校教育法施行規則第七十一条の五第一項第一号から第八号までに規定する事項(名称及び事務所の所在地、役員の氏名、評価の対象、大学評価基準及び評価方法、評価の実施体制、評価の結果の公表の方法、評価の周期、評価に係る手数料の額)を公表することとしていること。 |
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「財団法人大学基準協会情報開示に関する内規」において、以下のとおり規定している。
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第3条 |
本協会は、以下の事項について、刊行物やインターネット等の媒体を通じ、適切な方法で情報の開示を行うものとする。 |
(1) |
本協会の組織等に関連する事項 |
(2) |
本協会の事業内容等に関連する事項 |
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第三者評価に関連する事項(評価の対象、評価基準及び評価項目、評価の実施体制、評価方法・スケジュール、評価の周期、評価結果の公表方法、評価費用、評価結果、その他)
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なお、名称及び事務所の所在地は、公表されている寄附行為において規定している。 |
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(2) |
大学から認証評価を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該認証評価を行うこととしていること。 |
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法科大学院認証評価に関する規程第4条において「法科大学院を設置する大学から認証評価の申し込みがあったときは、会長は、直ちに法科大学院認証評価委員会の委員長に認証評価を委嘱するものとする」と規定している。 |
(3) |
大学の教育研究活動等の評価の実績があることその他により認証評価を公正かつ適確に実施することが見込まれること。 |
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四年制大学の機関別認証評価機関として平成16年度から認証評価活動を開始しており、16年度34大学、17年度25大学の認証評価を行った。18年度については、47大学からの申請に基づき、現在認証評価を行っているところである。 なお、平成8年度から自己点検・評価を基礎とした評価を実施しているが、評価を受けた大学は延べ309大学である。 |
(4) |
法第六十九条の三第三項の認証評価(専門職大学院の評価)においては、認証評価を行った後、当該認証評価の対象となった専門職大学院を置く大学が次の認証評価を受ける前に、当該専門職大学院の教育課程又は教員組織に重要な変更があったときは、変更に係る事項について把握し、当該大学の意見を聴いた上で、必要に応じ、公表した評価の結果に当該事項を付記する等の措置を講ずるよう努めることとしていること。 |
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法科大学院認証評価に関する規程第41条において「本協会の認証評価を受けた法科大学院をおく大学は、次の認証評価を受ける前に、当該法科大学院の教育課程又は教員組織に重要な変更があったときは、変更にかかわる事項について本協会会長宛に届け出なければならない」と規定している。 また、同第42条において「前条の届出があったときは、認証評価委員会は、当該法科大学院の意見を聴いた上で、必要に応じ、当該法科大学院の「認証評価結果」に当該事項を付記する等の措置を講ずる」と規定している。 |
7. |
法科大学院の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者に係る基準の特例 |
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(1) |
大学評価基準が、右に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められていること。 |
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教育活動等の状況に係る情報の提供に関すること。 |
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法科大学院基準において以下のように規定している。
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10 |
情報公開・説明責任 法科大学院は、透明性の高い運営を行うとともに、自らの諸活動の状況につき、社会に対し積極的に情報公開に努め、その説明責任を果たすことが必要である。
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10-1 |
法科大学院の組織・運営と諸活動の状況について、社会が正しく理解できるよう、ホームページや大学案内等を利用して適切に情報公開を行っているか。 |
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入学者の選抜における入学者の多様性の確保に関すること。 |
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法科大学院基準において以下のように規定している。
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4 |
学生の受け入れ
