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資料4

法科大学院における学習機会の国際化(外国大学の日本校)に関する制度改正の概要

改正の趣旨

 法科大学院において、高等教育の国境を越えた展開に対応し得るよう、学習機会の国際化(外国大学の日本校)について制度を整備するもの。

改正の概要

 法科大学院において、外国の大学等の日本校のうち、当該外国の大学院の課程と当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が指定するものに関し、これらの教育施設の課程における授業科目を履修して修得した単位について、単位互換ができること。(専門職大学院設置基準の改正)

  専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)
改正案 現行 参考
(一般の専門職大学院の規定)
(他の大学院における授業科目の履修等)
第21条  (略)
2  前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
(他の大学院における授業科目の履修等)
第21条  (略)
2  前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合及び外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
(他の大学院における授業科目の履修等)
第13条  (略)
2  前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
(平成16年12月13日施行)

施行期日

 施行期日は平成19年4月1日とする。



参考
参考資料


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