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評価機関の認証に係る審議の進め方等について
文部科学大臣は、学校教育法第69条の6第1号の規定に基づき、評価機関を認証する場合には、教育に関する有識者の意見を踏まえつつ適切に認証を行うことが必要であることから、中央教育審議会へ諮問することとされている。 なお、「認証」とは、法令上の要件に適合することを確認する行為であり、一般的には、「許可」や「認可」と比較して、行政庁の裁量の余地は小さいといわれている。 |
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○ |
申請機関の代表者及び役員は、審議に加わらないこととする。 |
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平成16年 |
7月6日 |
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中央教育審議会大学分科会法科大学院部会 (諮問、申請者のヒアリング) |
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平成16年 |
7月22日 |
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中央教育審議会大学分科会法科大学院部会(審議) |
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平成16年 |
7月23日 |
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大学分科会(審議) |
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平成16年 |
8月6日 |
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答申 |
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平成16年 |
8月31日 |
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認証 |
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平成16年 |
11月17日 |
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中央教育審議会大学分科会法科大学院部会 (諮問、申請者のヒアリング) |
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平成16年 |
12月1日 |
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中央教育審議会大学分科会法科大学院部会(審議) |
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平成16年 |
12月15日 |
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大学分科会(審議) |
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平成16年 |
12月24日 |
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答申 |
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平成17年 |
1月14日 |
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認証 |
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