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4-6 |
自校推薦や団体推薦等による優先枠を設けるなどの形で、公平性を欠く入学者選抜が行われていないか。 |
4-11 |
多様な知識または経験を有する者を入学させるよう適切に配慮しているか。 |
4-12 |
入学者のうちに法学以外の課程を履修した者または実務等の経験を有する者の占める割合が3割以上となるよう努めているか。また、その割合が2割に満たない場合は、当該法科大学院における入学者の選抜の実施状況を公表しているか。 |
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教員組織に関すること。 |
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法科大学院基準において以下のように規定している。
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3 |
教員組織 法科大学院は、法科大学院制度の目的に即し、かつ、それぞれの法科大学院の理念・目的および教育目標を達成することができるよう、適切な教員組織を設けるとともに、これにふさわしい教員を配置することが必要である。 また、法科大学院は、将来にわたり教育研究活動を維持するに十分な教育研究能力や専門的知識・経験を備えた教員を任用するために、透明性のある手続を定め、その公正な運用に努めなければならない。 法科大学院は、教員の学問的創造性を伸張し、十全な教育研究活動をなし得るよう、その環境を整えるとともに、恒常的に教育方法を改善し向上させることができるよう、支援体制を整備することが必要である。また、法科大学院は、教員組織が有効に機能しているか否かについて不断に検証し、その改善・向上に努めることが重要である。
3-1 |
専任教員数に関して、法令上の基準(最低必要専任教員12名、学生15人につき専任教員1名)を遵守しているか。 |
3-2 |
専任教員は、1専攻に限り専任教員として取り扱われているか。 |
3-3 |
法令上必要とされる専任教員数の半数以上は原則として教授で構成されているか。 |
3-4 |
教員は、以下のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の指導能力を備えているか。
1 |
専攻分野について、教育上または研究上の業績を有する者 |
2 |
専攻分野について、高度の技術・技能を有する者 |
3 |
専攻分野について、特に優れた知識および経験を有する者 |
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3-5 |
法令上必要とされる専任教員数のおおむね2割以上は、5年以上の法曹としての実務の経験を有し、かつ高度の実務能力を有する教員を中心として構成されているか。 |
3-6 |
法律基本科目の各科目に1名ずつ専任教員(専ら実務的側面を担当する教員を除く)が適切に配置されているか。その際、入学定員101〜200人未満の法科大学院については、民法に関する科目を含む少なくとも3科目については2人以上の専任教員が、入学定員200人以上の法科大学院については、公法系(憲法、行政法に関する科目)4名、刑事法系(刑法、刑事訴訟法に関する科目)4名、民法に関する科目4名、商法に関する科目2名、民事訴訟法に関する科目2名以上の専任教員が配置されているか。 |
3-7 |
法律基本科目、基礎法学・隣接科目および展開・先端科目について、専任教員が適切に配置されているか。 |
3-8 |
法律実務基礎科目のうち、主要な科目に実務経験のある教員が配置されているか。 |
3-9 |
専任教員の年齢構成が、教育研究の水準の維持向上および教育研究の活性化を図る上で支障を来たすような、著しく偏ったものになっていないか。 |
3-10 |
教員の男女構成比率について、配慮を行っているか。 |
3-11 |
専任教員の後継者の養成または補充等について適切に配慮しているか。 |
3-12 |
教員の募集・任免・昇格について、適切な内容の基準、手続きに関する規程が定められているか。 |
3-13 |
教員の募集・任免・昇格は、その規程に則って、教授会等の法科大学院固有の専任教員組織の責任において適切に行われているか。 |
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在学する学生の数の収容定員に基づく適正な管理に関すること。 |
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法科大学院基準において以下のように規定している。
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4 |
学生の受け入れ
4-14 |
法科大学院の教育にふさわしい環境を継続的に確保するために、入学定員に対する入学者数および学生収容定員に対する在籍学生数は適正に管理されているか。 |
4-15 |
学生収容定員に対する在籍学生数に大幅な超過や不足が生じないための仕組み・体制等が講じられているか。また、大幅な超過や不足が生じた場合、その是正に向けた措置が適切にとられているか。 |
|
|
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教育課程の編成に関すること。 |
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法科大学院基準において以下のように規定している。
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2 |
教育の内容・方法等 法科大学院の教育課程は、法科大学院制度の目的に即し、かつ、それぞれの法科大学院の理念・目的ならびに教育目標を達成するために、適切に編成されなければならない。教育課程の編成にあたっては、関連法令等を遵守し、法科大学院制度の目的ならびに各法科大学院固有の教育目標にふさわしい授業科目を体系的に配置する必要がある。また、法曹としての職業倫理および基礎的技能等の涵養のために、理論的かつ実践的な教育を適切に実施することが必要である。 法科大学院が十分な教育上の成果をあげるためには、履修形態に応じた適切な教育方法を整備すること、とりわけ、理論と実務の架橋を図る教育方法を導入し、効果的に実施する体制を整えることが必要である。
|
2-1 |
法令が定める法律基本科目、法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目のすべてにわたり、法科大学院制度の目的に即して構成され、授業科目がバランスよく開設されているか。また、授業科目の内容がそれぞれの科目群にふさわしいものとなっているか。 |
2-2 |
法科大学院固有の教育目標を達成するためにふさわしい授業科目が開設されているか。 |
2-3 |
学生の履修が、法律基本科目、法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目のいずれに過度に偏らないよう規定するなど、適切に配慮されているか。 |
2-4 |
カリキュラム編成においては、授業科目が必修科目、選択必修科目、選択科目等に適切に分類され、学生による履修が系統的・段階的に行えるよう適切に配置されているか。 |
2-5 |
法理論教育と法実務教育の架橋を図るために、カリキュラム編成、授業の内容、履修方法等について工夫がなされているか。 |
2-6 |
法律実務基礎科目として、法曹倫理に関する科目ならびに民事訴訟実務および刑事訴訟実務に関する科目が必修科目として開設されているか。 |
2-7 |
法情報調査および法文書作成を扱う科目が開設されているか。 |
2-8 |
法律実務基礎科目として、法曹に求められる実務的な技能を修得させ、法曹としての責任感を涵養するための実習を主たる内容とする科目(模擬裁判、ローヤリング、リーガル・クリニック、エクスターンシップ等)が開設されているか。 |
2-9 |
リーガル・クリニックやエクスターンシップ等が実施されている場合、それが、臨床実務教育にふさわしい内容を有し、かつ、明確な責任体制のもとで指導が行われているか。 |
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一の授業科目について同時に授業を行う学生の数の設定に関すること。 |
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法科大学院基準において以下のように規定している。
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2 |
教育の内容・方法等
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2-22 |
効果的な学修のために、一つの授業科目について同時に授業を行う学生数を少人数とすることを基本としているか。 |
2-23 |
法律基本科目については、一つの授業科目について同時に授業を行う学生数が法令上の基準(50人を標準とする)に従って適切に設定されているか。 |
2-24 |
個別的指導が必要な授業科目(リーガル・クリニックやエクスターンシップ等)については、それにふさわしい学生数が設定されているか。 |
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|
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授業の方法に関すること。 |
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法科大学院基準において以下のように規定している。
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2 |
教育の内容・方法等 法科大学院が十分な教育上の成果をあげるためには、履修形態に応じた適切な教育方法を整備すること、とりわけ、理論と実務の架橋を図る教育方法を導入し、効果的に実施する体制を整えることが必要である。 単位認定および課程修了認定にあたっては、法科大学院制度の目的を踏まえ、その基準を適切に設定するとともに、これを厳格に運用する必要がある。
|
2-16 |
法学未修者および法学既修者それぞれに応じた履修指導の体制が整備され、履修指導が効果的に行われているか。 |
2-17 |
オフィス・アワーを設定するなど、教員による学習方法等の相談体制が整備され、学習支援が効果的に行われているか。 |
2-18 |
アカデミック・アドバイザーやティーチング・アシスタント等による相談体制が整備され、学習支援が適切に行われているか。 |
2-19 |
授業の内容・方法および1年間の授業計画が、学生に対してシラバス等を通じてあらかじめ明示されているか。 |
2-20 |
授業はシラバスに従って適切に実施されているか。 |
2-21 |
授業科目に相応して、双方向または多方向の討論もしくは質疑応答等、法曹養成のための実践的な教育方法が取り入れられ、それが適切に実施されているか。 |
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|
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学修の成果に係る評価及び修了の認定の客観性及び厳格性の確保に関すること。 |
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法科大学院基準において以下のように規定している。
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2 |
教育の内容・方法等
2-25 |
学修の成果に対する評価、単位認定および課程修了の認定の基準および方法が、学生に対してシラバス等を通じてあらかじめ明示されているか。 |
2-26 |
学修の成果に対する評価、単位認定および課程修了の認定は、明示された基準および方法に基づいて客観的かつ厳格に行われているか。 |
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|
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授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に関すること。 |
|
法科大学院基準において以下のように規定している。
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|
2 |
教育の内容・方法等
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2-32 |
教育内容および方法の改善を図るために、組織的な研究および研修を継続的かつ効果的に行う体制(FD体制)が整備され、実施されているか。 |
2-33 |
FD活動は、教育内容および方法の改善に有効に機能しているか。 |
2-34 |
学生による授業評価が組織的に実施されているか。 |
2-35 |
学生による授業評価の結果を教育の改善につなげる仕組みが整備されているか。 |
|
|
|
学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限の設定に関すること。 |
|
法科大学院基準において以下のように規定している。 |
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2 |
教育の内容・方法等
2-12 |
学生が各年次において履修科目として登録することのできる単位数の上限が、法令上の基準(36単位を標準とする)に従って適切に設定されているか。 |
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専門職大学院設置基準第二十五条第一項に規定する法学既修者の認定に関すること。 |
|
法科大学院基準において以下のように規定している。
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4 |
学生の受け入れ
4-8 |
法学既修者の認定は、適切な認定基準および認定方法に基づき公正に行われているか。また、認定基準は適切な方法で事前に公表されているか。 |
4-9 |
法学既修者の課程修了の要件については、在学期間の短縮および修得したものとみなす単位数が法令上の基準(1年、30単位を上限とする)に基づいて適切に設定されているか。 |
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教育上必要な施設及び設備に関すること。 |
|
法科大学院基準において以下のように規定している。
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|
6 |
施設・設備、図書館 法科大学院は、法科大学院制度の目的に即し、かつ、それぞれの法科大学院の理念・目的ならびに教育目標を達成することができるよう、学生数・教員数等の組織規模等に応じて、適切に施設・設備を整備するとともに、法科大学院における教育研究活動に十分な図書等の資料を整備し、その有効な活用を図らなければならない。 各法科大学院は、コンピュータその他の情報関連設備を含めて、教育形態に対応する施設・設備を整える必要がある。 これらの施設・設備は身体に障がいを持つ人に対しても配慮されていることが重要である。
|
6-1 |
講義室、演習室その他の施設・設備が、各法科大学院の規模および教育形態に応じ、適切に整備されているか。 |
6-2 |
学生が自主的に学習できるスペースが十分に備えられ、かつ、利用時間が十分に確保されているか。 |
6-3 |
各専任教員に十分なスペースの個別研究室が用意されているか。 |
6-4 |
学生の学習および教員による教育研究のために必要な情報インフラストラクチャーおよびそれを支援する人的体制が適切に整備されているか。 |
6-5 |
身体障がい者等のために適切な施設・設備が整備されているか。 |
6-6 |
施設・設備を維持し、社会状況等の変化に合わせて、施設・設備を充実するよう、適切に配慮されているか。 |
|
|
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図書その他の教育上必要な資料の整備に関すること。 |
|
法科大学院基準において以下のように規定している。
|
|
6 |
施設・設備、図書館 法科大学院は、法科大学院制度の目的に即し、かつ、それぞれの法科大学院の理念・目的ならびに教育目標を達成することができるよう、学生数・教員数等の組織規模等に応じて、適切に施設・設備を整備するとともに、法科大学院における教育研究活動に十分な図書等の資料を整備し、その有効な活用を図らなければならない。
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6-7 |
図書館には法科大学院の学生の学習および教員の教育研究のために必要かつ十分な図書および電子媒体を含む各種資料が計画的・体系的に整備されているか。 |
6-8 |
図書館の開館時間は法科大学院の学生の学習および教員の教育研究のために、十分に確保されているか。 |
6-9 |
国内外の法科大学院・研究機関等との図書等の学術情報・資料の相互利用のための条件整備を行っているか。 |
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(2) |
評価方法が、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第五条第二項に規定する認定を適確に行うに足りるものであること。 |
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法科大学院基準において評価および認定について以下の通り明記している。
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(4) |
基準の各大項目は、「本文」と評価の視点」で構成されている。 「本文」は、法科大学院制度の趣旨を考慮した上で、それぞれの法科大学院が自ら掲げる理念・目的を実現し、教育目標を達成するために各大項目において最も基本的な事項について大綱的に定めたものである。 「評価の視点」は、二つの機能を有する。第一に、評価を受ける法科大学院にとっては、自己点検・評価の円滑な実施と法科大学院における教育研究活動の改善に資するためのものとして、第二に、評価者である大学基準協会にとっては、文字通り評価を行う際の視点としての役割を果たすものである。 「評価の視点」は、以下の2段階に分かれている。
|
【レベル】 |
|
法科大学院に必要とされる最も基本的な事項 |
【レベル】 |
|
法科大学院が行う教育研究の質を今後も継続的に維持・向上させていくために点検・評価することが高度に望まれる事項 |
|
【レベル】にかかわる事項のうち、 |
・ |
は法令等の遵守に関する事項である。を付した「評価の視点」については、法令遵守状況に重大な問題がある場合は、認定しない。ただし、状況によっては勧告を付すにとどめる場合がある。また法令遵守状況に軽微な問題がある場合についても勧告を付す。 |
・ |
は大学基準協会が法令に準じて法科大学院に求める基本的事項である。この事項に問題がある場合は、勧告を付す。また、重大な問題がある場合や、多くの点で問題がある場合は、認定しない。 |
・ |
なお、、のいずれにおいても、勧告とはいえないが、法科大学院の一層の改善を促すために、以下のレベルと同様に問題点の指摘を行う場合がある。
|
【レベル】にかかわる事項のうち、理念・目的の実現と教育目標の達成のために払っている努力の状況およびその成果ならびに特色ある取組みについて、(1)不十分である、(2)制度化とその制度の運用が不十分である場合は、「問題点」を付す。また、(1)努力の成果が十分上がっている、(2)制度が整い、十分機能している場合は、「長所」を付す。 |
|
|
(3) |
法曹としての実務の経験を有する者が認証評価の業務に従事していること。 |
|
法科大学院の認証評価を行う組織は、法科大学院認証評価委員会とその下に置かれる法科大学院認証評価委員会分科会である。それぞれの組織への法曹実務経験者の関与については、法科大学院認証評価に関する規程において以下の通り規定している。
|
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第2章 |
法科大学院認証評価委員会
第6条 |
認証評価を行うために、寄附行為第25条第1項の規定に基づき、法科大学院認証評価委員会(以下、「認証評価委員会」という。)をおく。 |
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第8条 |
認証評価委員会は、15名の委員をもって構成する。 |
2 |
前項の委員のうち、10名については、法科大学院を設置する正会員が当該法科大学院の教員から推薦する被推薦者の中から理事会が選出し、会長が委嘱する。ただし、10名のうち3名は実務家教員をあてるものとする。 |
3 |
第1項の委員のうち、3名については、検察官、裁判官、弁護士各1名とし、検察官および裁判官についてはそれぞれの所属機関からの推薦に基づき、弁護士については日本弁護士連合会からの推薦に基づき、理事会の承認を経て、会長が委嘱する(検察官、裁判官および弁護士は原則として現職とする。)。
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第3章 |
法科大学院認証評価委員会分科会
第15条 |
分科会は、原則として、主査1名と委員4名で構成する。 |
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2 |
主査および委員のうち、原則として2名は、法曹三者(現職の検察官、裁判官、弁護士)または法曹としての実務の経験を有する者とする。 |
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評価結果の公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって行うものとする。 |
財団法人大学基準協会情報開示に関する内規において以下の通り規定している。
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第3条 |
本協会は、以下の事項について、刊行物やインターネット等の媒体を通じ、適切な方法で情報の開示を行うものとする。 |
(2) |
本協会の事業内容等に関連する事項 |
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第三者評価に関連する事項(評価の対象、評価基準及び評価項目、評価の実施体制、評価方法・スケジュール、評価の周期、評価結果の公表方法、評価費用、評価結果、その他) |
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